建築基準法 第81条(会長)
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- 建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
- 2.会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、建築基準法第81条に定められた規定で、「建築審査会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第81条(会長)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第81条の条文原文は「建築審査会に会長を置く。」で始まります。
- 建築基準法第81条は第五章 建築審査会に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第81条の前の条は建築基準法第80条の2です。
- 建築基準法第81条の次の条は建築基準法第82条です。
- 建築基準法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/81
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法81条は、建築審査会に会長を置き、委員の互選で選ぶと定める。会長は会務を総理し審査会を代表し、事故があるときはあらかじめ互選された委員が代理する。
Q · 建築審査会の会長って、市長や知事が決めるんですか?
首長は指名できません。委員同士の互選で決まります
建築基準法81条1項により、建築審査会の会長は委員が互選します。委員を任命するのは市町村長または都道府県知事ですが(同法79条)、その委員の中から誰を会長にするかは首長が指名できません。会長は会務を総理し審査会を代表し(同条2項)、会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が職務を代理します(同条3項)。処分を下した特定行政庁が、審査の場の議事運営を人事で握れないようにする設計です。
解説
三項合わせて百字に満たない条文である。だが建築審査会の会長が誰になるかは、市長にも知事にも決められない。委員の互選、つまり委員同士で選び合って決まる。ここに制度設計の意図が隠れている。建築審査会は、建築確認や是正命令を出す特定行政庁(あなたに直接処分を下す役所)の判断に対する審査請求を扱い、接道義務や用途地域の例外許可に同意を与える機関だ。その議事を仕切る人間を首長が指名できるなら、役所の処分を役所側の司会者が審査することになる。互選はその回路を断っている。第3項はさらに、会長に事故があるときの代理者を「あらかじめ」互選しておけと命じる。会長が倒れても、自分の利害に関わる案件で議事から外れても、審査会を止めないための保険だ。あなたの隣に建つ建物も、あなたが出した審査請求も、この合議体が動くかどうかにかかっている。
法的な位置づけ
建築基準法81条は、建築審査会の会長に関する組織規定である。会長は建築審査会に必置であり、任命権者による指名ではなく委員の互選によって選任される。会長は会務を総理し審査会を代表する権限を有し、会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
よくある質問 AI による整理
Q1建築審査会の会長は誰が決めるのですか?
委員の互選です(建築基準法81条1項)。委員自体は市町村長または都道府県知事が任命しますが(同法79条)、その中から会長を指名する権限は首長にありません。
Q2建築審査会の委員名簿はどこで見られますか?
多くの自治体が建築指導課のウェブページで委員名簿と開催日程を公開しています。公開されていない場合は情報公開請求で取得できます。
Q3建築審査会の同意が必要な許可は何ですか?
接道義務の例外許可(建築基準法43条2項2号)や用途地域の例外許可(同48条各項ただし書)など、特定行政庁の許可の前提として同意が要求されます。
Q4建築確認や是正命令に不満があるときはどこへ審査請求しますか?
建築主事や特定行政庁の処分に対する審査請求は建築審査会に対して行います(建築基準法94条)。その議事を総理するのが81条の会長です。
Q5建築審査会は月に何回開かれますか?
法律に開催回数の定めはなく、自治体の条例・会議規則で運営されます。月1回の定例開催が多く、期日に乗らなければ案件は翌月送りになります。
Q6会長が利害関係のある案件はどうなりますか?
自己に利害関係のある事件の議事に加わることはできません(建築基準法82条)。その場合は81条3項の職務代理者が議事を担うことになります。
Q7職務代理者はいつ選ぶのですか?
「あらかじめ」互選しておく必要があります(建築基準法81条3項)。会長の事故が判明してから選ぶ運用は、条文の想定に反します。
Q8建築審査会の議事録は公開されますか?
自治体の情報公開条例に従い、会議録や議事要旨を公開している例が多数あります。非公開部分も情報公開請求の対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築審査会って、結局どういう人が集まってるんですか?
法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政のいずれかに優れた経験と知識を持つ者から、市町村長または都道府県知事が任命した委員5人以上で構成される(建築基準法79条)。会長はその委員の互選で決まり、首長は指名できない(81条1項)。実務のポイント:委員名簿と会議録は多くの自治体がウェブ公開しており、非公開でも情報公開請求で取れる。誰がどの案件で議事から外れたかまで残っていることがあり、そこが手続を争う端緒になる。
Q2会長が欠席したら、その日の審議は流れるんですか?
