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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第68条の7(予定道路の指定)

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  1. 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。ただし、第二号又は第三号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。
  2. 一当該指定について、当該予定道路の敷地となる土地の所有者その他の政令で定める利害関係を有する者の同意を得たとき。
  3. 二土地区画整理法による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により主要な区画道路が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当該区画道路に接続した細街路網を一体的に形成するものであるとき。
  4. 三地区計画等においてその配置及び規模又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。
  5. 2.特定行政庁は、前項の規定により予定道路の指定を行う場合(同項第一号に該当する場合を除く。)においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
  6. 3.第四十六条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
  7. 4.第一項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第四十二条第一項に規定する道路とみなして、第四十四条の規定を適用する。
  8. 5.第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十二条第二項の前面道路とみなして、同項から同条第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
  9. 6.第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

この条文の基本情報

予定道路の指定とは何ですか?

定義予定道路の指定とは、建築基準法第68条の7に定められた規定で、「特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の7(予定道路の指定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の7の条文原文は「特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた…」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の7は第七節 地区計画等の区域に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の7の前の条は建築基準法第68条の6です。
  7. 建築基準法第68条の7の次の条は建築基準法第68条の8です。
  8. 建築基準法第68条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法68条の7は、特定行政庁が地区計画等に即して予定道路を指定できると定める。指定されると42条1項の道路とみなされ、未築造でも44条の道路内の建築制限が及ぶ。

Q · 予定道路に指定された土地には、もう建物を建てられないんですか?

原則として建てられません。5項の許可で容積率を取り戻す道は残ります。

建築基準法68条の7第4項により、指定された予定道路は同法42条1項の道路とみなされ、44条の道路内の建築制限が適用されます。道が現実に築造されていなくても、その部分に建築物・門・塀を建てることはできません。他方、同条5項により、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、予定道路を52条2項の前面道路とみなして容積率を算定できます。ただしこの場合、予定道路に係る部分の面積は敷地面積に算入されません。

解説

地区計画の区域にある土地を買ったとする。現地を歩いても道らしきものは一本もない。それでも役所の窓口で図面を広げられた瞬間、敷地の一部に線が引かれていると告げられる。予定道路である。特定行政庁は、地区計画等に定められた道の配置及び規模に即して、まだ築造されていない道路をあらかじめ指定できる。効き目は4項にある。指定された予定道路は42条1項の道路とみなされ、44条の道路内の建築制限がそのまま適用される。現況は更地でも、そこには建物も擁壁も門も塀も建てられない。しかも指定は必ずしもあなたの同意を必要としない。1項2号・3号なら、建築審査会の同意と公開の意見の聴取を経れば、反対のまま指定は成立する。反面、5項には出口がある。特定行政庁の許可を得れば、まだ無い予定道路の幅員を前面道路とみなして容積率を計算できる。取りに行かなければ、制限だけが残る。

法的な位置づけ

建築基準法六十八条の七にいう予定道路の指定とは、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合に、特定行政庁が政令で定める基準に従い、まだ築造されていない道をあらかじめ道路として指定する制度をいう。指定された予定道路は同法四十二条一項の道路とみなされ、四十四条の道路内の建築制限が及ぶ。

手順

  1. 1.予定道路の指定範囲を図面上で確定させる 自治体の都市計画課・建築指導課で地区計画図と予定道路の指定(予定)範囲を閲覧し、写しを取得する。取得した範囲を実測図に重ね、既存建物・擁壁・門扉・駐車場のどこにかかるかを座標レベルで確定させる。現況に縁石も白線もないため、図面でしか位置は分からない。
  2. 2.5項の容積率特例の見通しを事前相談で書面化する 建築指導課に対し、68条の7第5項の許可(予定道路を52条2項の前面道路とみなす取扱い)が本敷地で得られる見込みかを事前相談する。相談結果はメールまたは相談記録票で必ず残す。予定道路部分が敷地面積から除かれる点も含め、現況幅員での計算と比較した容積率を数値で確認する。
  3. 3.同意を求められたら、即答せず条件を詰める 1項1号の同意をすれば、建築審査会の同意も公開の意見の聴取も不要になる(2項括弧書き)。手続を省略できるのは行政側の利益であるから、同意の可否を回答する前に、指定範囲の縮小可能性と5項許可の見通しを書面で確認させる。回答期限の延長も申し入れる。
  4. 4.同意しない場合は、意見の聴取に数値で臨む 1項2号・3号は同意を要件としないが、1項ただし書により土地の利用が著しく妨げられる場合は指定できない。公開の意見の聴取では、残地の間口・有効宅地面積・建築可能な建物規模を数値と図面で示し、「著しく妨げられる」ことを具体的に主張する。公告は期日の3日前までで足りるため、資料は事前に準備しておく。
  5. 5.指定後は建築計画側で吸収する 指定が成立した場合、予定道路部分を避けた配置計画に組み替え、5項の許可を取りに行くかを判断する。許可には建築審査会の同意が必要で、44条2項の規定が準用される(6項)。設計を固める前に判断しないと、間取りを一から引き直すことになる。

よくある質問 AI による整理

Q1予定道路とは何ですか?

