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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第5条の3(受検手数料)

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  1. 建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定建築基準適合判定資格者検定機関)に納めなければならない。
  2. 2.前項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に納められた受検手数料は、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関の収入とする。

この条文の基本情報

受検手数料とは何ですか?

定義受検手数料とは、建築基準法第5条の3に定められた規定で、「建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第5条の3(受検手数料)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第5条の3の条文原文は「建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。」で始まります。
  3. 建築基準法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第5条の3の前の条は建築基準法第5条の2です。
  7. 建築基準法第5条の3の次の条は建築基準法第5条の4です。
  8. 建築基準法第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/5_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法5条の3は、建築基準適合判定資格者検定の受検手数料を定める。自治体職員は納付義務を免れ、指定検定機関が実施する場合の手数料は国庫ではなく同機関の収入となる。

Q · 建築基準適合判定資格者検定って、受けるのにお金かかるんですか?

自治体職員以外は納付が必要。額は政令で決まります

建築基準法5条の3第1項により、建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を納めなければなりません。ただし市町村又は都道府県の職員である者は括弧書きで除外され、納付義務を負いません。納付先は国ですが、指定建築基準適合判定資格者検定機関が検定を実施する場合は同機関が納付先となり、同条2項により手数料は国庫に入らず当該機関の収入となります。額の根拠は法律本体ではなく建築基準法施行令2条の3です(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

受検手数料という四文字の見出しの裏に、日本の建築確認制度の財源設計が丸ごと畳み込まれている。建築基準適合判定資格者検定、つまり建築主事や確認検査員になるための国家検定。その受検料を納めるのは、条文が「市町村又は都道府県の職員である者を除く」と括弧書きで切り出した残り、すなわち民間の建築士である。額は法律本体ではなく政令(建築基準法施行令2条の3)に委ねられ、現行は3万円(最新の改正状況をご確認ください)。同じ問題を隣の席で解く自治体職員は、公務として受検するため納付義務者から外れている。さらに効いているのが第2項だ。指定検定機関が実施する場合、集まった手数料は国庫に入らず、その機関自身の収入になる。国が徴収して配分するのではない。行政事務を民間に開いたとき、その担い手の財布を誰が満たすのかを、この二項が静かに決めている。

法的な位置づけ

建築基準法5条の3は、建築基準適合判定資格者検定の受検手数料を定める規定であり、市町村又は都道府県の職員を除く受検者に、実費を勘案して政令で定める額の納付義務を課す。納付先は国であるが、指定建築基準適合判定資格者検定機関が実施する検定については当該機関が納付先となり、その手数料は同機関の収入に帰属する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受検資格を先に確認する 一級建築士試験の合格と、建築行政または確認検査に関する所定の実務経験という受検資格を満たしているかを確認する。資格を欠いたまま納付しても、手数料の回収は事実上困難である
  2. 2.その年の実施主体を公告で確認する 検定を国が実施するのか、指定建築基準適合判定資格者検定機関が実施するのかを、当該年度の公告で確認する。納付先・領収の窓口・過誤納付の根拠法がまるごと変わるため、振込前の確認が必須である
  3. 3.所属を確認して納付義務の有無を判定する 市町村又は都道府県の職員であれば5条の3第1項の括弧書きにより納付義務者から外れる。外郭団体職員や会計年度任用職員は当然に除外されるとは限らないため、人事担当に個別確認する
  4. 4.申込期間内に手数料を納付する 建築基準法施行令2条の3に基づく額を、申込期間内に指定された方法で納付する。納付済みの受検手数料は一般に返還されない扱いであるため、受検日の業務予定を先に押さえてから納付する
  5. 5.振込控えと受理通知を合格まで保管する 振込控えと申込受理通知を合格発表まで保管する。過誤納付や重複納付を争う際、納付先が国か指定検定機関かを立証できる唯一の証拠になり、適用される時効規定の判断材料にもなる

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準適合判定資格者検定の受検手数料はいくらですか?

