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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第90条の3(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

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別表第一(い)欄の(一)項、(二)項及び(四)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

工事中における安全上の措置等に関する計画の届出とは何ですか?

定義工事中における安全上の措置等に関する計画の届出とは、建築基準法第90条の3に定められた規定で、「別表第一(い)欄の(一)項、(二)項及び(四)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第90条の3(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第90条の3の条文原文は「別表第一(い)欄の(一)項、(二)項及び(四)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係…」で始まります。
  3. 建築基準法第90条の3は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第90条の3の前の条は建築基準法第90条の2です。
  7. 建築基準法第90条の3の次の条は建築基準法第91条です。
  8. 建築基準法第90条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第90条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第90条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/90_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法90条の3は、工事中も使用を続ける特殊建築物について、建築主が安全上・防火上・避難上の措置計画をあらかじめ特定行政庁へ届け出る義務を定める。

Q · 営業したまま改修工事をするとき、何か行政に出す書類はありますか?

建築主が安全計画を特定行政庁へ事前に届け出ます。

建築基準法90条の3により、別表第一(い)欄(一)項・(二)項・(四)項の用途に供する建築物等で政令(建築基準法施行令147条の2)が定めるものは、新築工事または避難施設等に関する工事の施工中に建物を使用させる場合、建築主があらかじめ安全上・防火上・避難上の措置に関する計画を作成し、特定行政庁に届け出る必要があります。義務者は施工者でも管理会社でもなく建築主であり、7条の6の仮使用認定とは別立ての手続です。

解説

テナントを入れ替えながら営業を続けるモール、病棟を一つずつ改修する病院、客を泊めたまま避難階段を造り替えるホテル。日本の建物は止まらずに工事をする。建築基準法90条の3は、その現場に一枚の書類を差し込む。別表第一(い)欄の(一)項(劇場・集会場など)、(二)項(病院・ホテル・共同住宅など)、(四)項(百貨店・飲食店・遊技場など)の用途に供する建築物と地下の工作物内の建築物のうち政令(建築基準法施行令147条の2)で定めるものについて、新築工事中または避難施設等に関する工事中にその建物を使用させるなら、建築主はあらかじめ安全上・防火上・避難上の措置に関する計画を作り、特定行政庁へ届け出なければならない。見落とされるのは主語だ。義務者は施工業者でも管理会社でもなく建築主、確認申請に自社名を書いた当事者である。しかもこれは検査済証が出るまでの使用制限(7条の6)の仮使用認定とは別立ての手続で、片方だけ済ませて安心している現場が驚くほど多い。

法的な位置づけ

建築基準法90条の3は、工事中の安全上の措置等に関する計画の届出を定める規定である。別表第一(い)欄(一)項・(二)項・(四)項の用途に供する建築物で政令が定めるものについて、新築工事または避難施設等に関する工事の施工中に当該建築物を使用させる場合、建築主に対し、あらかじめ安全上・防火上・避難上の措置に関する計画を作成し特定行政庁へ届け出る義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.用途と規模の該当判定を書面でもらう 自社建物の用途が別表第一(い)欄(一)項・(二)項・(四)項に当たるか、規模が建築基準法施行令147条の2の基準を超えるかを、設計者または建築士事務所に書面で判定させる。口頭の「たぶん要らない」は後で誰も責任を取れない
  2. 2.使用範囲と工事範囲を図面上で切り分ける 工事期間中にどのフロア・どの区画を使用させるかを図面に落とし、閉鎖する避難階段、開放される防火区画、停止する警報設備を時系列で洗い出す。ここが曖昧なまま計画書だけ作っても実態と食い違う
  3. 3.安全上・防火上・避難上の措置計画を作成する 仮設避難経路、代替の防火区画、消火・警報設備の代替措置、誘導員の配置、夜間・休日の体制を文書化する。工程が変われば避難動線も変わるため、工事ステップごとに計画を分けて記載する
  4. 4.使用開始前に特定行政庁へ届け出る 管轄の建築指導部門に提出時期・部数・添付図書を確認し、工事中に人を入れ始める前に届け出る。指定確認検査機関に仮使用認定を出していても、90条の3の届出先は特定行政庁のままである点に注意
  5. 5.7条の6の仮使用認定の要否を同じ会議で判定する 検査済証の交付前に使用する場面かを確認し、必要なら仮使用認定の手続を並行させる。90条の3の届出と仮使用認定は別立てであり、片方だけ済ませて安心している現場が多い
  6. 6.現場実態と計画の整合を定期確認する 着工後、仮設避難経路が資材で塞がれていないか、誘導員が配置されているかを定例で点検し、工程変更で動線が変わるときは事前に管轄へ相談する。届け出た計画は行政の審査テーブルに乗った文書である

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法90条の3とは何ですか?

