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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第23条(外壁)

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前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第二十五条及び第六十一条第一項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

この条文の基本情報

外壁とは何ですか?

定義外壁とは、建築基準法第23条に定められた規定で、「前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第二十五条及び第六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第23条(外壁)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第23条の条文原文は「前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第二十五条及び第六…」で始まります。
  3. 建築基準法第23条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第23条の前の条は建築基準法第22条です。
  7. 建築基準法第23条の次の条は建築基準法第24条です。
  8. 建築基準法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法23条は、22条区域内の木造建築物等について、外壁のうち延焼のおそれのある部分を準防火性能の基準に適合させることを義務づける。対象は外壁全体ではない。

Q · 22条区域で木造の家を建てると、外壁は全部防火仕様にしないといけないの?

外壁全部ではなく、境界線に近い部分だけ仕様が上がります

建築基準法23条により、法22条1項の市街地の区域(22条区域)内にある木造建築物等は、外壁のうち延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能に関する政令の技術的基準に適合させる必要があります。規制されるのは外壁全体ではなく、隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の他の建築物との中心線から、1階は3m 以内、2階以上は5m 以内にある部分だけです(法2条6号)。適合方法は国土交通大臣が定めた構造方法(告示仕様)か大臣認定品の二択で、条文は土塗壁も構造例として明記しています。

解説

木造で家を建てるとき、どの壁にいくら費用がかかるかを決めているのは、実はあなたの土地の「位置」である。建築基準法23条は、準防火地域でも防火地域でもない、その外側に広がる「22条区域」(屋根不燃化区域)にある木造建築物等に対して、外壁のうち「延焼のおそれのある部分」だけを準防火性能に適合させろと命じる。ポイントは二つ。第一に、規制対象は外壁全部ではなく、隣地境界線や道路中心線から一定距離内にある部分だけ。1階なら3m、2階以上なら5m が基準(法2条6号)。つまり敷地の中でどこに建物を寄せるかで、必要な壁の仕様が変わり、見積もりが数十万円単位で動く。第二に、適合方法は「大臣が定めた構造方法」か「大臣認定」の二択。土塗壁が条文に明記されているのは、伝統工法を排除しないためだ。あなたの土地が22条区域かどうかは、役所の都市計画課で5分で分かる。設計契約を結ぶ前に確認すれば、配置計画そのものを設計できる。

法的な位置づけ

建築基準法23条は、法22条1項により特定行政庁が指定する市街地の区域内に存する木造建築物等の外壁について、延焼のおそれのある部分の構造を準防火性能に係る政令の技術的基準に適合させる義務を定める規定である。準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.敷地が22条区域かを役所で確認する 市区町村の都市計画課または建築指導課で、敷地が法22条1項の指定区域かを確認し、指定図の写しを入手する。土地の売買契約や設計契約を結ぶ前に行えば、価格交渉や土地選択の材料になる
  2. 2.敷地図に延焼のおそれのある部分の線を引く 敷地図に隣地境界線、前面道路の中心線、同一敷地内の他の建築物との中心線を記入し、1階3m・2階以上5m のラインを描く。法2条6号の除外(防火上有効な公園・広場・川等に面する部分)も確認する
  3. 3.配置計画の段階で規制のかかる壁面積を減らす 基本設計で配置プランが固まる前に、延焼のおそれのある部分にかかる外壁面積を減らす配置を設計者に依頼する。実施設計に入ってからでは平面も構造も確定しており、設計変更費用が発生する
  4. 4.適合方法を告示仕様か大臣認定かで確定する 該当面の外壁について、国土交通大臣が定めた構造方法(告示仕様)で納めるか、大臣認定品を使うかを決める。認定品ならメーカーの認定書(認定番号入り)を取り寄せ、確認申請図書に添付できる形にしておく
  5. 5.見積書の防火関連項目を部分適用で検証する 工務店の見積が外壁全面を同一の防火仕様で計上していないかを確認し、部分適用にした場合の差額を出してもらう。施工管理上の理由で全面同一仕様にする判断自体は合理的だが、その費用は施主が負担している

よくある質問 AI による整理

Q1延焼のおそれのある部分とは何ですか?

隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の他の建築物との中心線から、1階は3m 以内、2階以上は5m 以内にある建築物の部分をいいます(法2条6号)。防火上有効な公園・広場・川等に面する部分は除かれます。

Q222条区域は誰が指定するのですか?

特定行政庁が法22条1項に基づき、都市計画区域内で防火地域・準防火地域以外の市街地の区域として指定します。自治体によっては市街地の大半が指定されており、都市計画課で指定図を確認できます。

Q3木造建築物等にはどんな建物が含まれますか?

