建築基準法 第42条(道路の定義)
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- この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
- 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
- 二都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
- 三都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
- 四道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
- 五土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
- 2.都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
- 3.特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
- 4.第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
- 一周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
- 二地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
- 三第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
- 5.前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
- 6.特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
道路の定義とは何ですか?
定義道路の定義とは、建築基準法第42条に定められた規定で、「この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第42条(道路の定義)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第42条の条文原文は「この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道…」で始まります。
- 建築基準法第42条は第一節 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第42条の前の条は建築基準法第41条の2です。
- 建築基準法第42条の次の条は建築基準法第43条です。
- 建築基準法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法42条は、建築物の敷地が接すべき「道路」を幅員四メートル以上のものと定義し、道路法上の道路など五類型を列挙する。四メートル未満の既存道も指定があれば二項道路とみなされる。
Q · 前の道が建築基準法の「道路」かどうかで、何が変わるんですか?
前面道路が42条の道路でなければ、原則として家は建ちません
建築基準法42条は「道路」を原則幅員四メートル以上の道と定義し、道路法上の道路、都市計画法等による道路、施行時現存の道、二年以内執行予定の計画道路、位置指定道路の五類型を列挙します。43条は敷地が42条の道路に二メートル以上接することを求めるため、42条に該当しない道にしか接していない土地は原則として建築確認が下りません。四メートル未満でも特定行政庁が指定した二項道路であれば建築可能ですが、中心線から二メートルのセットバックが義務となり、後退部分は敷地面積から除外されます。
解説
土地を買うとき、あなたは面積と価格と駅からの距離を見る。だが不動産のプロが真っ先に確認するのは「前面の道が建築基準法42条の道路に該当するか」である。理由は単純で、43条により建築物の敷地は幅員四メートル以上の道路に二メートル以上接していなければならず、接していない土地には原則として家が建たないからだ。42条はその「道路」の定義を六項にわたって書き分けている。国道県道市道(1項1号)、開発許可で造られた道(2号)、法施行時から存在した道(3号)、二年以内に事業執行予定の計画道路(4号)、そして私人が特定行政庁の指定を受けて築造した位置指定道路(5号)。さらに2項は幅員四メートル未満の既存道を「みなし道路」として救済するが、その代償として中心線から二メートルまで敷地を後退させる義務(セットバック)を課す。あなたの土地の一部は、法律上すでに道路である。登記簿にはそう書かれていないが、建て替えの日にそれが判明する。
法的な位置づけ
建築基準法42条は、同法第三章の規定における「道路」の意義を定める定義規定である。原則として幅員四メートル以上の道を道路とし、道路法上の道路、都市計画法等による道路、この章の適用時に現存した道、二年以内に事業執行予定の計画道路、特定行政庁の位置指定を受けた道の五類型を列挙する。四メートル未満の既存道についても、特定行政庁が指定すれば二項道路とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1二項道路とは何ですか?
建築基準法42条2項により、幅員四メートル未満でも特定行政庁が指定した既存の道を道路とみなす制度です。建築は可能ですが、中心線から二メートルのセットバックが条件になります。
Q2接道義務とは何ですか?
建築基準法43条により、建築物の敷地は42条の道路に二メートル以上接していなければならない義務です。これを満たさない土地は原則として建築確認が下りません。
Q3再建築不可の土地はどうなりますか?
既存建物の使用は続けられますが、建て替えや大規模な増改築ができません。担保価値が下がり住宅ローンも通りにくいため、43条2項の認定・許可の可否を建築指導課で確認します。
Q4セットバック部分に固定資産税はかかりますか?
原則として所有権が残るため課税対象ですが、自治体によっては寄付や無償使用承諾により非課税とする制度があります。申請しないと適用されない場合が多いので市区町村に確認してください。
Q5旗竿地でも建築確認は下りますか?
通路部分が42条の道路に二メートル以上接し、通路を含めた敷地が要件を満たせば可能です。前面の道が42条の道路に該当しない単なる私的通路であれば、建築確認は下りません。
Q643条2項の許可とはどんな制度ですか?
接道義務を満たさない敷地でも、周囲に広い空地があるなど安全上支障がないと特定行政庁が認定・許可すれば建築できる例外制度です。類型により建築審査会の同意が必要になります。
Q7私道の掘削承諾書はなぜ必要なのですか?
