漁業法 第78条(抵当権の設定)
- 個別漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。個別漁業権が先取特権の目的である場合も、同様とする。
- 2.個別漁業権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
抵当権の設定とは何ですか?
定義抵当権の設定とは、漁業法第78条に定められた規定で、「個別漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第78条(抵当権の設定)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第78条の条文原文は「個別漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。」で始まります。
- 漁業法第78条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第78条の前の条は漁業法第77条です。
- 漁業法第78条の次の条は漁業法第79条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/78