主要構造部のうち法21条1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られた建築物です。木造住宅のほか、可燃材料を用いた小規模店舗や作業場も該当しえます。

Q422条区域では屋根にも規制がありますか?

あります。法22条が屋根の構造について不燃材料等の基準を課しており、23条の外壁規制と同時にかかります。22条区域が「屋根不燃化区域」と呼ばれるのはこのためです。

Q5外壁を無垢の板張りにできますか?

延焼のおそれのある部分に当たらない面なら可能です。該当する面は準防火性能の技術的基準に適合する構造(告示仕様または大臣認定)が必要で、意匠上使いたい板張りがその面だけ使えなくなります。

Q6増築やリフォームでも23条は適用されますか?

大規模の修繕・模様替(法2条14号・15号)や増築に該当し確認申請が必要になる工事では、現行基準への適合が問われます。それに至らない部分補修なら適合確認の場面が生じません。

Q723条に違反するとどうなりますか?

確認済証・検査済証が交付されず、特定行政庁から是正命令(法9条)を受ける可能性があります。是正命令に期限はなく、完成後何年経っても命じられうる点が実務上の重さです。

Q8準防火性能の基準はどの政令に書かれていますか?

建築基準法施行令109条の9が準防火性能に関する技術的基準を定めています。その上で国土交通大臣が定めた構造方法(告示仕様)か大臣認定を受けた構造である必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの土地が22条区域かどうか、どこで分かりますか?

市区町村の都市計画課または建築指導課で確認できる。多くの自治体は都市計画情報をウェブ公開しており、住所検索で防火地域・準防火地域・22条区域の別が出る。22条区域は法22条1項に基づき特定行政庁が指定する区域で、市街地の大半が該当する自治体もある。実務のポイント:不動産広告の物件概要には防火地域・準防火地域は書かれることが多いが、22条区域は記載が省かれがち。重要事項説明で口頭説明されても聞き流されやすい部分なので、契約前に自分で指定図を見に行く人は、ほぼいない

Q2外壁を全部防火仕様にしなくていいって本当ですか?

本当である。23条の対象は外壁のうち「延焼のおそれのある部分」に限られる。この部分は隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の他の建築物との中心線から、1階は3m 以内、2階以上は5m 以内の範囲と定義される(法2条6号)。実務のポイント:実務では、部分的に仕様を変えると施工管理が煩雑になるため、工務店が最初から全面同一仕様で見積もることがある。安全側の判断ではあるが、コストは施主が負担している。部分適用にした場合の差額を出してもらうと、判断材料が増える

Q3土壁の古民家を改修したいのですが、そのまま使えますか?

23条は「土塗壁その他の構造」と明記しており、伝統工法を排除していない。ただし準防火性能に関する政令の技術的基準(建築基準法施行令109条の9)に適合し、かつ国土交通大臣が定めた構造方法(告示)または大臣認定を受けたものである必要がある。厚みなどの仕様要件がある。実務のポイント:既存の土壁をそのまま残せるかは、まず確認申請が必要な工事に該当するかで分かれる。大規模の修繕・模様替(法2条14号、15号)に至らない範囲の補修であれば、そもそも本条の適合確認の場面が生じない。工事の切り分け方で結論が変わるため、設計者と工事範囲の整理を先にする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「22条区域は防火規制の一番ゆるいエリアだから、木造なら普通に建てられる」と理解している人は多い。だがその理解では、コスト構造を読み違える。ゆるいのは規制の「範囲」であって、かかる部分の「仕様」ではない。延焼のおそれのある部分に該当した外壁は、大臣認定品か告示仕様でなければならず、意匠上使いたかった無垢の板張りが、そこだけ使えなくなる。ゆるい規制だからこそ、設計の後半で発覚して図面を描き直す
  • 「外壁を準防火性能にしろという規制」と読むのは、問いの立て方が間違っている。23条が本当に規定しているのは壁の性能ではなく、あなたの敷地のどこからどこまでが規制ゾーンかという「線引き」である。線の位置は法2条6号の延焼のおそれのある部分の定義で決まる。壁の材料から考え始めた時点で、削れたはずのコストを削れなくなっている
  • 施主から見れば「建物の防火性能を上げて自分の家を守る規定」に見える。だが法律から見れば、これは周囲への延焼を抑制するための規定であり、守られているのは主にご近所である。条文自身が準防火性能を「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制」と定義している。この視点の落差を理解していないと、「うちは火を出さないから不要」という筋の通らない交渉を設計者に持ちかけてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
適用区域法23条:22条区域(防火地域・準防火地域以外の指定区域)法61条:防火地域・準防火地域
法25条:区域を問わず大規模な木造建築物等
規制される部位外壁のうち延焼のおそれのある部分のみ外壁・軒裏・開口部など延焼防止上必要な部分
外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分
要求水準準防火性能(延焼抑制に一定の効果)規模・階数に応じ防火構造から耐火建築物等まで段階的
防火構造等(規模要件に対応した水準)
対象建築物木造建築物等(主要構造部の政令部分が可燃材料)構造を問わず区域内の建築物全般
延べ面積が大きい大規模木造建築物等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築技術規則建築設計施工編(延燒範圍内の外壁規定)

