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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)

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延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。

この条文の基本情報

大規模の木造建築物等の外壁等とは何ですか?

定義大規模の木造建築物等の外壁等とは、建築基準法第25条に定められた規定で、「延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第25条の条文原文は「延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある…」で始まります。
  3. 建築基準法第25条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第25条の前の条は建築基準法第24条です。
  7. 建築基準法第25条の次の条は建築基準法第26条です。
  8. 建築基準法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法25条は、延べ面積千平方メートル超の木造建築物等に、外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分の防火構造化と22条1項の屋根構造を義務付ける。面積は同一敷地内で合算する。

Q · 木造の倉庫を同じ敷地に二棟建てたら、防火の規制はかかりますか?

敷地内の木造を合計して千平米超なら、外壁と屋根に防火仕様が必要です

建築基準法25条は、延べ面積が千平方メートルを超える木造建築物等に対し、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を同法22条1項に規定する構造とすることを義務付けます。重要なのは面積の数え方で、同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合は延べ面積を合計して判定します。一棟600平方メートルずつでも、同じ敷地に二棟あれば合計1,200平方メートルとなり、両棟が規制対象になります。防火地域・準防火地域の指定がない場所でも、規模だけで適用される点に注意が必要です。

解説

木造の倉庫や工場、あるいは大きな木造の店舗を建てる、もしくは既存の木造建築を増築する。その延べ面積が千平方メートルを超えた瞬間、建物にかかる法律のギアが一段上がる。建築基準法25条は、大規模木造建築物等について、外壁と軒裏のうち「延焼のおそれのある部分」を防火構造にし、屋根を22条1項の構造にせよと命じる。あなたが見落としやすいのは括弧書きだ。同一敷地内に二以上の木造建築物等があるときは、その延べ面積を合計して判定する。つまり、一棟ずつは600平方メートルでも、同じ敷地に二棟建てた瞬間に合計1,200平方メートルとなり、両方が規制対象になる。分棟すれば逃げられる、という直感はここで裏切られる。防火地域・準防火地域の外にある建物でも、この条文は敷地の内側から静かに効いてくる。

法的な位置づけ

建築基準法25条は、大規模木造建築物等の防火措置を定める規定であり、延べ面積が千平方メートルを超える木造建築物等に対し、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を同法22条1項の構造とすることを求める。延べ面積は同一敷地内の木造建築物等を合算して算定され、防火地域・準防火地域の指定の有無を問わず適用される。

手順

  1. 1.敷地内の木造建築物等の延べ面積を合算する 配置計画の最初の段階で、既存棟・計画棟を問わず同一敷地内のすべての木造建築物等をリストアップし、施行令2条に従って延べ面積を算定して合計する。千平方メートルを超えるかどうかで、以降の外壁・屋根仕様が丸ごと変わる
  2. 2.延焼のおそれのある部分を図面上で特定する 隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の建築物相互の外壁間の中心線を図面に落とし、1階は3メートル、2階以上は5メートルの範囲をハッチングする。この段階なら配置を動かすだけで対象範囲を縮小できる
  3. 3.外壁・軒裏の防火構造と屋根仕様を同時に確定する 対象範囲の外壁・軒裏に用いる防火構造を、国土交通大臣認定または告示仕様から選定し、同時に屋根を22条1項に規定する構造とする仕様を決める。屋根の見落としが最も多い失点で、外壁だけ対応しても適合しない
  4. 4.特定行政庁または指定確認検査機関に事前相談する 増築や既存不適格が絡む場合は、確認申請前に面積合算の考え方と既存棟の扱いについて事前相談を行い、回答を書面またはメールで残す。担当者が替わっても方針がぶれず、後戻りの設計変更を防げる
  5. 5.施工記録を残して完了検査に備える 認定仕様どおりの材料・納まりで施工されたことを写真と納品書で記録する。同等品への代替は認定の範囲外となり、完了検査で是正指示を受けて検査済証が交付されず、融資実行や将来の売却・賃貸に支障が出る

よくある質問 AI による整理

Q1木造建築物等とは何ですか?

主要構造部が木造の建築物のほか、木造と組積造など他の構造を併用した建築物を含む概念です。建築基準法25条はこの「木造建築物等」を規模で捕捉し、構造種別が木造かどうかが入口の判断になります。

Q2建築基準法25条の対象になる建物は?

延べ面積が千平方メートルを超える木造建築物等です。用途の限定はなく、倉庫、工場、店舗、福祉施設などすべてが対象になります。同一敷地内に複数の木造がある場合は合計面積で判定します。

Q3防火構造とはどんな構造ですか?

