建築基準法 第71条(申請に係る建築協定の公告)
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市町村の長は、前条第一項又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。
この条文の基本情報
申請に係る建築協定の公告とは何ですか?
定義申請に係る建築協定の公告とは、建築基準法第71条に定められた規定で、「市町村の長は、前条第一項又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第71条(申請に係る建築協定の公告)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第71条の条文原文は「市町村の長は、前条第一項又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦…」で始まります。
- 建築基準法第71条は第四章 建築協定に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第71条の前の条は建築基準法第70条です。
- 建築基準法第71条の次の条は建築基準法第72条です。
- 建築基準法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法71条は、市町村の長が建築協定書の提出を受けたとき、遅滞なく公告し、二十日以上の期間を定めて関係人の縦覧に供すべきことを定める。その後に意見の聴取が行われる。
Q · 建築協定書が役所に出されたあと、住民はいつ内容を見られるの?
公告後、20日以上の縦覧期間に閲覧できます
建築基準法71条により、市町村の長は建築協定書の提出を受けたら、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて関係人の縦覧に供しなければなりません。縦覧期間の経過後に公開による意見の聴取(72条)が行われ、認可基準(73条)を満たせば認可され、認可の公告後はその区域内の土地を取得した人にも協定の効力が及びます(75条)。縦覧の日数は市町村長が定めますが、20日は法定の下限です。
解説
市町村の掲示板に、ある日「建築協定書の提出があつた」という数行の公告が出る。ほとんどの住民は素通りする。だが建築基準法71条が命じているこの公告と、それに続く20日以上の縦覧は、区域の外にいるあなたや、まだその土地を買ってもいない未来のあなたが、内容に口を出せるほぼ唯一の制度的な窓である。建築協定は区域内の土地所有者等の全員合意で作られ(70条)、市町村長の認可の公告を経ると、その後にその区域の土地を取得した人にも効力が及ぶ(75条)。あなたがサインしていない取り決めが、あなたの家の階数、用途、外壁の意匠、垣根の高さまで縛る。71条はその重さに見合う手続保障として、公告を「遅滞なく」、縦覧を「20日以上」と下限つきで義務づけた。見なければ、権利は行使されないまま静かに消える。
法的な位置づけ
建築基準法71条は、建築協定の認可手続における公告および縦覧を定める規定である。市町村の長は、建築協定書の提出を受けた場合、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて関係人の縦覧に供する義務を負う。全員合意(70条)による提出から意見の聴取(72条)・認可(73条)に至る手続の中間に位置し、協定の当事者以外の第三者に内容を知らせる機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公告の日付と縦覧期間の末日を確定する 市町村の掲示板・広報・ウェブサイトに出た公告から、縦覧の開始日と終了日を書き写す。71条の下限は20日だが、多くの自治体は下限ぴったりを設定するため、見つけた時点で残り日数が少ない前提で動く
- 2.担当課で建築協定書を閲覧し、四点を記録する 建築指導担当課の窓口で協定書を縦覧し、①建築協定区域の図面 ②建築物に関する基準 ③有効期間 ④協定違反があった場合の措置、の四点を撮影またはメモで確保する
- 3.自分の土地が区域内か隣接地かを図上で確認する 区域図の線と自分の土地の境界を照合し、区域内か、建築協定区域隣接地(75条の2)の対象かを判定する。隣接地に指定されていると、後から協定に加わることを求められる立場になる
- 4.縦覧期間内に意見を出し、意見の聴取の連絡を依頼する 異議や修正要望は縦覧期間内に書面で担当課へ提出する。あわせて「公開による意見の聴取(72条)の期日が決まったら連絡がほしい」と窓口に伝えておく。期日は直前公告のみで、見落とすと発言機会が消える
- 5.認可後に争う場合は出訴期間を起点から数える 認可の公告後に処分を争うなら、行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)を確認し、公告の遅滞や20日未満の縦覧といった手続の瑕疵を主張の柱に据える
よくある質問 AI による整理
Q1建築協定とは何ですか?
区域内の土地所有者等の全員合意で、建築物の用途・階数・外壁・垣根などの基準を自主的に定める制度です。市町村の条例が根拠となり(69条)、市町村長の認可を受けて効力を持ちます。
Q2建築協定の縦覧は何日間ですか?
