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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第62条(屋根)

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防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

この条文の基本情報

屋根とは何ですか?

定義屋根とは、建築基準法第62条に定められた規定で、「防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第62条(屋根)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第62条の条文原文は「防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の…」で始まります。
  3. 建築基準法第62条は第五節 防火地域及び準防火地域に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第62条の前の条は建築基準法第61条です。
  7. 建築基準法第62条の次の条は建築基準法第63条です。
  8. 建築基準法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法62条は、防火地域・準防火地域内の建築物の屋根を、政令の技術的基準に適合し、かつ大臣が定めた構造方法又は大臣認定を受けたものに限定する規定である。

Q · 防火地域だと、屋根の材料は自由に選べないんですか?

地域指定があれば大臣が定めた構造方法か認定品に限られます

建築基準法62条により、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令が定める技術的基準に適合し、かつ国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、大臣認定を受けたものでなければなりません。カタログに「不燃材料」と書かれていても、下地・留め付け方法を含む構造方法として認められていなければ適合しません。判断の出発点は、自分の土地が防火地域・準防火地域に指定されているかの確認です。

解説

屋根。たったこれだけの括弧書きが付いた条文が、あなたの家の火災保険料と、リフォーム工事の可否と、最悪の場合は近隣への損害賠償責任まで動かしている。建築基準法62条は、防火地域・準防火地域の建築物について「屋根の構造」だけを切り出して規制する。理由は火の粉だ。市街地の大火は、隣家が燃えて壁が壊れて広がるより先に、風に乗った火の粉が屋根に落ちて内側から燃え上がることで拡大する。だからこの条文が守らせているのは「あなたの家が燃えないこと」ではなく「あなたの家が火の粉を受け止めて次の火元にならないこと」である。あなたが都市部に住んでいるなら、まず自分の土地が防火地域か準防火地域かを確認すべきだ。該当すれば、屋根の葺き替え、太陽光パネルの後載せ、屋上テラスのウッドデッキ敷設、天窓の交換、これらすべてが政令の技術的基準と国土交通大臣が定めた構造方法(または大臣認定品)の枠内でしか許されない。DIY で選んだ「おしゃれな屋根材」が、法的に置いてはいけない材料である可能性がある。

法的な位置づけ

建築基準法62条は、防火地域及び準防火地域内における建築物の屋根の構造を規律する規定である。市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するため、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令が定める技術的基準への適合を求め、その実現方法を国土交通大臣が定めた構造方法又は大臣認定に限定する。外壁及び開口部を規律する同法61条と対をなす。

手順

  1. 1.自分の土地の地域指定を確認する 市区町村の都市計画課、または自治体の都市計画情報閲覧サービスで、防火地域・準防火地域の指定の有無を確認する。62条の適用はこの指定が前提であり、全ての分岐点になる。重要事項説明書の記載は取得時点のものなので、工事計画時に最新の指定を取り直す
  2. 2.予定している工事が大規模の修繕に当たるか整理する 屋根の葺き替えが大規模の修繕・模様替えに当たれば建築確認が必要となり、現行の62条が審査される。範囲と規模の判断は実務論点なので、設計者・工務店の判断根拠を書面で残させる
  3. 3.屋根材ではなく構造方法として適合を確認する 屋根材単体の不燃表示ではなく、大臣が定めた構造方法に該当するか、大臣認定を受けたものかを確認する。施工者に認定書の写しと認定番号を書面で請求し、下地・野地板・留め付け方法まで認定の範囲に含まれるかを照合する
  4. 4.見積書・契約書に適合明記の一文を入れさせる 契約前に「本工事の屋根は建築基準法62条に適合する構造方法又は大臣認定を受けたものとする」と見積書・契約書へ明記させる。工事後に不適合が判明したときの責任の所在が施工者側に固定され、是正費用の負担交渉が成立する
  5. 5.完了後に適合資料を保管し、売却時に引き継ぐ 検査済証、認定書の写し、施工写真を一式で保管する。中古住宅として売却する際、この資料の有無が契約不適合責任を追及されるかどうかを分ける。買主から求められてから探しても遅い

よくある質問 AI による整理

Q1防火地域と準防火地域の違いは?

どちらも市街地の延焼防止を目的とした都市計画上の地域指定で、防火地域の方が規制は厳しい。ただし建築基準法62条の屋根規制は、両地域に共通して適用される点が特徴である。

Q2建築基準法62条の屋根の基準は?

建築物の構造及び用途の区分に応じて政令が定める技術的基準に適合し、かつ国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、大臣の認定を受けたものであることが求められる。

Q3防火地域で太陽光パネルは設置できる?

設置自体が禁止されるわけではないが、屋根の防火性能を損なわないことが前提となる。パネル・架台・配線の貫通部を含めた屋根の構造方法として適合するかを設計段階で確認する必要がある。

Q4屋根の葺き替えに確認申請は必要?

