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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第24条(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

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建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

この条文の基本情報

建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置とは何ですか?

定義建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置とは、建築基準法第24条に定められた規定で、「建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第24条(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第24条の条文原文は「建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。」で始まります。
  3. 建築基準法第24条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第24条の前の条は建築基準法第23条です。
  7. 建築基準法第24条の次の条は建築基準法第25条です。
  8. 建築基準法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法24条は、建築物が法22条1項の市街地の区域の内外にわたる場合、その全部について区域内の規定を適用すると定める。部分適用や按分は認められない。

Q · 敷地の一部だけが法22条区域にかかっている場合、建物全体を防火仕様にしないといけないの?

はい。建築物全体に区域内の規定が適用されます

建築基準法24条は、建築物が法22条1項の市街地の区域の内外にわたる場合、「その全部について」区域内の建築物に関する規定を適用すると定めています。したがって、はみ出した部分だけを防火仕様にすることは認められず、屋根の不燃材料要件(法22条1項)や延焼のおそれのある部分の外壁の準防火性能(法23条)を建築物全体で満たす必要があります。回避したい場合は、建築物を区域線の外に完全に収める配置とするほかありません。

解説

法律の世界には「境界線をまたいだら、厳しい方に全部合わせる」という思想がある。建築基準法24条はその典型だ。第22条1項の市街地の区域(特定行政庁が指定する、屋根や外壁に防火上の制限がかかるエリア。通称「22条区域」「法22条地域」と呼ばれる)の境界線が、あなたの敷地の真ん中を走っているとする。建物の8割は区域外、2割だけが区域内にはみ出している。このとき「はみ出した2割だけ防火仕様にすればいい」と考えるのが常識的な発想だ。だが24条は真逆を命じる。「その全部について」区域内の規定を適用する。つまり建物全体を区域内仕様で建てなければならない。この一文を知らずに設計を進めると、確認申請の段階で屋根材・外壁の下地構成をやり直すことになる。図面が戻ってくるのは、すでに見積りを客に出した後だ。

法的な位置づけ

建築基準法24条は、区域の内外にわたる建築物の規定適用範囲を定める規定である。建築物が同法22条1項の市街地の区域の内外にまたがる場合に、按分や部分適用を認めず、当該建築物の全部について区域内の建築物に関する規定を適用する旨を規定し、区域境界付近における防火性能の欠落を防ぐ機能を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.土地契約前に区域指定を確認する 市区町村の建築指導課または都市計画課で、法22条1項の市街地の区域の指定の有無と区域線の位置を確認し、都市計画図または指定図の写しを取得する。重要事項説明の段階で「敷地全体か一部か」を明示的に質問する
  2. 2.敷地図に区域線を重ねて図示する 測量図に区域線を落とし込み、建築可能範囲のどこまでが区域内かを図面化する。この一枚があるかどうかで、以後の設計判断の精度が決まる
  3. 3.基本設計段階で配置を検討する 建築物を区域線の外に完全に収められるかを検討する。収まれば24条の全体適用を回避でき、屋根・外壁の仕様を一般仕様で計画できる。収まらない場合は次のステップへ進む
  4. 4.全体を区域内仕様として仕様書を作成する 回避できない場合、屋根(法22条1項)の不燃材料等の要件と、延焼のおそれのある部分の外壁(法23条)の準防火性能を、建築物全体で満たす仕様書・詳細図を作成する
  5. 5.見積りを取り直し、差額を施主に説明する 区域内仕様に伴う屋根材・外壁下地の変更による差額を算出し、設計変更として施主の承認を得る。確認申請前に合意しておけば、着工後の是正という最悪の分岐を避けられる
  6. 6.建築確認申請で適合性を示す 確認申請図書に区域線と建築物の関係を明示した配置図を添付し、建築物全体に区域内規定を適用した設計であることを示す。審査機関の照会に備え、区域指定の根拠資料も添付する

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法24条とは何ですか?

建築物が法22条1項の市街地の区域の内外にまたがる場合、その全部について区域内の建築物に関する規定を適用すると定めた規定です。部分適用は認められません。

Q2法22条区域かどうか調べる方法は?

市区町村の建築指導課または都市計画課で都市計画図・指定図を確認します。自治体の都市計画情報システムで公開されている場合もあり、敷地図に区域線を重ねて判断します。

Q3法22条区域では屋根にどんな制限がかかる?

法22条1項により、屋根は政令で定める技術的基準に適合する不燃材料等とする必要があります。加えて法23条で延焼のおそれのある部分の外壁に準防火性能が求められます。

Q4区域をまたぐ建物の防火規定は按分できる?

できません。建築基準法24条が「その全部について」適用すると明記しており、面積割合による按分や部分的な仕様分けは認められていません。

Q5建築基準法24条の適用を避けられる?

建築物を区域線の外に完全に収める配置とすれば適用されません。24条の判断基準は敷地ではなく建築物が区域の内外にわたるかどうかである点が要点です。

Q622条区域は重要事項説明の対象?

宅地建物取引業法35条の重要事項説明には建築基準法に基づく制限が含まれます。区域指定は建築計画に直結するため、契約前に明示的に確認すべき事項です。

Q7増築のときも建築基準法24条は適用される?

増築後の建築物が区域の内外にわたる状態になれば、24条の判定を受けうる点に注意が必要です。既存部分の扱いを含め、事前に特定行政庁または審査機関へ確認してください。

Q8建築確認で区域またぎを指摘されたらどうする?

