漁業法 第61条(都道府県による水面の総合的な利用の推進等)
都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならない。
この条文の基本情報
都道府県による水面の総合的な利用の推進等とは何ですか?
定義都道府県による水面の総合的な利用の推進等とは、漁業法第61条に定められた規定で、「都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第61条(都道府県による水面の総合的な利用の推進等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第61条の条文原文は「都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならな…」で始まります。
- 漁業法第61条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第61条の前の条は漁業法第60条です。
- 漁業法第61条の次の条は漁業法第62条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/61