漁業法 第55条(公益上の必要による許可等の取消し等)
- 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
- 3.水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条中「第十条第五項」とあるのは「漁業法第五十五条第一項」と、「同条第四項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公益上の必要による許可等の取消し等とは何ですか?
定義公益上の必要による許可等の取消し等とは、漁業法第55条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第55条(公益上の必要による許可等の取消し等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第55条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 漁業法第55条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第55条の前の条は漁業法第54条です。
- 漁業法第55条の次の条は漁業法第56条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/55