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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第90条(工事現場の危害の防止)

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  1. 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の措置の技術的基準は、政令で定める。
  3. 3.第三条第二項及び第三項、第九条(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二、第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項及び第四十一項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。

この条文の基本情報

工事現場の危害の防止とは何ですか?

定義工事現場の危害の防止とは、建築基準法第90条に定められた規定で、「建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第90条(工事現場の危害の防止)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第90条の条文原文は「建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を…」で始まります。
  3. 建築基準法第90条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第90条の前の条は建築基準法第89条です。
  7. 建築基準法第90条の次の条は建築基準法第90条の2です。
  8. 建築基準法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法90条は、工事の施工者に地盤の崩落や倒壊等による危害の防止措置を義務づける規定。技術的基準は政令が定め、3項の準用により特定行政庁は施工者へ工事施工停止命令を出せる。

Q · 隣の工事現場が危ないとき、弁護士を雇わずに止める方法はありますか?

止まる余地があります。窓口は市区町村の建築指導課です。

建築基準法90条1項は、危害防止義務を建築主ではなく「工事の施工者」に課しています。同条3項が9条を準用するため、特定行政庁(多くは市区町村の建築指導課)は施工者に是正命令や工事の施工停止命令を出せます。緊急時は9条の2により建築監視員が施工停止を命じられます。申告は無料で、仮囲いの高さ(施行令136条の2の20)や落下物防護(同136条の5)といった数値基準を特定して伝えると審査に乗りやすくなります。ただし騒音・振動は本条の対象外です。

解説

隣地の解体現場で、仮囲いもないまま重機が壁を崩している。この光景に対してあなたが持てるカードは、実は民事だけではない。建築基準法90条1項は、危害防止義務を「建築主」ではなく「工事の施工者」に直接課している。施主に抗議しても法的には空振りになりやすい。そして本当に効くのは3項だ。ここで9条(違反建築物に対する措置)が準用される結果、特定行政庁(市区町村の建築指導課など)が施工者に是正命令や工事の施工停止命令を出せる。民事の工事差止仮処分なら弁護士費用と担保金で数百万円、判断まで数か月。建築指導課への申告は無料で、危険が切迫していれば建築監視員が緊急に止められる。しかも基準は感覚ではなく数字である。仮囲いは高さ1.8 m 以上(施行令136条の2の20)、高さ7 m 以上の場所から境界線5 m 以内に物が落ちるおそれがあれば鉄網や帆布で覆う(同136条の5)。あなたが伝えるべきは「危ない」ではなく、この条番号である。

法的な位置づけ

建築基準法90条は、工事中の危害防止に関する規定であり、建築・修繕・模様替・除却の工事の施工者に、地盤の崩落や建築物・工事用工作物の倒壊等による危害の防止措置を義務づける。義務の具体的内容は2項の委任により建築基準法施行令136条の2の20以下が定め、3項の準用により特定行政庁の是正命令・工事施工停止命令の対象となる。保護対象は工事現場外の第三者である。

手順

  1. 1.危険箇所を日時入りで記録する 仮囲いの高さ、防護ネットや帆布の有無、境界付近の掘削状況、外壁や塀のひび割れを、日時が残る形で継続的に撮影する。着工前後の比較ができる写真があると、危害の切迫性の説明が一気に具体化する
  2. 2.標識から工事施工者を特定する 建築基準法89条の表示義務に基づき現場に掲げられた確認表示から、工事施工者の商号、建設業許可番号、現場管理者の連絡先を控える。90条の義務の名宛人は施工者であり、施主ではない
  3. 3.該当する施行令の条番号を特定する 仮囲いは施行令136条の2の20(高さ1.8 m 以上)、根切り・山留めは136条の3、落下物防護は136条の5。どの数値基準を下回っているかを言語化する。「危ないんです」ではなく条番号で伝える
  4. 4.市区町村の建築指導課へ申告する 特定行政庁の窓口(多くは建築指導課)へ、写真、施工者情報、該当条番号をまとめて申告する。費用はかからない。危険が切迫していれば9条の2により建築監視員が緊急に施工停止を命じられる
  5. 5.被害が出ている場合は民事ルートを並走させる 人身被害や物損がすでに発生しているときは、行政申告と並行して民法709条・717条による賠償請求を準備する。施行令の数値基準違反の事実は、過失や瑕疵の立証を支える材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法90条とは何ですか?

工事中の危害防止を定める規定です。建築・修繕・模様替・除却工事の施工者に、地盤の崩落や倒壊、落下物による危害を防ぐ措置を義務づけ、基準は政令に委任されています。

Q2仮囲いの高さは何メートル必要ですか?

建築基準法施行令136条の2の20により、原則として高さ1.8 m 以上の仮囲いが必要です。90条2項の委任を受けた技術的基準で、これを欠くと行政の是正対象になり得ます。

Q3工事の危害防止義務は誰が負いますか?

