電波法 第15条(簡易な免許手続)
第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項及び第九項を除く。)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
この条文の基本情報
簡易な免許手続とは何ですか?
定義簡易な免許手続とは、電波法第15条に定められた規定で、「第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項及び第九項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第15条(簡易な免許手続)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第15条の条文原文は「第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項及び第九項を除く。」で始まります。
- 電波法第15条は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第15条の前の条は電波法第14条の2です。
- 電波法第15条の次の条は電波法第16条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/15