建築物の外壁や軒裏が、近隣の火災による延焼を一定時間抑制する性能を持つ構造で、建築基準法2条8号が定義し、施行令108条が技術的基準を定めます。国土交通大臣の認定または告示仕様で適合を示します。

Q4千平方メートルはどこから数えるのですか?

各階の床面積の合計である延べ面積で数え、算定方法は建築基準法施行令2条によります。同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合は、それぞれの延べ面積を合計した数値で千平方メートル超かを判定します。

Q522条1項に規定する屋根の構造とは?

屋根が市街地の火災による火の粉で発火せず、屋内に火が到達しにくい性能を備えた構造を指します。25条は外壁だけでなく屋根にも別途この水準を求めるため、外壁対応だけでは適合しません。

Q6建築基準法25条に違反するとどうなりますか?

完了検査で是正を求められ検査済証が交付されません。さらに特定行政庁から建築基準法9条に基づく工事施工停止や是正命令が出され、命令違反には同法98条以下の罰則が及ぶ可能性があります。

Q725条と26条の防火壁はどう違いますか?

25条は外周部(外壁・軒裏・屋根)を固めて外部からの延焼と外部への飛火を抑える規定、26条は建物内部を防火壁等で区画して火災の拡大を止める規定です。大規模木造では両方が同時にかかります。

Q8木造倉庫を増築するとき何を確認すべきですか?

既存棟を含む敷地内木造の延べ面積合計、隣地境界線・道路中心線・棟相互の中心線からの離隔、既存棟の確認済証と検査済証の有無です。合計が千平方メートルを超えると既存棟の改修が必要になる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1延焼のおそれのある部分って、具体的にどこまでですか?

隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の建築物相互の外壁間の中心線から、1階は3メートル以内、2階以上は5メートル以内の部分です(建築基準法2条6号)。ただし防火上有効な公園・広場・水面に面する部分などは除かれます。実務のポイント:この「同一敷地内の建築物相互の中心線」が見落とされやすい。隣地境界だけ見て安心していると、自分の敷地内の別棟との関係で延焼のおそれのある部分が発生する

Q2千平方メートルを少し超えるだけなら、設計を詰めて999平方メートルに収めるべきですか?

コスト面ではその判断は合理的な選択肢の一つです。ただし延べ面積の算定方法(施行令2条)を正確に理解していないと、後から算入漏れが判明して超過することがあります。実務のポイント:将来の増築余地をゼロにしてまで面積を絞ると、次の拡張時に既存棟まで規制が及んで結局高くつく。5年後10年後の増築計画がある事業なら、最初から超える前提で組んだ方が総コストが下がるケースは珍しくない

Q3既に建っている木造倉庫にも、後からこの規制がかかることはありますか?

既存の適法な建築物は既存不適格として直ちに違反にはなりません(建築基準法3条2項)。ただし同一敷地内に新たな木造建築物を建てて合計が千平方メートルを超える場合や、増築時には適用関係が変わり得ます。実務のポイント:既存不適格の扱いは増築規模や部分によって細かく分かれ、特定行政庁ごとに運用の細部が異なる。事前相談で担当窓口の見解を書面またはメールで残しておくと、担当者が替わっても方針がぶれない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「防火地域でも準防火地域でもないから防火規制は関係ない」と考えがちだが、25条は地域指定と無関係に、規模(千平方メートル超)だけで適用される。地域の色分けだけ見て安心するのは、規制の入口を一つ見落としている
  • 「棟を分ければ面積規制を回避できる」という前提そのものが誤っている。本条は同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合、その延べ面積を合計すると明記している。分棟は面積判定の回避手段にならない
  • 「防火構造にすればよい」と大枠は知っていても、対象が『外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分』に限定され、かつ屋根には別途22条1項の構造が求められる、という二段構えの深刻度を把握していない人が多い。屋根の仕様を見落とすと、外壁だけ対応しても適合しない
比較の観点この条文ほかの条文
適用の引き金建築基準法25条:木造建築物等の延べ面積が千平方メートル超(敷地内合算)建築基準法21条:高さ・階数・規模に応じた大規模建築物
建築基準法26条:延べ面積千平方メートル超の木造建築物等
規制の対象部位外壁及び軒裏のうち延焼のおそれのある部分+屋根主要構造部(柱・梁・壁・床・屋根・階段)
建築物内部を区画する防火壁・防火床
守ろうとしているもの外周部を固め、近隣からの延焼と近隣への飛火を抑える建物自体の倒壊を防ぎ、避難時間を確保する
内部で火災が拡大する範囲を一定面積以下に止める
地域指定との関係防火地域・準防火地域の指定と無関係に規模のみで適用地域指定と無関係に規模・用途で適用
地域指定と無関係に規模のみで適用(区画の免除規定あり)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築技術規則建築設計施工編 第三章(建築物之防火)

