受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業法 第92条(適格性の喪失等による漁業権の取消し等)

  1. 漁業の免許を受けた後に漁業権者が第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
  3. 一漁業に関する法令の規定に違反したとき。
  4. 二前条第二項の規定による勧告に従わないとき。
  5. 3.前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

適格性の喪失等による漁業権の取消し等とは何ですか?

定義適格性の喪失等による漁業権の取消し等とは、漁業法第92条に定められた規定で、「漁業の免許を受けた後に漁業権者が第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第92条(適格性の喪失等による漁業権の取消し等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第92条の条文原文は「漁業の免許を受けた後に漁業権者が第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁業法第92条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第92条の前の条は漁業法第91条です。
  7. 漁業法第92条の次の条は漁業法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/92

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›