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漁業法 第77条(漁業権の性質)

  1. 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。
  2. 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章の規定は個別漁業権に、同編第八章から第十章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない。

この条文の基本情報

漁業権の性質とは何ですか?

定義漁業権の性質とは、漁業法第77条に定められた規定で、「漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第77条(漁業権の性質)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第77条の条文原文は「漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。」で始まります。
  3. 漁業法第77条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第77条の前の条は漁業法第76条です。
  7. 漁業法第77条の次の条は漁業法第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/77

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