建築基準法71条で「二十日以上の相当の期間」と定められています。具体的な日数は市町村長が決めますが、20日が法定の下限で、これを下回る縦覧は手続違反になります。
Q3建築協定は土地を買った人も縛られますか?
縛られます。認可の公告があった後にその区域内の土地を取得した人にも効力が及びます(75条)。協定にサインしていなくても、土地と一緒に制限を引き継ぐ仕組みです。
Q4建築協定は廃止できますか?
できます。締結には全員合意が必要ですが、廃止は区域内の土地所有者等の過半数の合意で市町村長の認可を申請できます(76条)。入るより外す方が制度上は軽い設計です。
Q5一人協定とは何ですか?
分譲前の土地を一人で所有する者が単独で定める建築協定です(77条)。認可の公告日から一定期間内に二人以上の土地所有者が存在することになった時点で、通常の建築協定としての効力が生じます。
Q6建築協定に違反したらどうなりますか?
建築協定は行政処分ではないため、措置は協定書に定めた内容に従います(70条2項)。通常は運営委員会が是正を請求し、応じない場合は民事訴訟で履行を求めます。自動的に罰則が科されるわけではありません。
Q7建築協定の有効期間はどのくらいですか?
法律上の一律の年数はなく、協定書の必要記載事項として当事者が定めます(70条2項)。10年・20年といった設定が多く、満了時の更新にはあらためて全員合意が必要になります。
Q8中古住宅に建築協定があるか確認する方法は?
宅地建物取引業法35条の重要事項説明の「法令上の制限」欄で説明されます。説明が曖昧なときは市町村の建築指導担当課で建築協定区域図と協定書を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1縦覧って、役所まで行かないと見られないんですか? 平日に行く時間がありません
71条は「関係人の縦覧に供する」ことを義務づけるだけで、方法は市町村の運用に委ねられています。窓口据置きが基本ですが、ウェブ公開や写しの交付に応じる自治体も増えました。実務のポイント:縦覧期間を逃しても、認可後の協定書は市町村が保管しているため、情報公開条例の開示請求で全文が取れます。ただし開示請求は内容が分かるだけで、72条の意見の聴取で発言する権利までは戻してくれない
Q220日の縦覧の間に何も言わなかったら、もう文句は言えないんですか?
意見の聴取(72条)で発言する機会は失われますが、争い方が全部消えるわけではありません。公告が遅れた、縦覧が20日未満だったといった手続の瑕疵があれば、認可の効力を争う余地は残ります。実務のポイント:認可を訴訟で争った例は極めて少なく、実務の主戦場は認可後の「廃止」です。締結は全員合意が要るのに、廃止は区域内の土地所有者等の過半数の合意で足りる(76条)。入るより外す方が、制度上ずっと軽い
間違えやすい点 AI による整理
- 建築協定が土地を縛ることは多くの人が知っている。だがその縛りが「協定にサインした人」ではなく「土地そのもの」に付くという深刻さまでは意識されていない。認可の公告後にその区域の土地を取得した者にも効力が及ぶ(75条)。あなたは一度も交渉のテーブルに着かないまま、外壁の色や階数の制限を土地と一緒に引き継ぐ
- 「縦覧期間に反対すれば協定は止まるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。建築協定は区域内の土地所有者等の全員合意が前提(70条)であり、区域外の人が反対票を投じる仕組みは存在しない。縦覧と公開による意見の聴取(72条)の実質的な機能は、区域の線引きや制限内容が73条の認可基準(土地の利用を不当に制限しないこと等)に反していないと市町村長に判断させるか、その逆を示すかにある
- 公告さえ出せば市町村長は役目を終えたと思われがちだが、71条は公告を「遅滞なく」、縦覧を「20日以上」と二重に縛っている。具体的な日数の設定は市町村長の裁量でも、下限は法定である。20日未満の縦覧で進んだ手続は違法であり、後に認可を争うときの数少ない足場になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続段階と行為主体 | 71条:提出を受けた市町村長が公告し、縦覧に供する | 70条:区域内の土地所有者等が全員合意で協定書を作り提出する 72条・73条:市町村長が意見を聴取し、認可基準を審査して認可の公告をする |
| 法定された期間 | 公告は「遅滞なく」、縦覧は「二十日以上の相当の期間」 | 提出時期の法定期限はなく、合意が整い次第 意見の聴取は縦覧期間の経過後、認可は審査終了後 |
