漁業法 第77条(漁業権の性質)
- 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。
- 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章の規定は個別漁業権に、同編第八章から第十章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない。
この条文の基本情報
漁業権の性質とは何ですか?
定義漁業権の性質とは、漁業法第77条に定められた規定で、「漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第77条(漁業権の性質)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第77条の条文原文は「漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。」で始まります。
- 漁業法第77条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第77条の前の条は漁業法第76条です。
- 漁業法第77条の次の条は漁業法第78条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/77