漁業法 第79条(漁業権の移転の制限)
- 漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的とすることができない。ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は次条第二項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。
- 3.第一項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
漁業権の移転の制限とは何ですか?
定義漁業権の移転の制限とは、漁業法第79条に定められた規定で、「漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的とすることができない。ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第79条(漁業権の移転の制限)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第79条の条文原文は「漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的とすることができない。ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵…」で始まります。
- 漁業法第79条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第79条の前の条は漁業法第78条です。
- 漁業法第79条の次の条は漁業法第80条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/79