漁業法 第91条(指導及び勧告)
- 都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該漁業権者に対して、漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置を講ずべきことを指導するものとする。
- 一漁場を適切に利用しないことにより、他の漁業者が営む漁業の生産活動に支障を及ぼし、又は海洋環境の悪化を引き起こしているとき。
- 二合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により指導した者が、その指導に従つていないと認めるときは、その者に対して、当該指導に係る措置を講ずべきことを勧告するものとする。
- 3.前二項の規定により指導し、又は勧告しようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
指導及び勧告とは何ですか?
定義指導及び勧告とは、漁業法第91条に定められた規定で、「都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該漁業権者に対して、漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置を講ずべきことを指導す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第91条(指導及び勧告)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第91条の条文原文は「都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該漁業権者に対して、漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置を講ずべきことを指導す…」で始まります。
- 漁業法第91条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第91条の前の条は漁業法第90条です。
- 漁業法第91条の次の条は漁業法第92条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/91