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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第43条の2(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)

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地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第三項各号のいずれかに該当する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。

この条文の基本情報

その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加とは何ですか?

定義その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加とは、建築基準法第43条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第43条の2(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第43条の2の条文原文は「地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第…」で始まります。
  3. 建築基準法第43条の2は第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第43条の2の前の条は建築基準法第43条です。
  7. 建築基準法第43条の2の次の条は建築基準法第44条です。
  8. 建築基準法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第43条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/43_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法43条の2は、42条3項で水平距離が指定された道路にのみ2メートル以上接する建築物について、地方公共団体が敷地・構造・建築設備・用途の制限を条例で付加できると定める。

Q · 前の道が4m未満の土地って、なにか特別な規制がかかるの?

42条3項の道路なら、条例で構造や用途の制限が増える

4m未満の道路は二種類あります。多くは建築基準法42条2項のみなし道路で、中心線から2m後退すれば建て替えられます。これに対し、特定行政庁が42条3項で水平距離を別に指定した道路は、後退距離が緩む代わりに将来も4m未満で確定します。この3項道路にのみ2メートル以上接する建築物については、43条の2により、地方公共団体が交通上・安全上・防火上・衛生上の必要から、敷地・構造・建築設備・用途の制限を条例で付加できます。条例に適合しなければ建築確認済証は交付されず、着工できません。

解説

車一台がやっと通る路地。その突き当たりに建つ家を建て替えようとしたとき、二つの運命が分かれる。多くの狭い道は建築基準法42条2項の「みなし道路」で、中心線から2m下がれば建て替えられ、道はいずれ4mに広がる。だが特定行政庁が42条3項で水平距離を別に指定した道路は違う。後退が1.35mまで縮む代わりに、その路地は永久に4m未満のまま確定する。消防車は入らない。そこで働くのが43条の2だ。地方公共団体は、この3項道路にのみ2m以上接する建築物について、条例で敷地・構造・建築設備・用途に上乗せ規制をかけられる。耐火性能の要求、延べ面積の頭打ち、用途の制限。あなたが見ている路地奥の土地が周辺相場より安いなら、理由はこの条文の先にある条例かもしれない。

法的な位置づけ

建築基準法43条の2は、条例による建築制限の付加を定める規定である。対象は、敷地が同法42条3項の規定により水平距離を指定された道路にのみ2メートル以上接する建築物に限られる。地方公共団体は、交通上、安全上、防火上または衛生上必要があると認めるときに、当該建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する必要な制限を条例で付加することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.番地を持って建築指導課で道路種別を確認する 自治体の建築指導課の窓口に対象地の番地を告げ、道路種別図と指定台帳で前面道路が建築基準法42条2項のみなし道路か、42条3項の水平距離指定道路かを確認する。原則無料・当日で判明する
  2. 2.3項道路なら付加制限条例の条番号を書面で押さえる 42条3項道路と判明した場合、43条の2に基づく付加制限条例の有無と、その条例名・条番号を書面で示してもらう。条番号が出なければ法的拘束力のある規制ではなく行政指導にとどまる
  3. 3.制限内容を設計者に渡し、希望の建物が成立するか検証する 敷地・構造・建築設備・用途のどこに制限がかかるか(耐火性能、延べ面積の上限、用途の制限、接道長さの強化)を設計者に共有し、希望する規模・用途が成立するか、増えるコストはいくらかを概算で出す
  4. 4.購入前なら重要事項説明への記載を求め、契約判断を下す 土地購入前であれば、宅地建物取引業法35条の重要事項説明に道路種別と条例の付加制限の記載を求める。手付解除期限までに成立可否を確認し、成立しないなら価格交渉または撤退を判断する
  5. 5.不適合を指摘されたら根拠と代替設計を同時に詰める 確認が下りない場合、根拠が条例か行政指導かを条番号で特定したうえで、耐火仕様への変更・規模縮小・用途変更で適合可能かを設計者と検討する。処分に不服なら建築審査会への審査請求の期限を先に確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法43条の2とは何ですか?

42条3項で水平距離が指定された道路にのみ2メートル以上接する建築物について、地方公共団体が敷地・構造・建築設備・用途の制限を条例で付加できると定めた規定です。

Q23項道路に接する土地は売れますか?

売買自体は可能です。ただし条例の付加制限で建てられる建物の規模や用途が絞られるため、買い手の設計士が条例を読み込んだ段階で価格交渉が入りやすくなります。

Q343条の2の条例ではどんな制限が付きますか?

条文が挙げるのは敷地、構造、建築設備、用途の四つです。実務では耐火・準耐火性能の要求、延べ面積の上限、特定用途の禁止、接道長さの強化などの形で現れます。

Q43項道路かどうかは登記簿でわかりますか?

わかりません。道路種別は自治体の道路種別図と指定台帳にしか存在しない情報です。番地を持って建築指導課の窓口で確認するのが確実です。

Q53項道路の土地は住宅ローンで不利になりますか?