流れない。第3項が、会長に事故があるときは委員のうちからあらかじめ互選しておいた者が職務を代理すると定めている。「あらかじめ」が肝で、欠席が判明してから選ぶのでは間に合わない設計だ。実務のポイント:会長が自分の利害に関わる案件で議事に加われない場面(同82条)でも、この代理規定が効く。定足数や可否同数のときの扱いは自治体の条例・会議規則側に置かれることが多いので、手続を争うつもりなら条例まで降りて読む。
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築審査会の会長は誰が任命するのか」という問いの立て方そのものが外れている。委員を任命するのは市町村長または都道府県知事だが(建築基準法79条)、会長は委員の互選で決まる。任命権者をいくら辿っても答えは出てこない。探すべきは委員名簿と、互選が記録された会議録のほうだ。
- 会長が「会務を総理する」ことは条文の字面から読める。読み落とされるのは、その総理の下で審理期日の設定、現地調査を行うか否か、審理の進行速度が現実に動くという点。口頭意見陳述は申立てがあれば原則として認めなければならないが(行政不服審査法31条)、いつ何回の期日で終えるかは運営に左右される。手続の速度と厚みは、同じ法律の下でも自治体ごとに目に見えて違う。
- 会長は名誉職で実質は事務局が回している、と思われがちだが、その事務局は特定行政庁側の職員が務めることが多い。処分を下した組織の職員が審査資料を整える構造だからこそ、互選で選ばれた会長と委員が独立して議事を握れるかが制度の生死を分ける。事務局が回しているという観察は正しく、だからこそ会長の存在意義が増す。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 建築基準法81条:会長の設置・選任・代理 | 建築基準法79条:委員の任命と組織 建築基準法82条:利害関係ある事件での議事参加禁止 |
| 誰が決めるか | 委員の互選(首長は関与できない) | 市町村長または都道府県知事が任命 法律上当然に議事から排除される |
| 制度趣旨 | 議事運営の独立性と審議の継続性の同時確保 | 専門性(法律・建築・都市計画等)の担保 個別案件レベルでの公正性の担保 |
| 手続で争う場面 | 会長不在・代理者未選任のまま議事が進んだ場合 | 欠格事由のある委員が在任していた場合 利害関係者が議事に加わったまま裁決された場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も行政処分の審査を合議体に担わせるが、訴願審議委員会の主任委員は機関内部の指定によることが原則で、日本の委員互選とは選任回路が異なる
韓国は建築審議機能を건축위원회に、行政上の争訟審査を행정심판위원회に分けて配置する。日本の建築審査会は両機能を一つの合議体が担う点で構造が異なる
ドイツは合議制機関の議事・議決・排除事由を行政手続法の一般規定として通則化する。建築法分野に固有の審査会を置く日本とは、規律の置き場所が異なる
米国のゾーニング調整委員会は variance(例外許可)と行政上の不服審査を担う点で建築審査会に最も近い。会長の選任方法は州法・自治体条例に委ねられ、互選型と任命型が併存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣地に出された高層建築の許可、誰が首を縦に振ったのか調べたことがあるか。特定行政庁の単独判断ではない。接道義務の例外許可(建築基準法43条2項2号)や用途地域の例外許可(同48条各項ただし書)には建築審査会の同意が前提で、その議事を総理したのは委員互選の会長である。会議録も委員名簿も、多くの自治体が公開している。
- 是正命令を受けた建物のオーナーとして審査請求を出す側に回ったとする。審査請求ができるのは処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、しかも審査会は月1回しか開かれない自治体が多い。会務を総理するのは会長であり(招集の手続は自治体の条例で定まる)、次の期日に乗らなければ案件は丸ごと翌月送りになる。
学説
通説:81条1項の互選は、建築審査会が特定行政庁の処分を審査し例外許可に同意を与える機関であることから、その議事運営を任命権者の人事権から切り離す趣旨と解される。3項の事前互選は、独立性を損なわずに審議の継続性を確保するための手当てと位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、第七章に建築審査会に関する規定群が置かれ、会長の設置・委員による互選・会務の総理・職務代理が明文化された
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