電波法 第14条の2(証明書の交付)
免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、電波法第14条の2に定められた規定で、「免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第14条の2(証明書の交付)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第14条の2の条文原文は「免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。」で始まります。
- 電波法第14条の2は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第14条の2の前の条は電波法第14条です。
- 電波法第14条の2の次の条は電波法第15条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/14_2