大規模の修繕・模様替えに当たるかで分かれる。該当すれば建築確認が必要となり、現行の62条が審査対象になる。工務店の「不要」という判断は、根拠を書面で残させるべきである。

Q5茅葺き屋根は防火地域で建てられる?

防火地域・準防火地域では、政令の技術的基準と大臣が定めた構造方法・大臣認定の枠内に収まらない限り認められない。伝統的構法は地域指定と適合手段の確認が出発点になる。

Q6防火地域の屋根が違反したらどうなる?

特定行政庁から是正命令が出される可能性があり(建築基準法9条)、命令違反は罰則の対象となる。加えて施工者や売主は、契約不適合責任を追及される立場に立つ。

Q7屋根材の大臣認定番号はどこで確認できる?

メーカーが交付する認定書の写しで確認するのが実務の基本である。施工者に書面で請求し、認定の対象範囲が実際の下地・留め付け方法まで含むかを照合する。

Q8屋上のウッドデッキや天窓も62条の対象?

屋根の構造の一部として防火性能に影響する限り、62条の適合性判断に含まれ得る。屋上に載せる工作物については、同法64条の看板等の防火措置とも併せて検討する。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の家が防火地域かどうか、どこで調べればいいんですか?

市区町村の都市計画課、または自治体の都市計画情報の閲覧システムで確認できる。建築基準法61条・62条の適用はこの地域指定が前提なので、指定の有無が最初の分岐点になる。実務のポイント:重要事項説明書には地域指定が記載されているが、購入後に指定が変更されることもある。リフォームを計画した時点で最新の指定を再確認する人はほとんどいない。ここを確認せず契約する施主が多いから、工務店側も確認を省くことがある

Q2屋根材のカタログに「不燃材料」って書いてあれば大丈夫ですよね?

材料単体の性能表示だけでは足りない。62条が求めているのは政令の技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、大臣認定を受けたものであること。下地や留め付け方法を含む構造として認められている必要がある。実務のポイント:大臣認定品には認定番号があり、施工者は認定書の写しを出せる。出せないときは、その構造方法が認定の範囲内か怪しい。番号を請求するだけで、施工者の慎重さが測れる

Q3古い家をそのまま住み続けるのも違法になるんですか?

法改正前に適法に建てられた建築物は、原則として既存の状態を直ちに違法とはされない(建築基準法3条2項の既存不適格)。ただし増築や大規模の修繕・模様替えを行う場合、現行基準の適用が問題になる。実務のポイント:「葺き替え」が大規模の修繕にあたるかは規模と範囲で判断が分かれる実務論点である。工務店が「確認申請は不要です」と言い切るとき、その判断根拠を書面で残させると、後の紛争で立場が逆転する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「防火地域の規制は壁と窓の話で、屋根は関係ない」と思っている人が多いが、62条は屋根だけを独立の条文として立てている。外壁・開口部の規制(61条)とは別建てである。壁を防火構造にしただけでは62条をクリアしたことにならない
  • 屋根の防火規制を「自分の家を火事から守るための規定」だと理解している人が多い。これは前提が逆である。62条の文言は「市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するため」。守らせている対象は街の延焼防止であり、あなたの家の保護は結果に過ぎない。だから「うちは火災保険に入っているから大丈夫」という理屈は62条に対して一切通用しない
  • 「屋根材のカタログに不燃と書いてあれば合法」と考えがちだが、62条が要求しているのは国土交通大臣が定めた構造方法を用いること、または大臣認定を受けたものであること。材料単体が不燃でも、下地・留め付け方法・野地板を含めた構造方法として認められていなければ不適合になりうる。材料選びではなく構造の選択の問題である
  • 「古い家だから既存のままで問題ない」と安心している人がいるが、既存建築物が法改正前の基準で建てられていることと、増改築・大規模修繕をするときに現行基準が問われることは別の話。屋根の葺き替えが大規模修繕にあたれば、現行の62条が適用される場面が出てくる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象の部位建築基準法62条:屋根の構造建築基準法61条:外壁・開口部など建築物全体の防火性能
建築基準法64条:看板・広告塔など屋上工作物
守ろうとしている利益火の粉の着火による発火を止め、街区の延焼連鎖を断つ隣棟からの延焼防止と、建築物自体の倒壊・延焼抑止
工作物からの出火と落下による二次被害の防止
適合の手段政令の技術的基準+大臣が定めた構造方法又は大臣認定耐火建築物・準耐火建築物等の要求、延焼のおそれのある部分の防火設備
主要な部分を不燃材料で造るか覆う等の措置
適用が問題になる場面屋根の葺き替え、太陽光パネル後載せ、天窓交換、屋上デッキ新築・増築、外壁改修、窓・サッシの交換
屋上への看板設置、広告塔の新設

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法および建築技術規則建築設計施工編(防火構造・屋頂関連規定)

台湾も都市計画上の使用分區と連動した面的防火規制を採り、屋根・屋頂の不燃化を技術規則に委ねる構造。法律本体は目的規定にとどめ、具体仕様を下位規範に置く点で日本型に近い

韓国
건축법 제51조(방화지구 안의 건축물)

