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漁業法 第55条(公益上の必要による許可等の取消し等)

  1. 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
  2. 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
  3. 3.水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条中「第十条第五項」とあるのは「漁業法第五十五条第一項」と、「同条第四項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公益上の必要による許可等の取消し等とは何ですか?

定義公益上の必要による許可等の取消し等とは、漁業法第55条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第55条(公益上の必要による許可等の取消し等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第55条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 漁業法第55条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第55条の前の条は漁業法第54条です。
  7. 漁業法第55条の次の条は漁業法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/55

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