漁業法 第95条(先取特権者及び抵当権者の保護)
- 漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、登録先取特権者等にその旨を通知しなければならない。
- 2.登録先取特権者等は、前項の通知を受けた日から三十日以内に漁業権の競売を請求することができる。ただし、第九十三条第一項の規定による取消し又は錯誤によつてした免許の取消しの場合は、この限りでない。
- 3.漁業権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。
- 4.競売による売却代金は、競売の費用及び登録先取特権者等に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。
- 5.買受人が代金を納付したときは、漁業権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
先取特権者及び抵当権者の保護とは何ですか?
定義先取特権者及び抵当権者の保護とは、漁業法第95条に定められた規定で、「漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、登録先取特権者等にその旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第95条(先取特権者及び抵当権者の保護)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第95条の条文原文は「漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、登録先取特権者等にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 漁業法第95条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第95条の前の条は漁業法第94条です。
- 漁業法第95条の次の条は漁業法第96条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/95