工事中も建物を使用させる場合に、建築主が安全上・防火上・避難上の措置計画を特定行政庁へ事前に届け出る義務を定めた規定です。通称「工事中の安全上の措置等に関する計画の届出」と呼ばれます。

Q2工事中の安全計画届は誰が出すのですか?

条文が名指ししているのは建築主です。設計者や施工者が書類を作成しても義務者は動かず、行政の指導も是正も建築主に向かいます。社内の決裁ラインは建築主を起点に組んでください。

Q390条の3の届出はいつまでに提出しますか?

条文上は「あらかじめ」、つまり工事中に建物を使用させ始める前です。何日前という日数は法律本文になく、提出時期や添付図書は特定行政庁の要綱で異なるため管轄に確認します。

Q4避難施設等に関する工事とは何を指しますか?

避難階段・廊下・出入口・防火区画・排煙設備など、避難や防火に直結する部分に手を入れる工事を指します。範囲は施行令で定まるため、設計者に該当・非該当を書面で判定させるのが安全です。

Q5届出の対象になる建築物は?

別表第一(い)欄(一)項(劇場・集会場等)、(二)項(病院・ホテル・共同住宅等)、(四)項(百貨店・飲食店等)の用途と地下の工作物内の建築物のうち、建築基準法施行令147条の2で定めるものです。

Q6届出をしないと違法になりますか?

届出義務違反となり、特定行政庁の指導のほか、工事中の安全が確保されていないと判断されれば90条の2の措置命令に進み、建築基準法の罰則の対象にもなり得ます。

Q7届出先の特定行政庁とはどこですか?

建築主事を置く市町村の長、またはそれ以外の区域では都道府県知事です。実務上の窓口は自治体の建築指導課で、指定確認検査機関は90条の3の届出先にはなりません。

Q8事務所ビルや工場でもこの届出は必要ですか?

別表第一(い)欄(一)(二)(四)項の用途に当たらなければ90条の3の対象外です。ただし90条の施工者の危害防止義務や消防法上の防火管理は別途かかります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仮使用認定を取っていれば、この届出は要らないんですよね?

別の手続です。7条の6の仮使用認定は検査済証が出る前に使用してよいかの判断、90条の3は工事中の安全上・防火上・避難上の措置計画を特定行政庁へ届け出るもので、両方必要になる場面があります。実務のポイント:仮使用認定は指定確認検査機関でも取得できる一方、90条の3の届出先は特定行政庁のまま。機関に出したから行政も把握しているという思い込みが抜けの温床になる(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2届出を出さずに営業を続けたら、実際どうなりますか?

まず特定行政庁の指導が入り、工事中の安全が確保されていないと判断されれば工事中の建築物に対する措置命令(90条の2)へ進み、建築基準法の罰則の対象にもなり得ます。実務のポイント:実務で致命傷になるのは罰金より停止です。命令が出れば工事も営業も同時に止まり、テナント補償と工期延伸が走る。罰金額ではなく止まった日数の損失を先に計算した方がいい。

Q3共同住宅の大規模修繕でも、この届出がいるんですか?

共同住宅は別表第一(い)欄(二)項の用途なので対象になり得ます。ただし要否は新築工事か避難施設等に関する工事に当たるか、規模が施行令147条の2の基準を超えるかで決まり、外壁塗装のみなら通常は該当しません。実務のポイント:管理組合の盲点は避難階段や避難バルコニーに手を入れる工事です。そこへ触れた瞬間に性質が寄る。設計事務所から該当・非該当の判断を書面でもらっておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仮使用認定を取ったのだから使ってよい」で完結させている人が多いが、7条の6の仮使用認定と90条の3の計画届は別建ての手続である。前者は検査済証の前に使用できるかの判断、後者は工事期間中の安全措置の中身を行政に示すもの。片方だけでは足りない場面がある
  • 現場で「この届出は誰が出すのか」と議論すること自体がずれている。条文は建築主と名指ししており、設計者や施工者が作成を代行しても義務者の欄は動かない。行政の指導も是正命令も建築主に向かうという前提から逆算して、社内の決裁ラインを組む必要がある
  • 「届出なのだから出せば終わり」は半分正しく、半分危ない。届け出た計画は特定行政庁が読む資料となり、措置が不十分と判断されれば工事中の建築物に対する措置命令(90条の2)の材料にもなる。提出した瞬間、自分の安全計画を行政の審査テーブルに乗せたことになる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質90条の3:届出(計画の内容を行政に示す)7条の6:仮使用認定(使用の可否を判断する処分)
90条の2:措置命令(行政からの一方的な命令)
目的工事中に使用させる期間の安全上・防火上・避難上の措置を確保する検査済証の交付前に建築物を使用してよいかを判断する
工事中の建築物の危険な状態を是正させる
相手方・宛先建築主 → 特定行政庁建築主 → 特定行政庁または指定確認検査機関
特定行政庁 → 建築主等
タイミング工事中に使用させ始める前(あらかじめ)検査済証の交付前で使用を開始する前
危険な状態が認められたとき(随時)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第63条・第73条・第77条