防火地区内の建築物について屋根等の不燃化を求め、具体的基準は国土交通部令に委ねる。日本統治期の市街地建築物法・建築基準法の影響が構造上残る

ドイツ
Musterbauordnung § 32(Dächer)

屋根に対し飛び火・輻射熱に対する耐性(harte Bedachung)を求める点で目的が一致。ただし規制単位は地域指定ではなく建築物と隣棟間隔であり、面的指定を前提とする日本とアプローチが異なる

アメリカ
International Building Code / International Wildland-Urban Interface Code(Class A roof covering)

屋根葺材を A・B・C の等級で格付けし、火災危険区域では Class A を要求する。材料の等級認証で運用する点は日本の大臣認定と機能的に対応するが、州・自治体ごとに採用範囲が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築30年の実家を相続し、雨漏りしている瓦屋根を葺き替えようとした。工務店が「金属板の方が安いですよ」と提案してきたが、そこが準防火地域なら使える屋根材は大臣が定めた構造方法または大臣認定品に限られる。見積りの安さだけで選んだ結果、完了検査で是正命令、工事のやり直しで追加百万円
  • 屋上に太陽光パネルを後付けしたい。屋根の上に載せる設備は、屋根の防火性能を損なわないかが問われる。パネル自体と架台、そして配線の貫通部。防火地域内でこれを確認せず設置し、後の売却時に建築基準法違反が発覚すると、買主から契約解除または減額請求を受ける
  • もし、隣家から出た火事の火の粉であなたの家が全焼したとしたら、あなたは隣家に全額請求できるか? 失火責任法により、隣家に重過失がなければ賠償請求は通らない。つまり火の粉対策は法的に他人に押し付けられない。62条が屋根に性能を求めている本当の理由はここにある
  • あなたが売主で、リフォーム済み中古住宅を売った。買主が入居後に「この屋根材は防火地域では使えない」と指摘してきた。契約不適合責任(民法562条以下)の追及が始まる。あと30日で買主からの通知期間、対応方針を決めなければならない
  • 工務店を営むあなたが、施主の希望で安価な屋根材を使った。完了検査で不適合。特定行政庁から是正命令が出れば、命令違反は罰則対象になる。施主から損害賠償を請求されるのは、施工者であるあなただ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の土地が防火地域・準防火地域かを市区町村の都市計画課または都市計画情報の閲覧サービスで確認、これが全ての起点2. 施工された屋根の材料名・型番・認定番号の資料を施工者に書面で請求3. 不適合の疑いがあれば、特定行政庁(市区町村の建築指導課)または指定確認検査機関に相談、建築士に第三者としての確認を依頼4. 施工者への責任追及は、請負契約であれば契約不適合責任(民法559条、562条以下)、売買であれば売主への追及。いずれも通知期間の起算点を確認してから動く

訴えられた側:1. 施工者・売主として指摘を受けたら、まず当時の確認申請図書・検査済証・材料の認定書を揃える。適合を証明できれば争いは終わる2. 確認済・検査済であれば、行政の判断を経ている事実は強い防御材料になる3. 不適合が事実なら、是正工事の範囲と費用を早期に試算し、全面葺き替えより軽い是正方法がないか建築士と検討4. 相手方の主張する損害額には、本来必要だった適法工事の費用との差額という考え方で反論の余地がある

時効(請求できる期限):62条自体に期限規定はない。是正命令が出た場合は命令書に記載された履行期限が動く。施工者・売主への責任追及は、契約不適合を知った時から1年内の通知(民法562条以下、566条)が必要で、権利行使は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利行使可能時から10年)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(性能規定化の理解):62条は屋根の仕様を法律で直接指定せず、火の粉による火災発生の防止という性能目的のみを固定し、具体的仕様を政令・大臣告示・大臣認定に委ねる。適合判断の単位は材料単体ではなく構造方法であるとされる。

実務説(既存不適格と大規模の修繕の境界):既存不適格建築物が直ちに違法とはならない一方、屋根の葺き替えが大規模の修繕に当たる場合は現行基準の適用が問題となる。規模・範囲による線引きは実務上の争点であり、判断根拠の書面化が重要とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.大正8年(1919年) 前身法の制定:市街地建築物法が制定され、防火地区の指定と屋根の不燃化という面的防火規制の原型が導入される
  2. 2.昭和25年(1950年) 新設:市街地建築物法に代わり建築基準法が制定され、防火地域内の屋根構造規制が全国法として承継される
  3. 3.平成10年(1998年) 改正:性能規定化を導入する改正。一律の仕様指定から、政令の技術的基準に適合する範囲で大臣が定めた構造方法又は大臣認定によるという現在の枠組みへ移行(平成12年施行)
  4. 4.平成30年(2018年) 改正:防火地域・準防火地域の規定が再編され、旧61条・旧62条が現61条に統合、屋根を定める旧63条が現62条に繰り上げられた。古い解説書の条番号との齟齬に注意が必要

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 防火地域及び準防火地域

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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