海上運送法施行規則 第19条(相続人による事業継続の認可申請)
- 法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。)は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二被相続人の氏名及び被相続人との続柄
- 三承継しようとする一般旅客定期航路事業
- 四事業承継相続人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
- 五相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
- 六事業承継相続人が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
- 2.前項の相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一戸籍謄本
- 二事業承継相続人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 三当該一般旅客定期航路事業を事業承継相続人が承継することに対する事業承継相続人以外の相続人の同意書
この条文の基本情報
相続人による事業継続の認可申請とは何ですか?
定義相続人による事業継続の認可申請とは、海上運送法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第19条(相続人による事業継続の認可申請)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第19条の条文原文は「法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第19条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第19条の前の条は海上運送法施行規則第18条です。
- 海上運送法施行規則第19条の次の条は海上運送法施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/19