選択肢は二つです。建築物全体を区域内仕様に変更するか、配置を動かして区域線を完全に外すかです。着工前の是正であれば損害は設計変更費と工期遅延に限定されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1敷地の1割しか区域にかかってないのに、本当に建物全部が対象になるんですか?

なります。建築基準法24条は「その全部について」区域内の規定を適用すると明記しており、割合による按分はありません。判断の基準は敷地の割合ではなく、建築物が区域の内外にわたるかどうかです。実務のポイント:逆に言えば、建物を区域線の外に完全に収めれば適用を免れます。設計者はこれを知っているので、基本設計の段階で配置をずらす提案ができる。ずらせる余地があるのに提案がないなら、区域線を確認していない可能性がある

Q222条区域って、防火地域や準防火地域とどう違うんですか?

22条区域は特定行政庁が指定する区域で、屋根を不燃材料等とする義務(法22条1項)と、延焼のおそれのある部分の外壁に準防火性能を求める義務(法23条)が中心です。防火地域・準防火地域(法61条)はこれより規制が厳しく、建物の構造そのものに制限がかかります。実務のポイント:22条区域は「防火地域でも準防火地域でもない市街地」に指定されるため、指定図を見ないと気付きにくい。不動産広告の「用途地域」欄には載らないことが多く、都市計画図で別レイヤーを確認する必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「かかっている部分だけ規制される」と考えるのが自然な発想だが、24条はその発想自体を否定する。部分適用ではなく全体適用。1平方メートルのはみ出しでも、建物100パーセントに区域内規定が及ぶ
  • 22条区域の指定自体は多くの人が知っているが、その深刻さを見誤っている。22条区域は防火地域・準防火地域より緩い規制であるため「大したことない」と流されがちだ。だが屋根の不燃化(法22条1項)と外壁の延焼のおそれのある部分の準防火性能(法23条)は、木造住宅の仕様とコストに直接効く。全体適用となれば影響額は倍になる
  • あなたから見れば「敷地のごく一部が区域にかかっているだけ」だが、法律から見れば「その建築物は区域内の建築物である」。この視点の落差が、確認申請の差戻しという形で表面化する。審査機関はあなたの体感的な割合には一切関心がない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割建築基準法24条:区域の内外にわたる場合の全体適用ルール建築基準法22条:市街地の区域指定と屋根の不燃化義務
建築基準法23条:延焼のおそれのある部分の外壁の準防火性能
規制の対象部位適用範囲そのもの(部位を定めない)屋根
外壁(延焼のおそれのある部分)
設計実務での使い方区域線と建築物の重なりを判定し、全体適用の有無を決める屋根材・下葺材の仕様を決める
外壁下地構成・開口部周りの仕様を決める
回避・緩和の余地建築物を区域線の外に完全に収めれば適用されない区域内では原則として回避不可(仕様選択のみ)
延焼のおそれのある部分に該当しない配置とすれば範囲が縮小

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外に土地を買い、木造2階建ての住宅を計画した。敷地の北側3メートルだけが22条区域にかかっている。設計者は「かかっている部分だけ」と考えて外壁を一般仕様で図面化。確認申請で指摘され、外壁全周の下地をやり直し。工期は3週間、追加費用は数十万円。この規定を最初に知っていれば、そもそも建物配置を区域外に寄せる選択肢があった
  • もし、あなたが所有する土地の境界に区域線が走っていて、それを知らずに工務店に「一番安いプランで」と発注していたらどうなるか。着工後の是正は、設計段階の見直しの数倍のコストになる。都市計画図で区域線を確認するのは、土地契約の前にやるべき作業だ
  • 土地を売る側の立場。重要事項説明で22条区域の指定に触れず、買主が建築計画を立てた後に判明した。買主から説明義務違反を問われうる。宅地建物取引業法35条の重要事項説明には、建築基準法に基づく制限が含まれる
  • 確認申請の提出まであと5日。設計事務所から「敷地の一部が法22条区域でした」と連絡が入る。ここで24条を知っていれば、選択肢は二つに絞れる。全体を区域内仕様に変えるか、建物配置を動かして区域線を完全に外すか。知らなければ、審査機関の指摘を待って後手に回る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市区町村の建築指導課または都市計画課で、敷地の22条区域指定の有無と区域線の位置を証明できる資料(都市計画図の写し、指定図)を取得する2. 敷地図に区域線を重ね、建物配置との関係を図示する3. 一部でもかかるなら、建物配置を動かして完全に外せるか設計者に検討させる4. 外せない場合は、屋根(法22条)と外壁(法23条)の仕様を建物全体で満たす前提で見積りを取り直す。売主や設計者の説明不足が原因なら、契約内容と説明記録を整理して責任の所在を確認する

訴えられた側:1. 設計者・宅建業者の立場で指摘を受けた場合、まず区域指定の時期と契約・説明の時期の前後関係を確認する。指定が契約後なら説明義務の範囲が変わる2. 重要事項説明書、打合せ記録、図面のやり取りを時系列で整理3. 是正コストの試算を先に出し、配置変更・仕様変更の代替案を複数提示して協議に入る4. 確認申請の差戻し段階であれば、着工前の是正なので損害は限定的である点を明確に伝える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし建築確認の審査期間(建築基準法6条4項、一般に7日または35日)の中で指摘されると計画全体が遅延する。設計・施工者の責任を問う場合は、債務不履行または不法行為として一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。契約不適合責任の通知期間(民法637条)にも注意(最新の改正状況をご確認ください)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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