漁業法 第84条(漁業権の共有)
- 漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。
- 2.第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。
この条文の基本情報
漁業権の共有とは何ですか?
定義漁業権の共有とは、漁業法第84条に定められた規定で、「漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第84条(漁業権の共有)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第84条の条文原文は「漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。」で始まります。
- 漁業法第84条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第84条の前の条は漁業法第83条です。
- 漁業法第84条の次の条は漁業法第85条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/84