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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第149条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 一納税義務者又は納税義務があると認められる者
  3. 二前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  4. 三前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
  5. 2.前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
  6. 3.第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  7. 4.道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
  8. 5.自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百六十八条第六項に定めるところによる。
  9. 6.第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?

定義徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第149条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第149条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第149条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(そ…」で始まります。
  3. 地方税法第149条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第149条の前の条は地方税法第148条です。
  7. 地方税法第149条の次の条は地方税法第150条です。
  8. 地方税法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/149

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法149条は、道府県の徴税吏員が自動車税の調査のため、納税義務者や取引先等に質問し帳簿書類を検査・提出要求できると定める。犯罪捜査目的ではない。

Q · 県税事務所から自動車税の調査を求められたら、断ることはできるの?

原則断れない。拒否や虚偽回答は150条で処罰対象

地方税法149条1項により、道府県の徴税吏員は自動車税の調査のため、納税義務者だけでなく、その者に金銭・物品を給付する義務がある者や課税に直接関係がある者にも質問し、帳簿書類を検査し、提示・提出を求められます。正当な理由なく拒めば150条の罰則があり得ます。一方、職員には証票の携帯・提示義務があり(3項)、権限は犯罪捜査のためのものではありません(6項)。物理的な立入り・捜索はできない間接強制の仕組みです。

解説

役所の調査には、令状がなくても拒めば犯罪になる種類のものがある。地方税法149条はその一つで、道府県の徴税吏員(都道府県税事務所で税の計算と取り立てを担当する職員)に、自動車税について質問し、帳簿や電子データを検査し、その提示や提出を求める権限を与えている。対象は納税義務者本人だけではない。本人にお金や物を支払う義務がある者(2号)や、課税に直接関係があると認められる第三者(3号)も含まれる。中古車販売店、リース会社、ローン会社が「うちは納税者じゃない」と言って断ることはできない。ただし、権限には二つの限界がある。まず、職員は身分証を携帯しており、あなたが求めれば提示しなければならない(3項)。次に、この調査は犯罪捜査のためのものではない(6項)。物理的に家に押し入ることも、捜索することもできない。それでも、正当な理由なく拒んだり嘘をついたりすれば150条の罰則が待っている。つまり、職員はドアをこじ開けられないが、ドアを閉め続けたあなたを処罰することはできる。拒否権がない代わりに、相手に確認する権利はある。その区別ができる人は、税務署の人が来ても落ち着いて対応できる

法的な位置づけ

地方税法149条は、自動車税の賦課徴収に関する調査のため、道府県の徴税吏員に質問検査権を付与する規定である。対象は納税義務者、その者に金銭又は物品を給付する義務がある者、課税に直接関係がある者であり、帳簿書類・電磁的記録の検査、物件の提示・提出要求、提出物件の留置きを含む。正当な理由のない拒否には同法150条の罰則が適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.職員の身分と根拠条文を確認 来訪・電話を受けたら、まず証票の提示を求め、所属・氏名を控える(149条3項)。調査の根拠が149条(課税調査)か168条(滞納処分調査)か、対象税目と年度を確認する
  2. 2.求められた資料の範囲を特定 質問事項と提示・提出を求められた帳簿書類・電磁的記録の範囲を書面またはメモで明確にし、調査目的と無関係な資料まで出さないよう整理する
  3. 3.写しでの提出を交渉 原本を渡すと業務が止まる場合、写しの提示・提出で足りないか申し入れる。条文は物件に「その写しを含む」と明記している
  4. 4.留置き時は預り証を受領 原本の提出・留置き(149条4項)に応じる場合は、預り証の交付を受け、返還時期と返還請求の窓口を確認する
  5. 5.不明点は保留し専門家に相談 その場で推測して答えず「確認して回答する」と保留する。課税処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求を税理士・弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1質問検査権とは何ですか?

税務職員が課税の調査のために関係者へ質問し、帳簿や物件を検査・提出要求できる権限です。自動車税では地方税法149条が根拠です。

Q2県税事務所の調査 拒否したらどうなる?

正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、偽りの答弁をする等の行為は地方税法150条の罰則の対象になり得ます。

Q3税務調査 身分証 見せてもらえる?

見せてもらえます。149条3項により職員は証票を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。

Q4自動車税の調査 原本を渡す必要はある?

条文は「写しを含む」と定めており、写しの提示・提出で足りる場合があります。原本を留め置かれた場合は預り証と返還時期を確認しましょう。

Q5税務調査で提出した書類は返してもらえる?

149条4項の留置きは政令の手続に従うもので、提出物件は不要になれば返還されるのが原則です。返還請求の窓口を必ず確認しましょう。

Q6自動車税 滞納 財産調査 根拠は?

滞納処分に関する調査は149条ではなく、5項により168条6項の定めによります。課税の調査と徴収の調査は根拠条文が異なります。

Q7県税の調査 令状なし 違法?

違法ではありません。川崎民商事件の最高裁大法廷判決(昭和47年)は、罰則による間接強制にとどまる税務検査に令状は不要と判断しました。

Q8リース会社も自動車税の調査対象?

対象になり得ます。149条1項2号・3号は、納税義務者に給付義務がある者や課税に直接関係がある者まで質問検査の対象に含めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは納税者じゃなくてディーラーなんですけど、調査を断っちゃダメなんですか?