位置指定道路は建築基準法上の道路でも所有権は私人にあるため、水道やガスの引込みで掘削するには所有者全員の承諾が要ります。共有者が多いと工事が止まる原因になります。
Q8前面道路の幅員で容積率は変わりますか?
変わります。建築基準法52条2項により、前面道路の幅員が十二メートル未満の場合、幅員に法定の係数を乗じた値と指定容積率のうち小さい方が上限になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前の道が狭いんですけど、うちは本当に建て替えできるんでしょうか?
42条2項のみなし道路に指定されていれば建て替え可能で、中心線から二メートル下がる(セットバック)ことが条件になります。指定されていなければ43条の接道義務を満たさず原則不可です。実務のポイント:同じ幅員でも、指定の有無は特定行政庁の指定図で決まっていて、見た目では判別できません。窓口照会は無料で誰でもできるのに、不動産会社に聞いて済ませる人が大半です。自分で図面の写しを取っておくと、将来の売却時に買い手への説明材料になる
Q2位置指定道路って公道と何が違うんですか?
42条1項5号の位置指定道路は、私人が築造して特定行政庁から位置の指定を受けた道で、所有権は私人のままです。建築基準法上は道路として扱われますが、維持管理も補修費も所有者負担になります。実務のポイント:指定を受けた道路は原則として廃止や変更に制限がかかります(建築基準法45条)。「自分の土地だから通行を止める」と主張されるトラブルが実際に起きますが、そこに接道している他の家の建築確認の前提が崩れるため、裁判では通行妨害が認められにくい
Q3セットバックした部分は、それでも自分の土地ですよね?
所有権は原則としてあなたのままですが、建築基準法上は道路とみなされるため、建物も塀も門も設置できず、敷地面積の算定からも除外されます(建築基準法42条2項、53条、52条)。実務のポイント:自治体によっては後退部分を寄付または無償使用承諾すると固定資産税が非課税になる制度があります。どのみち使えない土地に課税され続けるより有利なことが多いのに、案内が来ないので気付かない人が多い
Q4四メートルあれば必ず道路と認められるんですか?
原則は四メートル以上ですが、1項括弧書きにより、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定した区域内では六メートル以上が基準になります。逆に4項では、幅員六メートル未満の道でも安全上支障がないと認めて指定したものは道路とみなされます。実務のポイント:この六メートル区域の指定は自治体ごとに異なり、隣の市では通る計画が自分の市では通らないことがある。広域で土地を探すときは、市をまたぐたびに基準を確認し直す必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「幅員四メートル未満の道に面していたら家が建たない」と絶望する人がいるが、問いの立て方が違う。2項のみなし道路に指定されていれば建築は可能で、争点は「建つか否か」ではなく「どこまで下がるか」「後退部分をどう扱うか」である。セットバック後の有効宅地面積で資金計画を組み直すのが正しい手順になる
- 「道路」という言葉は一つだと思い込んでいると足をすくわれる。道路法上の道路、都市計画法上の道路、建築基準法42条の道路、そして登記地目が「公衆用道路」の土地、これらは全部別の概念である。法務局で地目が公衆用道路になっていても、42条の道路とは限らない。建築確認で見られるのは42条の方だけだ
- セットバックの負担を「敷地が少し減るだけ」と軽く見ている人は、深刻度を取り違えている。後退部分は建蔽率・容積率の算定基礎となる敷地面積から除外され、そこに塀も門も物置も置けない。四十坪の土地で二坪後退すれば、失われるのは二坪の土地ではなく、二坪ぶんの容積が生む延床面積である
- 「行政が指定した道路なら行政が管理する」と考えるのは1項5号の位置指定道路で最も危険な誤解である。特定行政庁が指定したのは位置であって、所有権も管理責任も私人のまま。あなたから見れば公道同然の道でも、法律から見れば他人の私有地であり、掘削には所有者全員の承諾が要る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 42条:何が建築基準法上の「道路」かという定義 | 43条:敷地が道路に二メートル以上接する義務 52条:前面道路の幅員による容積率の上限 |
| 土地所有者への効果 | 該当すれば建築可能性の前提が成立、二項道路ならセットバック義務 | 接道を満たさなければ原則として建築確認が下りない 道が狭いほど建てられる延床面積が縮む |
| 満たさないときの結果 | そもそも道路でないため、接道義務の判断対象に入らない | 再建築不可となり担保価値・流通性が大幅に下がる 指定容積率まで使えず、設計を縮小せざるを得ない |
