漁業法 第76条(漁業権の分割又は変更)
- 漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、海区漁場計画又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。
- 3.第一項の場合においては、第七十条及び第七十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
漁業権の分割又は変更とは何ですか?
定義漁業権の分割又は変更とは、漁業法第76条に定められた規定で、「漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第76条(漁業権の分割又は変更)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第76条の条文原文は「漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。」で始まります。
- 漁業法第76条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第76条の前の条は漁業法第75条です。
- 漁業法第76条の次の条は漁業法第77条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/76