台湾も隣地境界線等からの距離で延焼範囲を画し、その範囲内の外壁に防火時効を要求する構成を採る。距離で線を引く発想は日本の延焼のおそれのある部分と同型だが、要求は防火時効(時間)で表現される点が異なる

韓国
건축법・건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙

韓国は防火地区内の建築物について外壁・開口部の防火要求を課す。日本の22条区域のような中間段階の区域類型は、地域指定制度の設計が異なるため一対一には対応しない

ドイツ
Musterbauordnung (MBO) § 30 Außenwände

ドイツは建物クラス(Gebäudeklasse)ごとに外壁の防火要求を定め、隣地境界からの距離(Abstandsflächen)は別制度で規律する。距離と性能を一本の定義で結ぶ日本型とは分離のしかたが異なる

アメリカ
International Building Code Table 602 / Section 705

米国は fire separation distance に応じて exterior wall の耐火時間を表で決める。距離が近いほど要求が上がる点は日本と同じ思想だが、州・自治体ごとの採用版により具体的数値が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工務店から上がってきた見積もりに「防火サイディング」の項目があり、当初の概算より80万円高い。理由を聞くと「22条区域なので外壁の延焼のおそれのある部分は仕様を上げる必要がある」。だが建物を隣地境界から1m 動かせば、規制のかかる壁面積が減る。図面確定前なら、まだ交渉できる
  • もし、購入を検討している土地が22条区域だったら、木造で建てるコストはどれだけ変わるか? 防火地域・準防火地域ほどの厳しい制限ではないが、外壁の一部に準防火性能が要求され、屋根の不燃化(22条)も同時にかかる。土地の価格差だけで判断すると、建築費で逆転することがある
  • 隣が更地だったので南面に大きな窓と木の外壁を設計した。半年後に隣地に建物が建ち始める。だが延焼のおそれのある部分は「隣地境界線からの距離」で決まるので、隣が建つかどうかとは無関係。最初から規制はかかっていた
  • リフォームで外壁を張り替えることになった。大規模の修繕・模様替に該当すると確認申請が必要になり、その際に現行の23条適合が問われる。着工まであと3週間、確認済証が下りなければ職人の手配も資材発注も全部やり直しになる
  • 友人から「古民家を買って改修したいが、外壁を土壁のまま残せるか」と相談された。23条は土塗壁を明文で構造例として挙げている。ただし大臣が定めた構造方法(告示)の仕様に適合する必要があり、伝統的な土壁なら何でもよいわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の敷地が22条区域かを役所の都市計画課または建築指導課で確認、指定図の写しをもらう2. 敷地図に隣地境界線と道路中心線を引き、1階3m・2階5m のラインを自分で描いてみる(法2条6号) 3. そのラインにかかる外壁面と、かからない外壁面を色分けし、設計者に配置変更の余地を質問する4. 見積書の防火関連項目が、規制範囲を超えて全面に適用されていないか確認する

訴えられた側:1. 検査済証が出ない、是正指導を受けたという段階なら、まず指摘部位が本当に延焼のおそれのある部分に該当するかを確認、境界線の起点(道路中心線か境界線か)の取り方で結論が変わる2. 既存不適格(建築当時は適法)であれば増改築時まで是正義務は生じない、建築時期の資料を探す3. 適合が必要なら、大臣が定めた構造方法(告示)か大臣認定品のどちらで納めるかをメーカーの認定書とともに整理して提出する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はないが、確認申請は着工前に確認済証の交付を受ける必要がある(法6条)。違反建築に対する特定行政庁の是正命令(法9条)に期限はなく、何年経っても命じられうる。不適合が判明した後の損害賠償請求は、一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または行使できる時から10年)による

学説

実務上の一般的理解:23条は防火地域・準防火地域の重い規制と無規制の中間に置かれた段階的規制と理解されている。規制範囲を延焼のおそれのある部分に限定し、要求水準を準防火性能にとどめることで、市街地の延焼防止と木造・伝統工法の存続を両立させる設計とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定。大正8年の市街地建築物法を全面的に改め、22条の屋根不燃化区域と、その区域内の木造建築物等の外壁規制(本条)を体系化した

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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