| 確認する資料・窓口 | 市区町村建築指導課の指定道路図・道路位置指定図 | 建築確認申請書・配置図の接道部分の記載 都市計画図の用途地域・指定容積率と前面道路幅員 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も建築基地が建築線に連接することを要求し、指定建築線制度を採る。既成道路・現有巷道の扱いは日本の二項道路に近く、退縮(セットバック)義務も存在するが、認定は直轄市・県市政府の個別処分による
韓国も幅員四メートル以上を道路の原則とし、敷地は道路に二メートル以上接することを要求する。日本法の構造をほぼ踏襲しており、狭い既存道については建築線の指定により処理する
ドイツは「道路の定義」を置くのではなく、建築許可の要件として敷地の Erschließung(道路・上下水道等の基盤整備)が確保されていることを求める構成を採る。結果は日本の接道義務と近いが、条文の建て付けが異なる
連邦統一法はなく、自治体の条例が最小間口(minimum frontage)や public street への接続を定める。私道(private road)の扱いや easement による接道の可否も自治体ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築五十年の実家を建て替えようとしたら、前面道路が幅員三・六メートルの二項道路だと判明。中心線から二メートルまで下がれと言われ、敷地が二十センチ分削られる。削られた部分は建蔽率・容積率の計算からも除外されるので、建てられる家は図面より小さくなる。親から相続した土地で、これに気付くのは設計士との初回打合せの席である
- 旗竿地(細い通路で道路に接する土地)を相場より二割安く購入。その通路部分が42条の道路ではなく単なる「通路」だった場合、43条の接道義務を満たさず建築確認が下りない。建物が建たない土地は、担保価値もほぼゼロ。住宅ローンの審査で初めて気付くケースが多い
- 分譲業者が造成した新興住宅地。道路は市道ではなく1項5号の位置指定道路で、所有者は分譲業者または住民の共有。舗装の陥没や水道管の破裂が起きたとき、修繕費は行政ではなく所有者負担になる。「道路だから市が直してくれる」という前提が崩れる
- もし、あなたの家の前の道が1項4号の「二年以内に事業執行予定の計画道路」に指定されていたとしたら? 今は道路として扱われるが、都市計画事業が動き出せば買収や立退きの対象になりうる。売却を考えているなら、この指定の有無で買い手の反応が変わる
- 隣人が塀を作り直すというので図面を見せてもらったら、二項道路のセットバック線を越えて建てる計画になっていた。境界線ではなく道路境界線の話で、違反建築になる。あと数日で着工。指摘するか黙っているかで、その後十年の近所付き合いが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市区町村の建築指導課で道路種別を照会し、指定道路図・道路位置指定図の写しを取得する2. セットバックが必要なら、後退線を実測して有効宅地面積を算出、建蔽率・容積率を計算し直す3. 重要事項説明で道路種別やセットバックの説明を受けていなければ、宅地建物取引業法35条違反の可能性があるので、仲介業者と宅地建物取引業協会に申し入れる4. 再建築不可と判明した場合、43条2項の認定・許可(但し書き許可)の余地があるか建築指導課で相談する
訴えられた側:1. 売主・仲介側であれば、まず自ら道路種別と後退線を確認し、事実関係を確定させる2. 説明義務の履行状況を重要事項説明書・議事録・メールで時系列に整理する3. 説明漏れがあった場合、契約解除と損害賠償の範囲を早期に試算し、紛争が長期化する前に和解案を提示する4. 隣地所有者からセットバック違反を指摘された場合は、特定行政庁の指定図で後退線の位置を確認、必要なら測量士に境界と後退線の関係を確定させる
時効(請求できる期限):42条自体に期限はないが、建築確認を受けずに着工すると是正命令や工事停止命令の対象になる(建築基準法9条)。仲介業者の説明義務違反に基づく損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。契約不適合責任は不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:42条は建築物の安全と避難・消防活動の確保という公益目的から敷地と道路の関係を規律する建築警察法上の規定であり、2項は既存不適格状態を一律に排除せず、建て替えの機会を捉えて段階的に幅員四メートルを実現する経過的・漸進的手法と理解される。
実務上の理解:42条の道路該当性は特定行政庁の指定図・道路台帳により決まり、現況の幅員や登記地目(公衆用道路)からは判断できない。したがって道路種別の照会は権利関係調査と同等の不可欠なデューデリジェンス項目とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の制定により、市街地建築物法の建築線制度を引き継ぐ形で「道路」の定義規定として新設された
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