90条1項の名宛人は「工事の施工者」です。発注した建築主(施主)ではありません。施主に抗議しても法的には空振りになりやすく、行政も施工者に対して命令を出します。

Q4隣地の掘削で自宅にひび割れが出たら何条違反ですか?

根切り工事や山留めの危害防止基準である施行令136条の3の違反を検討します。90条2項の委任基準で、建築指導課への申告と民法709条・717条の賠償請求を並行できます。

Q5落下物の防護ネットはいつ必要ですか?

施行令136条の5により、高さ7 m 以上の場所から境界線5 m 以内へ物が落ちるおそれがある工事では、鉄網や帆布で覆う防護が求められます。感覚ではなく数値で判断できます。

Q6工事現場の施工者名はどこで確認できますか?

建築基準法89条の表示義務により、現場に掲げられた確認表示(建築計画のお知らせ等)から工事施工者の商号と建設業許可番号を確認できます。申告時の必須情報です。

Q7工事施工停止命令は誰が出しますか?

特定行政庁(建築主事を置く市区町村の長、それ以外は都道府県知事)です。90条3項が9条を準用します。緊急時は9条の2により建築監視員が停止を命じられます。

Q8解体工事も建築基準法90条の対象ですか?

対象です。90条1項は「除却のための工事」を明記しています。解体現場の仮囲いや落下物防護の不備は本条と施行令の基準で審査され、行政の是正命令の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣の工事、本当に市役所に言えば止まるんですか?

特定行政庁は90条3項が準用する9条により、危害防止措置が不十分な施工者へ是正命令や工事の施工停止命令を出せる。ただし審査されるのは危害の切迫性であり、漠然とした不安では動かない。実務のポイント:申告時に施行令の条番号(136条の2の20の仮囲い、136条の5の落下物防護)を特定して伝えると担当者は現場確認に出やすい。「危ないんです」だけだと受付記録で止まりがちである

Q2工事の騒音と振動がひどい。これも90条で何とかなりますか?

ならない。90条が守るのは地盤の崩落、倒壊、落下といった物理的危害であり、騒音と振動は騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の届出と規制基準という別系統になる。実務のポイント:特定建設作業は市区町村への事前届出が必要で、作業時間帯や使用機械が届出されている。届出内容と現場の実態がずれていれば、そちら側のルートで是正指導を求められる

Q3命令を無視して工事を続けたら、施工者はどうなるんですか?

9条1項等の命令違反は建築基準法98条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という、この法律で最も重い部類の罰則対象になる(懲役は令和4年改正で拘禁刑に統合、2025年6月1日施行。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:施工者が本当に恐れるのは罰金額ではなく、90条3項が準用する9条の3による建設業法上の処分要請である。営業停止は次の入札と元請との取引を同時に止める

Q4現場の作業員の安全は90条では守られないんですか?

作業員の安全は労働安全衛生法と労働安全衛生規則の領域で、90条が主に想定しているのは現場の外側にいる第三者、つまり通行人や近隣、隣地である。同じ足場でも倒れた先が誰かで適用法令が変わる。実務のポイント:事故が起きると労働基準監督署と特定行政庁は別々に動き、情報は自動連携しない。近隣被害者が労基署の調査結果を待つ理由はなく、建築指導課へ独自に申告した方が早く現場が動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「工事がうるさいから90条で止めたい」という問いの立て方自体が外れている。90条が対象にするのは地盤の崩落、建築物や工事用工作物の倒壊、落下物といった物理的危害だけで、騒音と振動は騒音規制法・振動規制法の特定建設作業という別の窓口の話である。ここを混ぜて申告すると、行政側で案件が「近隣クレーム」に分類され、危害の審査に乗らない
  • 施工者に義務があることは多くの人が知っている。知られていないのはその代償の重さだ。90条3項は9条の3も準用しており、特定行政庁は国土交通大臣や都道府県知事に対して建設業法上の処分を求めることができる。罰金より先に、営業停止や許可取消が視界に入る。近隣からの一通の申告が、施工者にとっては次の元請取引を左右する事案になりうる
  • あなたの目に映っているのは「あの家の持ち主が工事をやらせている」という構図だろう。だが法律の目には、危害防止義務の名宛人は工事の施工者しか映っていない。この視点差のせいで、施主に何度抗議しても工事は止まらず、行政も動かない時間だけが過ぎる。矢を向ける先を間違えた期間は、そのまま危険が放置された期間になる
比較の観点この条文ほかの条文
義務・権限の名宛人90条:工事の施工者(建築主ではない)9条:特定行政庁が違反建築物の所有者・施工者等へ命令
89条:工事施工者に現場での確認表示を義務づけ
内容地盤崩落・倒壊・落下物による危害の防止措置(技術的基準は政令)是正命令、工事施工停止命令等の行政処分
工事現場での確認表示と設計図書の備置き
違反したときの帰結3項の準用により9条・9条の2・9条の3の対象となる命令違反は98条の罰則(本法で最重の部類)の対象
表示義務違反は別途罰則の対象、施工者特定が困難になる
近隣住民の使い方施行令の数値基準を特定して建築指導課へ申告する根拠条文実際に工事を止める処分の根拠、申告の狙い先
申告時に施工者を特定するための情報源

