海上運送法施行規則 第22条の2(法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項)
- 法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標
- 二法第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を受けようとする者(次条において「第二号許可更新申請者」という。)に係る安全人材確保計画にあつては、当該更新前の第二号許可(法第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を含む。)の申請の際に提出した安全人材確保計画に係る次に掲げる事項
- 一安全人材の確保の目標の達成状況
- 二安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組の状況
- 三輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施状況
- 四輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標の達成状況
この条文の基本情報
法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項とは何ですか?
定義法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項とは、海上運送法施行規則第22条の2に定められた規定で、「法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第22条の2(法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第22条の2の条文原文は「法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第22条の2は第一款に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第22条の2の前の条は海上運送法施行規則第22条です。
- 海上運送法施行規則第22条の2の次の条は海上運送法施行規則第22条の3です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/22_2