漁業法 第75条(漁業権の存続期間)
- 漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、区画漁業権(真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。)及び共同漁業権にあつては十年、その他の漁業権にあつては五年とする。
- 2.都道府県知事が海区漁場計画又は内水面漁場計画において前項の期間より短い期間を定めた漁業権の存続期間は、同項の規定にかかわらず、当該都道府県知事が定めた期間とする。
この条文の基本情報
漁業権の存続期間とは何ですか?
定義漁業権の存続期間とは、漁業法第75条に定められた規定で、「漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、区画漁業権(真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第75条(漁業権の存続期間)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第75条の条文原文は「漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、区画漁業権(真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 漁業法第75条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第75条の前の条は漁業法第74条です。
- 漁業法第75条の次の条は漁業法第76条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/75