地区計画等に定められた道の配置・規模に即して、特定行政庁がまだ築造されていない道をあらかじめ指定したものです。建築基準法68条の7が根拠で、指定後は42条1項の道路とみなされます。

Q2予定道路の指定はどこで調べられますか?

自治体の都市計画課・建築指導課で地区計画図と予定道路の指定台帳を確認できます。登記簿や公図には現れないため、現地を見ただけでは分かりません。契約前の窓口照会が唯一の確認手段です。

Q3予定道路がある土地は建て替えできない?

敷地全体が建て替え不可になるわけではなく、予定道路にかかる部分にだけ44条の建築制限が及びます。残地の形状と有効面積しだいで、規模を縮小した建て替えは可能です。

Q4予定道路の部分は敷地面積に算入されますか?

5項の許可を受けて容積率の特例を使う場合、予定道路に係る部分の面積は敷地面積に算入されません。幅員で得をする一方、算定の分母が減るというトレードオフになります。

Q5予定道路に門や塀は建てられますか?

門・塀も建築基準法2条1号の建築物に含まれるため、44条の道路内の建築制限が及びます。ブロック塀の造り替えでも是正指導の対象になり得ます。

Q6予定道路の指定に不服がある場合どうする?

指定前なら公開の意見の聴取で反論します。指定後は審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)や取消訴訟が考えられますが、処分性の有無は実務上争いがあり、弁護士への相談が前提です。

Q7予定道路と都市計画道路の違いは?

都市計画道路は都市計画法の都市計画施設で建築制限は同法53条、予定道路は建築基準法68条の7で42条1項の道路とみなす仕組みです。税務上の減額評価の扱いも同じではありません。

Q8予定道路の指定に補償はありますか?

本条には損失補償の定めが置かれていません。1項ただし書による指定の制限と、5項の容積率特例が実質的な調整弁として設計されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1予定道路って、結局いつ本物の道路になるんですか?

期限の定めはない。地区計画に基づく道の整備は、周辺の建替えや開発に合わせて少しずつ進むため、数十年動かない区間もある。一方で4項による建築制限は、指定の公告時から即日効く。実務のポイント:自治体の建築指導課には予定道路の指定台帳があり、指定年月日を確認できる。20年以上動いていない指定なら、個別に争うより地区計画そのものの変更を求めるほうが現実的な突破口になることがある

Q2同意しなければ、指定されずに済みますか?

1項1号は同意方式だが、2号と3号は同意を要件としない。反対のままでも、建築審査会の同意(2項)と公開の意見の聴取(3項、46条1項後段の準用)を経れば指定は成立する。ただし1項ただし書により、指定に伴う制限で土地の利用が著しく妨げられる場合は指定できない。実務のポイント:「著しく妨げられる」は抽象的な訴えでは通らない。残地の間口、有効宅地面積、建築可能な建物規模を数値で示した書面を意見の聴取に提出すると、自治体側は指定範囲の縮小を検討せざるを得なくなる

Q3予定道路がかかっている土地、売るときに黙っていたらまずいですか?

宅地建物取引業者が関与する取引では法令上の制限として重要事項説明の対象になり、説明を怠れば業者の責任が問われる。個人間売買でも、告げなければ説明義務違反や錯誤取消し(民法95条)を主張されうる。実務のポイント:予定道路は登記簿にも公図にも現れない。買主が気づくのは建築確認の直前で、そこで解除を持ち出されると手付をめぐる争いになる。契約書に予定道路の存在と5項許可の可否を明記して引き渡すほうが、売主にとって結果的に安く済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いつ本当の道路になるのか」を役所に問い合わせる人は多いが、問いの立て方そのものがずれている。予定道路の指定に築造の期限はなく、何十年も道が造られないまま建築制限だけが続くことは制度上あり得る。聞くべきは完成時期ではなく、5項の許可で容積率をどこまで取り戻せるかである
  • 自分が同意しなければ指定されずに済むと思われがちだが、同意が要件なのは1項1号だけである。2号(土地区画整理事業等で主要な区画道路が整備済みの区域)と3号(道の相当部分が整備済みで、未整備部分への建築が機能を著しく阻害するおそれ)は、反対のままでも建築審査会の同意と意見の聴取を経れば指定が成立する。ただし1項ただし書で、土地の利用が著しく妨げられる場合は指定できない
  • 予定道路の上に建てられないことは知られていても、5項の許可がトレードオフだという点まで見ている人は少ない。許可を取れば予定道路の幅員で容積率を計算できる一方、その予定道路部分の面積は敷地面積に算入されなくなる。幅員で得をして分母で損をする。どちらが有利かは、道路幅員と指定面積を入れて実際に計算しないと分からない
比較の観点この条文ほかの条文
道路とみなされる根拠68条の7第1項の指定+第4項のみなし規定42条1項5号の位置の指定(築造される道が対象)
68条の6(地区計画区域内で位置指定を行う際の特例)
現況に道があるか未築造でよい。更地・畑のままでも指定できる指定に沿って現実に道が築造される前提
地区計画に定められた道の配置に即して位置指定する場面
権利者の同意1項1号は同意方式、2号・3号は建築審査会の同意+公開の意見の聴取で足りる築造者の申請が前提(私道所有者の関与が必要)
位置指定の手続に従う
容積率の扱い5項の許可で予定道路を前面道路とみなせるが、その部分は敷地面積に不算入指定道路は前面道路として算定、道路部分は敷地面積に不算入
位置指定道路と同じ扱い