| 第三者が関与できる度合い | 区域外の者・将来の買主も内容を知り得る唯一の公開局面 | 区域内の土地所有者等のみが当事者、区域外に投票権はない 意見の聴取で発言可、認可の当否は市町村長の判断 |
| 欠けたときの効果 | 公告の遅滞・20日未満の縦覧は手続違反で、認可を争う足場になる | 全員合意の欠落は協定そのものの成立を妨げる 認可基準違反の認可は取消訴訟の対象になり得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には建築協定に直接対応する制度がなく、公的計画の公開展覧(30日以上)と、マンション規約の承継効という二つの制度に機能が分かれている
韓国は日本の建築協定に近い制度を建築法に導入しており、住民の合意と認可権者による認可という骨格を共有する
ドイツは私人の協定ではなく自治体の Bebauungsplan による公的規制が中心で、計画案の公衆縦覧が住民参加の中核を担う
米国は登録(recording)による公示が承継効の基礎であり、行政による公告・縦覧ではなく不動産登録制度と title search が第三者保護を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町内会の回覧板に「建築協定書の縦覧」の一枚が挟まっていたとして、あなたはいつまでに見に行くべきか? 答えは公告に書かれた縦覧期間の末日まで。その期間は法定で20日以上だが、多くの自治体は下限ぴったりの20日を設定する。過ぎれば意見を述べる制度上の入口が閉じ、あなたの将来の増築計画が、近隣数十世帯の合意で先に封じられる可能性が残る
- あなたが自治会の役員で、区域内の全員合意をようやく取り付けて建築協定書を市役所に出した側だとする。ここからは市町村長の手番だ。公告が「遅滞なく」出されず、縦覧期間が20日を切っていれば、その後の認可そのものに手続違反の瑕疵が残る。役所の手続を急かし、日付を記録するのは、反対者ではなく協定を作ったあなたの側の利益になる
- 中古住宅の内見で、仲介業者が重要事項説明書の「法令上の制限」欄をさらっと読み飛ばした。そこに建築協定の三文字があった。サインの前に、協定書の全文と有効期間を出させること
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告の日付を確認し、縦覧期間の末日を手帳に書く2. 担当課で建築協定書を閲覧し、区域図・制限内容・有効期間・協定違反時の措置を写真かメモで確保3. 自分の土地が区域内か、建築協定区域隣接地(75条の2)の対象かを図上の線で確認4. 異議があれば縦覧期間内に意見を出し、72条の公開意見聴取で発言する意思を担当課に伝える5. 認可の公告後に争うなら、認可処分の取消訴訟を検討(出訴期間は原則6か月)
訴えられた側:1. 提出前に土地所有者等の全員合意(70条)が漏れていないか、共有者・借地権者まで洗い出す2. 提出後は市町村長の公告日と縦覧日数を自分でも記録し、20日を下回っていないか検算する3. 意見の聴取では「区域内の土地の利用を不当に制限しない」という73条の認可基準に沿った説明を準備4. 区域内に強硬な反対者がいる場合、その土地を区域から外す線引きの再検討が、認可を通す最短ルートになることが多い
時効(請求できる期限):縦覧は公告の日から20日以上(本条)。公開による意見の聴取はその期間の経過後に行われる(72条)。認可の公告後に処分を争う場合は、行政事件訴訟法14条により処分を知った日から6か月、処分の日から1年が出訴期間。建築協定自体の有効期間は協定書に定められ、満了で失効する(70条)
学説
通説的理解:建築協定は私人間の合意でありながら75条により後の土地取得者を拘束するため、その正当化根拠は内容の公開と意見表明機会の保障に求められる。71条の公告・縦覧は形式的な告知ではなく、承継効を支える手続的基礎として位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 制定時(昭和25年・1950年) 建築基準法第4章に建築協定の章が置かれ、市町村長への協定書提出と公告・縦覧の手続が設けられた。本条単位での改正履歴(縦覧期間や提出根拠項の変動を含む)は未検証であり、人的な原文照合が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い第4章に建築協定の規定群が置かれ、協定書の提出に対する市町村長の公告と関係人の縦覧の手続が設けられた。本条単位のその後の改正履歴は未検証であり、原文照合が必要
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