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漁業法 第93条(公益上の必要による漁業権の取消し等)

  1. 漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により漁業権を変更するときは、併せて、海区漁場計画又は内水面漁場計画を変更しなければならない。
  3. 3.第一項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。
  4. 4.農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

公益上の必要による漁業権の取消し等とは何ですか?

定義公益上の必要による漁業権の取消し等とは、漁業法第93条に定められた規定で、「漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第93条(公益上の必要による漁業権の取消し等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第93条の条文原文は「漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずること…」で始まります。
  3. 漁業法第93条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第93条の前の条は漁業法第92条です。
  7. 漁業法第93条の次の条は漁業法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/93

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