漁業法 第54条(適格性の喪失等による許可等の取消し等)
- 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十条第一項第二号又は第四十一条第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。
- 2.農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
- 一漁業に関する法令の規定に違反したとき。
- 二前条の規定による勧告に従わないとき。
- 3.農林水産大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
適格性の喪失等による許可等の取消し等とは何ですか?
定義適格性の喪失等による許可等の取消し等とは、漁業法第54条に定められた規定で、「農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十条第一項第二号又は第四十一条第一項各号(第六号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第54条(適格性の喪失等による許可等の取消し等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第54条の条文原文は「農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十条第一項第二号又は第四十一条第一項各号(第六号を除く。」で始まります。
- 漁業法第54条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第54条の前の条は漁業法第53条です。
- 漁業法第54条の次の条は漁業法第55条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/54