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築法第63条・第69条

台湾も施工場所における安全維護・危険防範・火災予防の措置を義務づけ、隣接建築物の保護規定を別に置く。具体的基準は営造安全衛生設施標準などの下位規範が担う点が日本の施行令委任と近い

韓国
건축법 제28조(공사현장의 위해 방지)

工事施工者に現場の危害防止措置を義務づける条文で、日本90条1項とほぼ並行する構造。具体的基準は下位法令に委ねられている

中国
中華人民共和国建築法 第39条ほか、建設工程安全生産管理条例

施工企業に施工現場での安全維護・危険防範・火災予防の措置を求める。行政監督の比重が大きく、行政処分と企業資質(許可)への影響が連動する点は日本の9条の3経由の建設業法処分と機能的に近い

ドイツ
Musterbauordnung § 11(Baustelle)

工事現場は危険や回避可能な不利益・迷惑が生じないように設置しなければならないとする一般条項で、実際の効力は各州 LBO の対応条文にある。数値基準は技術規則側に置かれる

アメリカ
International Building Code Chapter 33(Safeguards During Construction)

歩行者保護(§3306)や隣地保護(§3307)を建築法典本体に置き、作業員保護は OSHA 29 CFR 1926が担う。第三者保護と労働者保護を分ける構造は日本の90条と労働安全衛生法の分担に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、隣地の根切り工事であなたの家の基礎が露出し、外壁に斜めのひび割れが走り始めたら? 民事の損害賠償請求を組み立てる前に、施行令136条の3(根切り工事等における危害の防止)違反として建築指導課に申告する道がある。掘削が進むほど原状回復は物理的に不可能になり、争点は「いくら払うか」だけに縮む
  • あなたが小規模工務店の現場代理人だとする。近隣から落下物の申告が入り、特定行政庁の職員が現場に立った。是正報告までの猶予は数日。ここで対応を誤ると90条3項が準用する9条の3によって建設業法上の処分要請まで飛び火し、罰金ではなく営業許可そのものが揺らぐ
  • 解体現場の隣を毎朝子どもが通学する。仮囲いは一部が外れたまま一週間放置されている。写真の撮影日時が、後であなたの最大の武器になる
  • 工事現場の前を歩いていて、上から落ちてきた工具で頭を切った。高さ7 m 以上の場所から境界線5 m 以内へ落下のおそれがある工事では、鉄網や帆布による防護が施行令136条の5で求められる。この一行の有無が、民事の過失立証の重さを一段階変える
  • 友人が自宅リフォームを頼んだ業者が、隣家との境界ぎりぎりに足場を組んで隣人と揉めている。友人は施主として謝りに回っているが、90条の名宛人は施工者ただ一人。誰が矢面に立ち、誰が行政に対応すべきかを三分で整理できるのはあなただ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 危険箇所を日時入りで撮影、仮囲いの高さ、防護ネットの有無、ひび割れの位置を継続記録2. 標識から工事施工者の商号と建設業許可番号を控える(建築基準法89条の表示義務) 3. 市区町村の建築指導課へ、施行令136条の2の20や136条の5など該当しそうな基準を特定して申告4. 人身被害や物損がすでに出ていれば、行政ルートと並行して民法709条・717条での賠償請求を準備し、写真と診断書を同じファイルにまとめる

訴えられた側:1. 申告を受けたら、まず施行令7章の8の各基準に照らして現場を自主点検し、是正した日時を写真で記録2. 特定行政庁には事実関係と是正工程を書面で早期報告、放置が最悪手3. 9条1項の命令が出た場合、命令書の交付日を起点に不服申立て期間を管理しつつ、原則は即時是正を優先4. 9条の3経由の建設業法上の処分要請に発展する前に、近隣への説明と再発防止策の提示を済ませる

時効(請求できる期限):90条の義務自体に時効はないが、時間が効く場面が三つある。(1)行政申告は危害の切迫性がある間、是正されると停止命令の根拠が消える。(2)施工停止命令を争うなら、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。(3)損害賠償は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体の侵害なら5年(民法724条、724条の2)

学説

一般的な理解(取締規定説):90条は施工者に対する行政上の取締規定であり、義務の内容は2項の委任を受けた施行令の数値基準によって具体化される。違反が直ちに私法上の責任を生むわけではないが、民法709条の過失や717条の瑕疵の認定を支える有力な事情として機能する。

保護範囲に関する整理:90条が主に想定する保護対象は工事現場外の第三者(通行人・近隣・隣地)であり、現場作業員の安全は労働安全衛生法および労働安全衛生規則が担う。同一の足場でも倒壊した先が誰かによって適用法令と所管官庁が分かれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:市街地建築物法(大正8年)を廃止して建築基準法を制定。工事中の危害防止義務を施工者に課し、技術的基準を政令に委任する枠組みが置かれた。個別項の改正経緯は e-Gov の改正履歴で確認が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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