電波法 第16条(運用開始及び休止の届出)
- 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
- 2.前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
この条文の基本情報
運用開始及び休止の届出とは何ですか?
定義運用開始及び休止の届出とは、電波法第16条に定められた規定で、「免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第16条(運用開始及び休止の届出)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第16条の条文原文は「免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。」で始まります。
- 電波法第16条は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第16条の前の条は電波法第15条です。
- 電波法第16条の次の条は電波法第17条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/16