台湾は建築法の委任を受けた建築技術規則で防火構造・防火区画を規律し、用途と規模に応じて要求水準を段階化する。敷地内の複数棟を合算する日本型の規定に厳密に対応する条文は置かれていない

韓国
건축법 제50조·제52조

韓国は建築法で内耐火構造と外壁仕上材料の規制を定め、規模と用途で対象を画する。木造の大規模化に対する外周部規制という発想は共通する

ドイツ
Musterbauordnung (MBO) §§ 26 ff.

ドイツは建築物を Gebäudeklasse(建物クラス)に分類し、高さ・面積・用途に応じて建材と部材の防火性能を要求する。構造種別ではなくクラス分類を入口とする点が日本と異なる

アメリカ
International Building Code (IBC) Chapter 6

米国は Construction Type(Type I〜V)と用途グループの組合せで許容高さ・許容面積を決め、木造に相当する Type IV/V に面積上限と外壁の防火要求を課す。面積閾値で規制が段階的に上がる構造は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外で木造の農業用倉庫を700平方メートルで建てた。数年後、隣に同規模の作業棟を増設したいと相談したところ、設計者から「合計で千平方メートルを超えるので、既存棟の外壁も防火構造に改修が必要になり得ます」と告げられる。増築計画の予算が、既存建物の改修費まで含めて跳ね上がる
  • 木造の大型店舗を計画中。敷地境界線から1階は3メートル、2階は5メートル以内の部分が「延焼のおそれのある部分」(2条6号)に当たる。設計が進んでから気付くと、外壁の仕様変更で図面の大半を描き直すことになる。着工まで残り45日という段階でこれが判明したら、工期と融資実行日の両方がずれる
  • もし、あなたが施工者側で、防火構造の認定を受けていない外壁材を「同等品」として代替したらどうなる? 完了検査で是正指示が出て、検査済証が交付されない。検査済証がないと金融機関の融資実行や、後の売却・賃貸の際に大きな障害となる
  • 木造の福祉施設を運営していて、敷地内に別棟の木造デイサービス棟を増設する話が出た。合計面積の判定と、屋根の構造(22条1項の不燃材料等)の適合確認を先にしておかないと、行政協議の段階で計画が止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設計者や施工者から25条の適用を説明されなかった結果、完了検査で是正を求められた場合、まず確認申請図書と設計契約書を照合し、どの段階で仕様が確定していたかを特定する2. 特定行政庁または指定確認検査機関からの指摘文書を保管、是正内容と費用を書面で見積らせる3. 設計者の説明義務違反が疑われるなら、建築士事務所の管理建築士に書面で経緯説明を求める。損害賠償を検討する場合は民法415条または709条の構成になる4. 並行して是正工事を進め、検査済証の取得を最優先にする

訴えられた側:1. 設計者・施工者側であれば、まず適用関係の再確認から。延べ面積の合算対象、延焼のおそれのある部分の範囲、屋根の22条1項適合の三点を図面上で再判定する2. 認定を受けた防火構造・屋根構造の仕様書と施工記録を揃え、適合していることを立証できる状態にする3. 適合していない場合は、特定行政庁と是正方針を早期に協議。放置すると建築基準法9条の是正命令、さらに罰則(同法98条以下)に進む4. 説明不足が争点なら、打合せ議事録と提出図面の時系列を整理する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし完了検査の申請は工事完了日から4日以内に到達するよう申請する必要があり(建築基準法7条)、違反が判明した場合の是正命令には特定行政庁が定める履行期限が付される。設計者への損害賠償請求は一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)による

学説

通説:本条の延べ面積合算規定は、分棟という形式的な手段による規模規制の潜脱を封じ、同一敷地における火災荷重の総量に着目して防火性能を要求する趣旨と解されている。規制対象を延焼のおそれのある部分と屋根に限定した点は、防火性能とコストの均衡を図ったものと理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定にあたり、旧市街地建築物法の防火規制を再編し、大規模木造建築物等の外壁・軒裏・屋根に関する防火規定として本条を設けた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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