建て替えの自由度が読みにくいため担保評価が下がる場合があります。条例の付加制限の内容を事前に書面で取得し、金融機関に提示できるようにしておくと交渉しやすくなります。

Q643条の2の条例は全国どこでも同じですか?

同じではありません。本条は地方公共団体に条例制定の権限を与える規定であり、制限の有無も内容も自治体ごとに異なります。隣接市の感覚で設計すると窓口で差し戻されます。

Q7条例の制限に適合しないとどうなりますか?

建築確認の適合判定で不適合となり、確認済証が交付されません。罰則の前に、そもそも着工できないという形で効いてきます。

Q843条の2は平成30年改正で何が変わりましたか?

43条の再編に伴い、引用が「前条第二項各号」から「前条第三項各号」へ改められました。規制の実質は同じですが、改正前の解説書は引用条項がずれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの前の道、4mないんですけど建て替えできますか?

できる場合が多い。大半は42条2項のみなし道路で、中心線から2m後退すれば建てられる。ただし特定行政庁が42条3項で水平距離を別に指定した道路なら、後退は1.35m以上で足りる代わりに、43条の2に基づく条例で構造や用途の上乗せがかかりうる。実務のポイント:道路種別は建築指導課の窓口で番地を告げれば無料で分かる。仲介業者の伝聞より、自分で聞いたほうが速くて正確だ。

Q2セットバックが1.35mで済むなら、そっちのほうが得じゃないですか?

目先の敷地は減らない。だが42条3項の指定は、その路地が永久に4m未満で確定したという宣言でもある。消防活動が不利な前提で、43条の2により条例で耐火性能・延べ面積・用途の制限が乗る。実務のポイント:金額インパクトは後退面積より上乗せ条例のほうが大きい。基本設計に入る前に条例本文を読むかどうかで、数百万円が動く。

Q3役所の窓口で言われたことって、全部守らないとダメなんですか?

規制と指導を分けて考える。43条の2は「条例で」制限を付加できると定めており、根拠条例がなければ法的拘束力はなく行政指導にとどまる(行政手続法32条、指導に従わないことを理由とする不利益取扱いの禁止)。実務のポイント:窓口で「条例の何条ですか」と聞く。条番号が出れば規制、出なければ指導。この一言で交渉の土俵が変わる。

Q4路地奥の古民家を買って宿泊施設にしたいんですが、無理ですか?

旅館業法の許可だけ調べても足りない。43条の2は「用途に関して」制限を付加できるため、3項道路にのみ接する建築物の宿泊利用を条例で絞っている自治体がある。実務のポイント:可否を握っているのが保健所ではなく建築指導課、という順序の逆転が起きる。保健所で感触を得てから建築側で止まるのが最悪の進め方だ。買付前に両方を回る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「4m未満の道路にしか接していない土地は再建築不可なのか」と問う人が多いが、問いの立て方がずれている。多くは42条2項のみなし道路で、セットバックすれば建て替えられる。本当に問うべきは「建つか否か」ではなく「42条3項の指定を受けた道路か、受けているなら43条の2に基づく条例で何が上乗せされているか」だ。答えが変わるのは可否ではなく、費用と設計の自由度である
  • セットバックが2mではなく1.35mで済むことを有利だと理解している人は多いが、その代償の深刻さまで見ていない。後退距離が縮むということは、その路地が将来も4m未満で確定したという行政の判断であり、消防活動と避難が構造的に不利なまま固定される。だからこそ43条の2で建築物側に耐火性能や規模の制限が乗る。減った後退面積の何倍もの金額が、構造仕様と用途制限として戻ってくる
  • あなたから見れば「自分の土地に自分の家を建てるだけ」の話だが、法から見れば「消防車が進入できない路地の奥に、燃えるものを一つ増やす行為」である。この視点の落差は日常生活では一度も表面化せず、建築確認(建築基準法6条)の窓口で初めて、設計図を突き返される形で姿を現す
  • 条例だから法律より軽い、と受け止められがちだが、43条の2に基づく付加制限は建築確認の適合判定の対象そのものだ。適合しなければ確認済証は交付されず、着工できない。罰則の重さではなく、着工できるか否かという形で効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
適用の入口43条の2:敷地が42条3項の水平距離指定道路にのみ2メートル以上接する建築物43条3項:条例で接道長さそのものを付加できる場合(特殊建築物・大規模建築物等)
40条:用途地域等に関わらず、地方の気候風土・特殊性に応じて条例で制限を付加する一般規定
条例で動かせる対象敷地、構造、建築設備、用途敷地が道路に接する部分の長さ(接道長さ)
建築物の安全上・防火上・衛生上必要な制限一般
作動する前提となる道路42条3項道路のみ(将来も4m未満で確定した路地)道路種別を問わない(建築物の規模・用途が基準)
道路種別を問わない(地域の特殊性が基準)
外し方・争い方前面道路が3項指定か、接道長さ要件を満たすかを照合。根拠条例がなければ行政指導にとどまる該当する建築物類型に当たらないことを示す
条例の趣旨・地域特殊性との対応関係を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第101条・第48条

