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漁業法 第74条(漁業権者の責務)

  1. 漁業権を有する者(以下この節及び第百七十条第七項において「漁業権者」という。)は、当該漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用するよう努めるものとする。
  2. 2.団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該団体漁業権に係る漁場における漁業生産力を発展させるため、農林水産省令で定めるところにより、組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下この項において同じ。)が相互に協力して行う生産の合理化、組合員による生産活動のための法人の設立その他の方法による経営の高度化の促進に関する計画を作成し、定期的に点検を行うとともに、その実現に努めるものとする。

この条文の基本情報

漁業権者の責務とは何ですか?

定義漁業権者の責務とは、漁業法第74条に定められた規定で、「漁業権を有する者(以下この節及び第百七十条第七項において「漁業権者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第74条(漁業権者の責務)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第74条の条文原文は「漁業権を有する者(以下この節及び第百七十条第七項において「漁業権者」という。」で始まります。
  3. 漁業法第74条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第74条の前の条は漁業法第73条です。
  7. 漁業法第74条の次の条は漁業法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/74
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