台湾は施工中の防護措置を建築業者に、避難施設の維持を所有者・使用者に課す構成。使用執照取得前の使用禁止と組み合わさるが、日本の90条の3のように「工事中の使用継続についての建築主の計画届」を独立の手続として置いてはいない

韓国
건축법 제22조 제3항(임시사용승인)

韓国は使用承認前の使用について臨時使用承認を置く。日本の7条の6に近く、工事中の安全措置計画の届出を別手続とする日本の二層構造とは組み立てが異なる

中国
建設工程安全生産管理条例 第10条

中国は施工許可の申請時に建設単位(=建築主に相当)が安全施工措置の資料を提出する構成。着工手続に組み込む点で、使用継続を条件に別途届出させる日本と設計思想が異なる

アメリカ
International Fire Code Chapter 33 / NFPA 241

米国は消防コード側で、工事中・改修中に占有が継続する建築物について防火安全計画(fire prevention program)と担当者の指定を求める。義務の置き場所が建築法ではなく防火コードである点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたはテナントビルのオーナー会社で施設担当をしている。地下一階の飲食フロアの避難階段を造り替える工事が来週着工、上階の店舗は通常営業のまま。設計事務所からは仮使用認定の話しか来ていない。着工まであと五日。90条の3の計画届が未提出のまま人を入れれば、工事中の建築物に対する措置命令(90条の2)が飛んでくる入口に自分から立つことになる
  • 入院患者を動かさずに病棟の防火区画をやり直す工事で、途中で階段の一つを閉鎖したら何が起きる? 避難施設等に関する工事に当たり、使用を続ける以上、建築主である医療法人が計画届の名義人になる。設計者が書類を作っても、行政が指導する相手はあくまで建築主である
  • 消防の立入検査で「工事中の避難経路の計画は?」と聞かれた。手元にあるのは施工者が作った施工計画書だけ。特定行政庁へ出すべき90条の3の届出は、誰も作っていなかった
  • 友人が小さな映画館を改装しながら上映を続けると言い出した。客席のある用途は別表第一(い)欄(一)項に当たり、規模が施行令147条の2の線を超えれば計画届が要る。「工事は業者に任せてある」という答えが返ってきたら、それは主語を取り違えている合図だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 工事中の建物で働く・営業する側なら、建築主に90条の3の計画届の控えと提出時期を確認する2. 仮設の避難経路、防火区画の代替措置、誘導員の配置が計画に書かれているかを見る3. 現場の実態が計画と食い違うなら、写真と日付を残したうえで特定行政庁の建築指導部門へ情報提供する。工事中の建築物に対する措置命令(90条の2)の端緒になる4. 並行して所轄消防署にも相談し、防火管理と避難訓練の体制を消防法側から担保する

訴えられた側:1. 自社建物の用途が別表第一(い)欄(一)(二)(四)項に当たるか、規模が施行令147条の2の基準を超えるかを設計者に書面で判定させる2. 該当すれば使用開始前に計画を作成し、施行規則所定の様式で特定行政庁へ届け出る3. 7条の6の仮使用認定が別途必要かを同じ会議で判定する4. 未提出のまま使用してしまった場合は、立入で発覚する前に自ら申し出て速やかに提出する。隠したまま指摘される経路が最も損害が大きい

時効(請求できる期限):条文上の期限は「あらかじめ」、すなわち工事の施工中に当該建築物を使用させ始める前。何日前という日数は法律本文にはなく、提出時期や添付図書の運用は特定行政庁ごとの要綱で異なるため管轄の建築指導部門に確認する。なお違反状態に対する是正指導・措置命令には特定の時効はなく、工事中であるかぎり行政の介入余地が残る(最新の改正状況をご確認ください)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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