海上運送法施行規則 第7条の7(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
- 法第十条の四第四項の規定により安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名、生年月日及び安全統括管理者資格者証番号
- 三選任し、又は解任した年月日
- 四解任の届出の場合は、解任の理由
- 2.前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付するものとする。
この条文の基本情報
安全統括管理者の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義安全統括管理者の選任及び解任の届出とは、海上運送法施行規則第7条の7に定められた規定で、「法第十条の四第四項の規定により安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第7条の7(安全統括管理者の選任及び解任の届出)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第7条の7の条文原文は「法第十条の四第四項の規定により安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第7条の7は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第7条の7の前の条は海上運送法施行規則第7条の6です。
- 海上運送法施行規則第7条の7の次の条は海上運送法施行規則第7条の8です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/7_7