放送法 第182条(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、放送法第182条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第182条(経過措置)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第182条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」で始まります。
- 放送法第182条は第十章 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第182条の前の条は放送法第181条です。
- 放送法第182条の次の条は放送法第183条です。
- 放送法第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/182
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法182条は、同法に基づく政令・省令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲内で、罰則を含む経過措置をその命令自体で定めることができると規定する。
Q · 放送関係の省令が改正されたら、既存の設備や免許はすぐ新しいルールに従わないといけないの?
附則の経過措置次第で、旧ルールのまま扱われることが多い
放送法182条により、同法に基づく政令や総務省令を改正するときは、その命令の附則で経過措置を定めることができます。「施行日前に設置された設備は、なお従前の例による」といった規定があれば、既存の設備や免許は一定期間旧ルールで扱われます。罰則についても経過措置を置くことができ、改正前の違反に旧罰則を適用し続けることも可能です。ただし、いずれも制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限られます。
解説
放送のルールは、放送法の本文よりも、その下にある政令や総務省令(国会ではなく、内閣や大臣が定める細かいルール)で日々動いている。技術基準、免許の手続、届出の様式、外資比率の計算方法などがそうだ。ルールを書き換えれば、その日から旧ルールで動いていた設備、免許、契約が宙に浮く。放送法182条は、命令を改めるとき、その命令の中に「経過措置」(新旧ルールの切り替え期間に誰をどちらのルールで扱うかの橋渡し規定)を置くことを認めている。注目すべきは、括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」という一文だ。改正前の違反行為に旧ルールの罰則を適用し続けるかどうかも、命令の附則で決められる。ただし「合理的に必要と判断される範囲内」という枠があり、何でも書けるわけではない。放送事業者や機器メーカーの担当者が、新しい省令の本則より先に附則を読むのはこのためだ。
法的な位置づけ
放送法182条は、同法に基づく命令の制定・改廃に伴う経過措置を、当該命令自体で定めることを認める委任規定である。対象は制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲に限られ、罰則の適用に関する経過措置も含まれる。憲法73条6号ただし書および国家行政組織法12条3項が求める法律の委任根拠として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の制定・改正時に、新旧ルールの切替を円滑にするための規定です。既存の状態や進行中の手続をどちらのルールで扱うかを定め、通常は附則に置かれます。
Q2「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、一定の事項については改正前のルールをそのまま適用するという意味です。経過措置で最もよく使われる定型句で、対象範囲は直前の文言で限定されます。
Q3省令で罰則を定めることはできる?
法律の具体的な委任がある場合に限り可能です。国家行政組織法12条3項は、法律の委任がなければ省令に罰則を設けられないと定めています。
Q4法改正前の違反は改正後も処罰される?
附則に罰則の経過措置があれば処罰されえます。経過措置がなく刑が廃止された場合は、刑事訴訟法337条2号により免訴となるのが原則です。
Q5放送法施行規則の改正はどこで確認できる?
官報、総務省の報道発表、e-Gov 法令検索で確認できます。改正案の段階では e-Gov のパブリックコメント欄で附則案も含めて公表されます。
Q6経過措置の期間はどうやって決まる?
命令の制定者が、設備更新や手続移行に合理的に必要な期間を判断して附則に定めます。意見公募手続で寄せられた事業者の意見が反映されることもあります。
Q7経過措置はどこまで定められる?
放送法182条は「制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内」に限定しています。経過措置の名を借りて新たな規制や刑罰を作ることは認められません。
Q8附則と本則の違いは?
本則は法令の中心となる規範を、附則は施行期日、経過措置、関係法令の改正などの付随事項を定めます。実務上の適用時期は附則を見ないと分かりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1省令が変わったけど、うちの古い送信設備ってすぐ取り替えなきゃダメなんですか?
すぐとは限りません。放送法182条に基づき、改正省令の附則で既存設備に旧基準を適用し続ける経過措置が置かれることが多いからです。施行日だけでなく、附則の対象範囲と期限を確認してください。実務のポイント:経過措置は「施行日前に設置された設備」のように基準日で線を引くことが多く、施行日直前に工事を始めた設備が対象に入るかどうかは文言次第です。発注時期を決める前に附則案を読んでおくと差が出ます
Q2ルールがなくなったのに、昔の違反で処罰されることってあるんですか?
ありえます。182条は命令の改廃にともなう罰則の経過措置も命令で定められるとしており、附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と書かれれば、旧ルール時代の違反は処罰対象として残ります。実務のポイント:刑の廃止後は免訴とする刑事訴訟法337条2号の原則があるため、附則にこの一文があるかどうかが勝負の分かれ目になります。行政側の書面を受け取ったら、まず附則の有無を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「省令が変われば、その日から全員が新ルールに従う」と思われがちだが、実務ではそうならないことの方が多い。既存の免許、設置済みの設備、進行中の申請は、附則の経過措置で旧ルールのまま扱われることが多い。新ルールがいつから自分に適用されるかは、施行日ではなく附則の書き方で決まる
- 罰則の経過措置というと、内閣や大臣が勝手に刑罰を作れるように見えて怖いと感じる人がいる。だが問いの立て方がずれている。憲法73条6号ただし書は、法律の委任があれば政令に罰則を設けられると定めており、182条はその委任の一つにあたる。しかも対象は「制定・改廃に伴い合理的に必要な範囲」の経過措置に限られる。新しい刑罰を作るための白紙委任ではなく、切り替え時に処罰の空白や不意打ちを防ぐための限定的な権限である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では命令の発布手続と、処理中の申請に対する新旧法規の適用(従新従優原則)を中央法規標準法が一般的に規律する。個別法で経過措置を命令に委任する形式は日本ほど定型化していない
ドイツ基本法は法規命令への委任に内容・目的・範囲の特定を求める。日本の本条の「合理的に必要な範囲内」という限定と同じく、委任の限界を画する発想に立つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方局の技術担当として、総務省令の改正で送信設備の技術基準が変わると知った。数千万円かけた既存の設備は、明日から違法になるのか? 答えは本則ではなく附則の経過措置にある。「施行日前に設置された設備は、なお従前の例による」の一行があるかどうかで、設備更新の予算計画がまるごと変わる
- 省令改正で廃止された届出義務を、改正前に怠っていた事業者がいる。相手方の立場から見れば「もう義務はないのだから処罰もない」と考えたくなる。だが附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、旧ルール時代の違反はそのまま罰則の対象として残る
学説
通説:命令による罰則の定めは、法律の具体的かつ個別的な委任がある場合に限り許される。本条のような経過措置の委任は、制定・改廃に伴い合理的に必要な範囲に限定されることで、白紙委任の禁止に抵触しないと解される
- 放送法 第1条目的規定、経過措置の合理性判断の指針
- 放送法 第2条定義規定、命令が規律する放送区分の基礎
- 内閣法 第11条法律の委任なき政令の義務・罰則規定禁止
- 国家行政組織法 第12条省令制定権と罰則には委任が必要
- 行政手続法 第39条命令制定時の意見公募手続
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