台湾も直轄市・県市政府に建築管理規則の制定権を与え、既成市街地の狭小巷道について地方規則で建築を規律する。日本の43条の2のように「特定の道路種別にのみ接する建築物」へ対象を絞る構造ではなく、地方規則側で巷道の幅員基準を定める設計が中心

韓国
건축법 제44조・제46조

韓国も4メートル未満道路について建築線を後退させる仕組み(제46조)を持ち、地方自治体の建築条例で上乗せ規制を行う点は共通。ただし日本のような『後退距離を緩める代わりに建物側を規制する』という緩和と上乗せの一対構造は明示されていない

ドイツ
Musterbauordnung § 4 / § 86

ドイツは敷地が公道に適法に接していること(gesicherte Erschließung)を建築許可の要件とし、自治体は örtliche Bauvorschriften で外観・構造等の付加規制を行う。消防進入の確保は Feuerwehrzufahrt の技術基準側で担保される

アメリカ
Local zoning ordinance / International Fire Code App. D

米国は消防車進入路の幅員・転回場を防火コードで直接規律し、これを満たさない敷地では建築許可が下りない。日本のように『道路を広げられないから建物を規制する』のではなく、道路側の基準を満たさせる発想が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、相続した実家が42条3項の指定を受けた路地の奥だったとしたら? 更地にして売るつもりでも、買い手の設計士が条例の付加制限を読み込んだ瞬間に価格交渉が始まる。3項指定の事実は登記簿には一行も書かれていない。市役所の道路種別図と建築指導課の台帳にしか存在しない情報だ
  • あなたは京都の路地奥の町家を買い、ゲストハウスへの改装を計画した。旅館業法の相談は保健所で前向きな感触。だが建築指導課で、3項道路にのみ接する建築物には条例で用途の制限が付加されていると告げられる。買付証明はすでに出してしまった後だった
  • 設計事務所が隣の市と同じ感覚で図面を引いた。確認申請の窓口で条例の付加制限を指摘される。構造からやり直しになり、工期が三か月飛んだ
  • 売買契約の手付解除期限まであと五日。重要事項説明書に「建築基準法42条3項道路」の一行を見つけたが、条例の上乗せ規制の有無はまだ誰も調べていない。今日建築指導課に行けば、手付を捨てずに引き返す判断ができる
  • 友人から「この土地、相場より三割安いんだけど何かあると思う?」と写真付きでLINEが来る。前面道路は車がすれ違えない幅。あなたが最初に返すべき言葉は値段の話ではなく、前面道路は2項か3項か市役所で確認したか、である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 番地を持って自治体の建築指導課へ行き、前面道路が42条2項か3項か、道路種別図と指定台帳で確認する(無料、当日可) 2. 3項道路なら、43条の2に基づく付加制限条例の有無と条番号を書面で示してもらう3. 制限内容(構造・延べ面積・用途・接道長さ)を設計者に渡し、希望の建物が成立するか概算で検証4. 土地購入前なら、宅地建物取引業法35条の重要事項説明に記載を求め、成立しない場合は価格交渉または契約前の撤退を判断する

訴えられた側:1. 是正指導や確認不交付を受けたら、まず根拠が条例か行政指導かを条番号で特定する(条例でなければ行政手続法32条により不利益取扱いは禁止) 2. 条例が根拠なら、適用対象が本当に自分の敷地か、前面道路が42条3項指定か、接道長さの要件を満たすかを一つずつ照合3. 代替設計(耐火仕様への変更、規模縮小、用途変更)で適合できるか設計者と詰める4. 処分に不服なら建築審査会への審査請求を検討し、期限を先に確定させる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。条例の付加制限を理由に建築確認が拒否された場合、建築審査会への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(建築基準法94条、行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。実務上効くのはむしろ私的な期限で、売買契約の手付解除期限を過ぎると引き返す選択肢が消える(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正、令和元年(2019年)6月25日施行 43条が再編され、条例による接道長さの付加が旧2項から3項へ移ったことに伴い、本条の引用が「前条第二項各号」から「前条第三項各号」へ改められた。規制の実質は変わらないが、改正前の解説書や自治体資料は引用条項がずれているため、条例と照合する際は改正後の条文で確認する必要がある

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:43条が再編され、条例による接道長さの付加が旧2項から3項へ移ったことに伴い、本条の引用が「前条第二項各号」から「前条第三項各号」へ改められた。令和元年(2019年)6月25日施行。規制の実質に変更はないが、改正前の解説書や自治体資料は引用条項がずれているため、条例と照合する際は改正後の条文で確認する必要がある

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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