断れない可能性が高い。149条1項3号は、自動車税の賦課徴収に直接関係がある者を調査対象にしており、正当な理由なく拒めば150条の罰則があり得る。実務のポイント:顧客情報の保護を理由に断る店があるが、地方税法上の守秘義務(22条)は職員側に課されている。法令に基づく提供は個人情報保護法上も原則として許される。断る理由にするより、出す範囲を絞るほうが現実的だ

Q2税務調査で出した資料って、そのまま警察に回されたりしませんか?

149条6項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと明記している。調査を刑事捜査の代わりに使うことはできない。実務のポイント:ただし、別の手続で正当に取得された資料が刑事事件で使われる可能性まで、6項がすべて否定しているわけではない。最高裁は、税務調査で得た資料が後に刑事手続で使われることを当然に違法とはしていない(最決平成16.1.20)。脱税の疑いがありそうなら、調査に応じる前に税理士や弁護士に相談しておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「令状がないのだから応じる義務はない」と考える人は多い。だが最高裁(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)は、税務調査は刑事責任の追及を目的とせず、拒否への罰則による間接強制にとどまるため、令状は不要と判断している。令状がないことは拒否の理由にならない
  • 調査に協力しなければならないことは分かっていても、「納税者本人だけの話」だと思い込み、取引先の調査に巻き込まれる重さを知らない人がいる。本条は2号・3号で、支払義務者や課税に直接関係する第三者まで対象を広げている。ディーラー、リース会社、分割で事業を引き継いだ会社も例外ではない
  • 職員の側から見れば「資料を見たいだけ」でも、法律の側から見れば、ここで得た資料は課税の根拠そのものになる。手元のメモ程度のつもりで出した不正確な数字が、そのまま追加課税の計算に使われる。慌てて出すより、正確なものを出すほうが大事だ
比較の観点この条文ほかの条文
目的149条:自動車税の賦課徴収(課税)に関する調査168条:自動車税の滞納処分に関する財産調査
150条:149条の調査を拒否・妨害した者への罰則
対象者納税義務者・給付義務者・直接関係者(分割法人等を含む)滞納者およびその財産を占有する第三者等
不答弁・検査拒否・虚偽答弁等をした者
強制の程度物理的強制なし、罰則による間接強制滞納処分として捜索等の強制手段を含む
刑罰そのもの
手続保障証票携帯・提示義務(3項)、犯罪捜査目的の否定(6項)168条所定の手続による
刑事手続による

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
税捐稽徴法第30条

台湾も税捐稽徴機関に関係者への調査・資料提示要求権を認め、拒否には罰則を設ける。自動車にかかる税は使用牌照税法が規律

韓国
지방세기본법(세무공무원의 질문·검사권)

韓国も地方税の質問・検査権を一般法で定め、拒否に過料を科す構造。条番号は要確認

中国
税收征收管理法 第54条

中国は税務機関に帳簿検査・関係者への質問・第三者照会を広く認める。行政調査と刑事手続の区別は日本ほど明文化されていない

ドイツ
Abgabenordnung §§ 93, 97

ドイツは関係人・第三者に情報提供義務と書類提示義務を課す。Kfz-Steuer は連邦税として税関が執行

アメリカ
26 U.S.C. § 7602

連邦税では IRS に帳簿検査・召喚権がある。自動車関連税は州ごとに規律

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古車販売店を経営している。県税事務所から電話があり、「先月登録された3台の取得価額の資料を見せてほしい」と言われた。あなたは納税義務者ではない。それでも1項3号の「直接関係がある者」にあたれば、帳簿の提示を求められる。「お客さんの情報だから」と断れば、検査拒否として処罰される可能性がある
  • もし、自動車税の調査に来た職員が身分証を見せずに書類を持ち帰ろうとしたら、どうなる? あなたは証票の提示を請求できる(3項)。提示されないまま応じる義務はない。偽の職員ではないかと疑う余地は十分ある
  • リース会社の経理担当として、取引先が滞納している自動車税の件で問い合わせを受けた。ただし滞納者の財産を調べるための調査であれば、根拠は本条ではなく168条側の規定に移る(5項)。どの条文に基づく調査かを最初に確認しておかないと、何を出せばよいかの範囲を見誤る
  • 税事務所から「資料を来週金曜までに提出してください」と通知が来た。あと5日しかない。原本を渡すと事業が止まる。写しの提出でもよいと条文に書いてある(1項「その写しを含む」)。留め置かれた原本は返還を求められるので、預り証を必ず受け取る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 調査に来た職員には証票の提示を求め、所属・氏名を控える(3項)2. 根拠条文と調査対象の税目・年度を確認する。滞納処分の調査なら168条側の手続になる3. 原本ではなく写しの提出で足りるか交渉する4. 原本を留め置かれた場合は、預り証の交付と返還時期を確認する5. 調査の範囲を超えた要求や、威圧的な対応があれば、記録を残して県税事務所の上席や税理士に相談する

訴えられた側:1. 調査そのものを拒むことは避ける。正当な理由のない拒否や偽りの答弁は150条の罰則の対象になる2. 答えられない質問は「確認して回答する」と保留し、その場の推測で答えない3. 取得価額や使用実態に誤りが見つかったら、修正に早く応じたほうが不利益を抑えやすい4. 課税処分に納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし調査の結果としての更正・決定は、原則として法定納期限の翌日から3年以内(偽りその他不正の行為があれば7年、地方税法17条の5)。徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(同18条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:税務上の質問検査は行政調査であり、物理的強制を伴わず罰則による間接強制にとどまる限り令状主義の直接適用はない。ただし調査の必要性と相当性が求められ、犯罪捜査への流用は許されない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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