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漁業法 第83条(登録した権利者の同意)

  1. 漁業権は、第百十七条第一項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「登録先取特権者等」という。)又は同項の規定により登録した入漁権を有する者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。
  2. 2.第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。

この条文の基本情報

登録した権利者の同意とは何ですか?

定義登録した権利者の同意とは、漁業法第83条に定められた規定で、「漁業権は、第百十七条第一項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「登録先取特権者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第83条(登録した権利者の同意)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第83条の条文原文は「漁業権は、第百十七条第一項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「登録先取特権者等」という。」で始まります。
  3. 漁業法第83条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第83条の前の条は漁業法第82条です。
  7. 漁業法第83条の次の条は漁業法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/83
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