地方税法 第13条の4(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)
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- 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者等」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定又は第七百四十七条の七の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者等が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金をこれらの規定に規定する指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者等から徴収するものとする。
- 2.地方団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により指定納付受託者等が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者等に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者から徴収することができない。
この条文の基本情報
指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例とは何ですか?
定義指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例とは、地方税法第13条の4に定められた規定で、「地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第13条の4(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第13条の4の条文原文は「地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者等」と…」で始まります。
- 地方税法第13条の4は第六節 納税の告知等に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第13条の4の前の条は地方税法第13条の3です。
- 地方税法第13条の4の次の条は地方税法第14条です。
- 地方税法第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/13_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法13条の4は、指定納付受託者等が期限までに完納しないとき、自治体の長が保証人の例により事業者から徴収すると定める。納税者への請求は滞納処分後の残余に限る。
Q · スマホ決済で払った税金を、決済会社が自治体に納めなかったら、もう一度払わないといけないの?
原則不要。自治体はまず決済事業者から徴収します
地方税法13条の4により、指定納付受託者または機構指定納付受託者が、指定された日までに税金を自治体に完納しない場合、自治体の長は保証人に関する徴収の例によって、まずその事業者から徴収します。納税者や特別徴収義務者に請求できるのは、事業者に滞納処分をしてもなお残余がある場合に限られます(同条2項)。ただし、保護の前提は事業者への納付委託が成立していることです。決済エラーや指定外業者の利用は対象外になりえます。
解説
スマホ決済やクレジットカードで住民税や自動車税を払ったあと、決済会社が自治体にお金を送る前に経営破綻したら、税金はもう一度払わなければならないのか。答えを先に言うと、原則として払い直す必要はない。本条は、自治体から指定を受けた決済事業者(指定納付受託者、または地方税共同機構が指定する機構指定納付受託者)が、決められた日までに税金を自治体へ納めなかった場合について定めている。そのとき自治体の長は、保証人から取り立てるときと同じ手順で、まず決済事業者から徴収する。納税者に請求できるのは、事業者に滞納処分(役所が強制的に財産を差し押さえて換金する手続)をしても、なお取り切れない残りがある場合だけである。つまり、決済事業者の失敗は、まず決済事業者が負う。ただし、守られるのは事業者への委託がきちんと成立していた場合に限られる。決済完了の証拠を持っているかどうかで、あなたの立場は大きく変わる。
法的な位置づけ
地方税法13条の4は、地方税のキャッシュレス納付における指定納付受託者等の納付不履行について、徴収の順序を定める規定である。地方団体の長は、保証人に関する徴収の例により当該事業者から徴収し、納税者または特別徴収義務者からは、事業者への滞納処分後もなお残余がある場合に限り徴収できる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定納付受託者とは?
地方自治法231条の2の3第1項に基づき、自治体から指定を受けて納税者の委託により税金などを納付する事業者です。クレジットカード決済やスマホ決済の事業者が該当します。
Q2機構指定納付受託者とは?
地方税法747条の8第1項に基づき、地方税共同機構が指定する納付受託者です。eLTAX や地方税統一 QR コードを使った納付の中継を担います。
Q3地方税 二重払い してしまったら 返金される?
二重に納めた分は過誤納金として還付の対象になります(地方税法17条)。払い直す前に、まず事業者経由の納付が成立していたかを自治体に確認するほうが手間は少なくて済みます。
Q4決済事業者が税金を納めなかったら 督促は誰に来る?
本条1項により、自治体はまず事業者から保証人に関する徴収の例で徴収します。納税者への請求は、事業者に滞納処分をしても残りがある場合に限られます。
Q5特別徴収義務者も 地方税法13条の4で守られる?
守られます。本条2項は、納税者と並んで特別徴収義務者についても、事業者への滞納処分後に残余がある場合でなければ徴収できないと定めています。
Q6地方税統一 QR コードの納付は 本条の対象?
地方税法747条の7の委託により機構指定納付受託者が受託した納付であれば、本条の対象となります。対象かどうかは利用した決済経路で決まります。
Q7税金のスマホ決済 完了画面のスクショは 証拠になる?
委託が成立した日時や取引 ID を示す資料として有用です。決済サービスの納付完了通知メールや利用履歴とあわせて保存しておくのが安全です。
Q8指定納付受託者が受ける 滞納処分とは?
自治体が事業者の財産を差し押さえ、換価して未納分に充てる強制徴収の手続です。本条により、事業者は保証人と同様に直接の徴収対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1PayPay で払った住民税、会社が潰れたらまた払うんですか?
指定納付受託者への委託が成立していれば、自治体はまずその事業者から、保証人に関する徴収の例により徴収します。納税者に請求できるのは、事業者に滞納処分をしてもなお残りがある場合だけです(地方税法13条の4第2項)。実務のポイント:窓口の担当者がこの順番を把握していないこともあります。条番号を示して確認を求めるだけで、対応が変わることがあります
Q2カード払いで税金を納めたのに督促状が来ました。延滞金も付くんですか?
