海上運送法施行規則 第21条の7
- 第七条の二、第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条から第二十条の五まで、第二十条の七から第二十条の九まで及び第二十条の十一の規定は、外航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもとする。
- 2.第二十条の六の規定は、外航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第21条の7は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第21条の7の条文原文は「第七条の二、第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条から第二十条の五まで、第二十条の七から第二十条の九まで及び第二十条の十一の規…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第21条の7は第二目 外航貨物専用定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第21条の7の前の条は海上運送法施行規則第21条の6です。
- 海上運送法施行規則第21条の7の次の条は海上運送法施行規則第21条の8です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/21_7