額は法律ではなく建築基準法施行令2条の3で定められ、実費を勘案して決まります。政令事項のため国会審議を経ずに改定されるので、申込前に必ずその年の公告で最新額を確認してください。

Q2受検手数料は誰に納めるのですか?

原則は国です。ただし指定建築基準適合判定資格者検定機関が検定を実施する年度は、同機関が納付先になります。実施主体は公告で示されるため、振込前に確認が必要です。

Q3自治体職員は受検手数料がかからないのはなぜですか?

5条の3第1項の括弧書きが「市町村又は都道府県の職員である者」を納付義務者から除いているためです。建築主事は自治体が置く公務員であり、公務としての受検と整理されています。

Q4指定検定機関に納めた手数料はどこへ行くのですか?

同条2項により国庫を経由せず、当該指定検定機関の収入になります。行政事務を民間に開放した際、その担い手の財源を直接確保するための設計です。

Q5受検手数料を間違えて二重に払ったら返してもらえますか?

過誤納付の返還請求は可能ですが、相手方と根拠が納付先で変わります。国なら会計法30条で5年、指定検定機関なら民間法人相手のため民法166条の一般消滅時効が問題になります。

Q6建築主事になるには何が必要ですか?

建築基準適合判定資格者検定への合格が前提で、合格者のうちから建築基準法4条に基づき自治体が建築主事を任命します。受検には一級建築士試験合格と所定の実務経験が要ります。

Q7民間の確認検査員でも同じ検定を受けるのですか?

同じ建築基準適合判定資格者検定です。ただし自治体職員の除外規定が適用されないため、民間の建築士は受検手数料を自己負担することになります。

Q8受検手数料の額は誰が決めるのですか?

内閣が政令(建築基準法施行令2条の3)で定めます。法律は「実費を勘案して」という枠だけを与えているため、争点になりうるのは額の高低ではなくその枠を政令が守っているかです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受検手数料って、落ちたら返してもらえるんですか?

原則として返還されない。検定の実施という役務に対する対価として納めるものだからである。額は法5条の3第1項の委任を受けた建築基準法施行令2条の3で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:過誤納付を争う場合、納付先が国なら会計法30条で5年、指定検定機関なら民間法人相手なので民法166条になる。振込控えで自分の納付先がどちらか確認しておくこと

Q2自治体の職員だけ手数料がかからないのは、不公平じゃないんですか?

不公平という枠で見ると本質を外す。括弧書きの除外は個人への優遇ではなく、公務としての受検だからである。建築主事は自治体が置く公務員であり(法4条)、その資格取得費を国が自治体から徴収して国庫に入れても、公費が公費へ移るだけになる。実務のポイント:この構造ゆえ、在職中の受検は本人負担がほぼ生じない。民間に出てから取り直すと自腹になり、キャリアの順序が生涯コストを変える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この手数料は高いのか安いのか」と問う人が多いが、問いの立て方自体がずれている。額を決めるのは法律ではなく政令であり、国会の審議を経ずに内閣が改定できる。争点になりうるのは額の高低ではなく、法律が課した「実費を勘案して」という縛りを政令が守っているかどうかだ
  • 受検者から見れば納めた金は国への支払いだが、法律から見ると、指定検定機関が実施する場合の納付先は国ではなく民間法人である。この落差は平時には見えず、過誤納付の返還を求める段になって牙を剥く。相手方も根拠条文も時効も、まったく別物になる
  • 自治体職員が除外されていること自体は知られているが、その除外が何を生むかは知られていない。受検・育成コストを自治体が自ら抱える構造である以上、財政力の弱い自治体ほど建築主事を確保しにくい。条文の括弧書き一つが、確認事務を民間機関に委ねる地域の偏りと地続きになっている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象5条の3:検定の受検手数料と納付義務者5条:建築基準適合判定資格者検定そのものと受検資格
4条:検定合格者から任命される建築主事の設置
お金の向き受検者 → 国または指定検定機関(2項で機関の収入)金銭の流れを規律しない(検定の実施要件のみ)
自治体が人件費・体制整備費を負担
額を決める主体内閣(建築基準法施行令2条の3に委任)国土交通省令等による検定の実施基準
自治体の条例・予算
自治体職員の扱い括弧書きで納付義務者から除外受検資格については民間・公務員の区別なし
合格者のうちから自治体が任命する対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
規費法第7条、専門職業及技術人員考試法