納付受託者に委託した日に納付があったとみなす仕組みがあるため、委託が成立していれば原則として延滞金は生じないと考えられます(地方自治法の納付委託規定、現行効力を要確認)。実務のポイント:問題になるのは、決済が成立していたかどうかです。カード会社の利用明細だけでは足りない場合があり、決済サイトが出す納付完了の通知のほうが強い証拠になります
Q3自治体の指定を受けていない代行業者を使っても守られますか?
本条が対象とするのは、地方自治法231条の2の3第1項の指定納付受託者と、地方税法747条の8第1項の機構指定納付受託者だけです。それ以外の業者に預けたお金は本条の保護の外にあります。実務のポイント:自治体のサイトには利用できる決済手段の一覧があります。そこに載っていない「税金立替サービス」は、自治体側から見ればただの第三者です
間違えやすい点 AI による整理
- 決済会社が潰れたら税金は払い直しだ、と思い込んでいる人は多い。実際は逆で、自治体はまず事業者から取り立てる義務を負い、事業者への滞納処分を尽くしても残りがある場合に限って納税者に請求できる(本条2項)。いきなり全額を請求されたら、その順番が守られているかをまず問うべきである
- 納税者が守られることは理解していても、どこまで守られるかの線引きを甘く見ている人が多い。保護の前提は、指定納付受託者への委託が成立していること。カードが使えなかった、アプリで確定ボタンを押す前に画面を閉じた、指定を受けていない業者経由で払った、といった場合は本条の外にあり、通常の滞納として延滞金の対象になりうる
- あなたから見れば、コンビニやアプリで払った瞬間に手続は完了している。しかし法律から見ると、その後に事業者が自治体へ納付する工程が別に存在する。この見えない工程で事故が起きたときに証拠を出すのはあなた自身である。レシートやメールを捨てれば、自分が委託したことを示す手段がなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 地方税法13条の4:指定納付受託者等が未納のときの徴収方法と徴収の順序 | 地方税法16条の5:保証人から徴収するときの手続(告知・督促・滞納処分) 地方税法747条の10:機構指定納付受託者の納付義務と納付期限 |
| 主に徴収される者 | 指定納付受託者等が先、納税者・特別徴収義務者は残余のみ | 主たる納税者が本来の義務者で、保証人は補充的に負担 機構指定納付受託者が指定日までに納付する義務を負う |
| 本条との関係 | 保証人の手続を借りつつ、負担の順序を事業者優先に組み替える | 本条が準拠する徴収手続の型 本条1項・2項の「指定する日」の根拠の一つ |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾にも金融機関やコンビニによる稅款代收の仕組みはあるが、代收機構の不納付時に納税者への請求順序を明文で定めた規定は確認できない
韓国も地方税の納付代行機関を通じたカード納付を認めている。納付代行機関の不納付時の徴収順序の扱いは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スマホ決済アプリで固定資産税を払った三か月後、市役所から督促状が届いた。決済会社のシステム障害で入金が漏れていたらしい。慌てて銀行で払い直す前に、アプリの決済完了画面と取引 ID を探すこと。払い直しが必要かどうかは、そこで決まる
- もし、あなたが勤める決済代行会社の資金繰りが悪化し、預かった税金の自治体への送金が遅れたらどうなる? 自治体はあなたの会社を保証人並みに扱い、会社の財産を直接差し押さえにくる。顧客に請求が回るのは、その後の話である
- 地方税統一 QR コードで自動車税を払ったつもりが、カードの与信エラーで決済が成立していなかった。納期限は今週金曜日。本条が守るのは委託が成立した支払だけなので、エラー表示のまま放置すれば延滞金が日割りで増えていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決済完了画面・メール・取引 ID・利用明細を集め、委託が成立した日時を特定する2. 督促状の窓口に連絡し、指定納付受託者経由で支払済みであることを伝えて、本条2項に基づき事業者から先に徴収するよう求める3. 自治体の説明を書面かメールで記録する4. 決済が成立していなかったと判明した場合は、延滞金を抑えるためすぐに別の方法で納付する
訴えられた側:1. 指定納付受託者として納付が遅れそうなら、指定日より前に自治体へ報告し、送金計画を示す2. 遅延が起きると、自治体は保証人に関する徴収の例により自社財産を差し押さえることができる。資金を分別管理しておく3. 顧客に直接請求が向かないよう、未納付分を顧客単位で特定できる記録を整える4. 指定取消しのリスクを踏まえ、法務と経理を早期に入れる
時効(請求できる期限):地方団体の徴収金を徴収する権利は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。事業者の納付期限は、地方自治法231条の2の5第1項または地方税法747条の10第1項に基づき自治体等が指定する日である(最新の改正状況をご確認ください)
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