漁業法 第94条(錯誤によつてした免許の取消し)
錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
錯誤によつてした免許の取消しとは何ですか?
定義錯誤によつてした免許の取消しとは、漁業法第94条に定められた規定で、「錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第94条(錯誤によつてした免許の取消し)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第94条の条文原文は「錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 漁業法第94条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第94条の前の条は漁業法第93条です。
- 漁業法第94条の次の条は漁業法第95条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/94