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漁業法 第96条(漁場に定着した工作物の買取り)

漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。

この条文の基本情報

漁場に定着した工作物の買取りとは何ですか?

定義漁場に定着した工作物の買取りとは、漁業法第96条に定められた規定で、「漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第96条(漁場に定着した工作物の買取り)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第96条の条文原文は「漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた…」で始まります。
  3. 漁業法第96条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第96条の前の条は漁業法第95条です。
  7. 漁業法第96条の次の条は漁業法第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/96

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