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
都市計畫法第48條〜第51條(公共設施保留地)

台湾も計画上の道路用地を保留地として指定し、指定目的を妨げる使用を禁じる。ただし台湾では長期未徴収の保留地問題が社会問題化し、徴収・買収の期限や暫定使用の許可が制度化されてきた点が、期限を置かない日本の予定道路と対照的である。

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제64조

韓国は都市・郡計画施設の敷地における開発行為を制限する一方、長期未執行の都市計画施設について失効制度(いわゆる日没制)を設けている。無期限に制限が続きうる日本の予定道路との差が最も大きい部分。

ドイツ
BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 11, § 30

ドイツでは Bebauungsplan が Verkehrsflächen を直接定め、これが建築許可の可否を決する。計画自体が法規命令(Satzung)として制定され、規範統制手続(Normenkontrolle, VwGO § 47)で争えるため、争訟ルートが日本より明確である。

フランス
Code de l'urbanisme art. L.151-41(emplacement réservé)

フランスは PLU に留保用地を定めて建築を制限する一方、所有者が自治体に買取りを請求できる権利(droit de délaissement)を認める。制限に対する出口を所有者側に与える点で、日本の5項容積率特例とは調整手法が異なる。

アメリカ
Official Map Act / setback line ordinance

米国では官製地図に計画道路線を落として建築を制限する州法があるが、補償なしの長期制限は regulatory taking として争われやすく、制限期間に上限を置く州も多い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 役所から「予定道路の指定についてご同意をいただきたい」という書面が届いたら、どう動くか? 同意すれば1項1号に該当し、建築審査会の同意も公開の意見の聴取も丸ごと不要になる(2項括弧書き)。つまりあなたのサイン一枚で、手続的な歯止めが外れる。回答期限まであと10日。この10日が、5項の容積率特例の見通しをセットで詰められる唯一の窓である
  • 工務店として、既存のブロック塀を作り直しただけの工事で是正指導を受けた。敷地が予定道路の区域にかかっており、44条の道路内の建築制限が及んでいたためだ。現地には縁石も白線も、道路であることを示すものが何一つない
  • 中古戸建を内見し、価格も日当たりも納得して契約寸前まで進んだ。重要事項説明の法令上の制限の欄に、予定道路の指定という一行がある。今の建物はそのまま使えるが、建替えの際は予定道路部分に建物を寄せられない。同じ価格で買う土地の、使える面積だけが静かに削られている
  • 町内の掲示板に、意見の聴取を行う旨の公告が貼られているのを隣家の人が見つけ、あなたに相談してきた。公告は期日の3日前までに出せば足りる(46条2項の準用)。反論の資料をそろえる時間は、事実上3日しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 同意を求める書面が来ても即答しない。予定道路の位置を実測図に落とし、既存建物・擁壁・門扉のどこにかかるかを図面上で確定させる2. 5項の許可で容積率をどう扱えるか建築指導課に事前相談し、回答を書面またはメールで残す3. 同意しない場合、1項2号3号で指定に進むのかを確認する。進むなら意見の聴取の場で、1項ただし書の「著しく妨げられる」ことを残地の間口・有効宅地面積・建築可能規模の数値で主張する4. 公告後は不服申立ての期間を確認する

訴えられた側:1. 44条違反を指摘されたら、まず指定の公告日を確認する。公告前から存在する建築物にそのまま遡及するわけではない2. これからの計画なら、5項の許可(建築審査会の同意が必要、6項・44条2項の準用)を取りに行けるか検討する3. 門や塀は建築基準法2条1号で建築物に含まれるため44条の制限が及ぶ。工作物の種別を先に整理する4. 是正指導の段階なら、除却ではなく計画変更で決着させる交渉余地が残っている

時効(請求できる期限):指定そのものに有効期間はなく、公告により効力を生じた後(46条3項の準用)は無期限に建築制限が続く。争うなら、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条1項・2項)。意見の聴取の公告は期日の3日前までで足りる(46条2項の準用)ため、反論準備は実質3日。なお予定道路の指定に処分性が認められるかは実務上、解釈が分かれている(最新の裁判例をご確認ください)

学説

通説(計画制限の内在的制約説):予定道路の指定に伴う建築制限は、都市計画による土地利用規制として財産権に内在する社会的制約の範囲にとどまり、本条に損失補償規定が置かれていないことも憲法29条に反しないと解される。ただし制限が長期化した場合の評価には争いがある。

手続的統制重視説:同意によらない指定(1項2号・3号)を許容する以上、統制の重心は実体要件ではなく手続にあるとみる立場。建築審査会の同意と公開の意見の聴取、および1項ただし書の「著しく妨げられる」要件の具体的な運用こそが権利保護の実質であると説く。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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