台湾は建造執照の審査を直轄市・県市の主管建築機関が担い、資格試験の報名費は考選部が徴収する。日本のように検定実施主体そのものを民間法人に開き、手数料を機関収入とする設計は採っていない

韓国
건축법・건축사법(建築法・建築士法)

韓国は建築許可権者が自治体であり、建築士による設計・監理が制度の柱。資格試験の応試手数料は徴収されるが、検定実施機関の収入とする明文は日本ほど前面に出ていない

ドイツ
Landesbauordnungen および各州の Gebührenrecht

ドイツは州法(LBO)が Prüfingenieur/Prüfsachverständiger の認定を規律し、手数料は州の Gebührenordnung による。連邦法ではなく州ごとに額が異なる点が日本の政令一本化と対照的

アメリカ
ICC Certification Program、州・自治体の building code 運用規定

米国は民間団体である ICC の認証試験が事実上の標準で、受験料は最初から民間団体の収入。日本は国の検定を指定機関に開いた結果として同じ構造に到達しており、出発点が逆である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし申込と納付を済ませた後、勤務先の異動で受検日に出勤が入ったとしたら? 納付済みの受検手数料は一般に返還されない扱いである。申込締切まであと数日という時期に内示が出たとき、何を優先するかは事前に決めておくべき話で、その場で考えると必ず損をする
  • あなたが市の建築指導課の人事担当だとする。職員に受検させるとき、法5条の3第1項の括弧書きにより受検手数料は発生しない。だが予算計上すべきものは別にある。旅費、研修時間の人件費、そして合格後の建築主事任命に伴う体制整備。ゼロ円なのは手数料だけだ
  • 一級建築士として設計事務所に10年。確認検査機関への転職話が来た。必要なのは合格証と、自腹で払う受検手数料である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受検資格(一級建築士試験合格+建築行政または確認検査の実務経験)を先に確認する、資格を欠いたままの納付は回収できない2. その年の実施主体が国か指定検定機関かを公告で確認し、納付先と額の根拠(法5条の3第1項、建築基準法施行令2条の3)を控える3. 振込控えと申込受理通知は合格まで保管、過誤納付や重複納付を争える唯一の証拠になる4. 自治体在職者は括弧書きで納付義務者から外れる、在職中受検の可否を人事に確認する

訴えられた側:1. 自治体の人事担当は、除外対象が「市町村又は都道府県の職員である者」である点を条文で確認する、外郭団体職員や会計年度任用職員の扱いは個別に精査が要る2. 指定検定機関側は、第2項により手数料が自機関の収入となる以上、実費を勘案するという政令の縛りと収支の説明責任が直結する3. 額の改定は政令事項であり、機関の判断で上乗せ徴収はできない

時効(請求できる期限):受検手数料の納付自体に時効はなく、期限は各年度の受検申込期間内(実施主体の公告による)。過誤納付の返還を求める場合、国に納めたものは会計法30条により5年、指定検定機関に納めたものは相手が民間法人であるため民法166条の一般消滅時効(債権は権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法が制定され、建築主事による建築確認制度が発足。検定と資格者制度の基礎が置かれた
  2. 2.平成10年(1998年) 改正:建築確認・検査業務を民間に開放する大改正が行われ、指定確認検査機関制度が導入された。検定事務の指定機関への委任と、手数料を当該機関の収入とする財源設計もこの流れに位置づけられる

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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