漁業法 第93条(公益上の必要による漁業権の取消し等)
- 漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により漁業権を変更するときは、併せて、海区漁場計画又は内水面漁場計画を変更しなければならない。
- 3.第一項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。
- 4.農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
公益上の必要による漁業権の取消し等とは何ですか?
定義公益上の必要による漁業権の取消し等とは、漁業法第93条に定められた規定で、「漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第93条(公益上の必要による漁業権の取消し等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第93条の条文原文は「漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずること…」で始まります。
- 漁業法第93条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第93条の前の条は漁業法第92条です。
- 漁業法第93条の次の条は漁業法第94条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/93