地方税法 第148条(国等に対する自動車税の非課税)
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- 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
- 2.道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
- 3.道府県は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。
この条文の基本情報
国等に対する自動車税の非課税とは何ですか?
定義国等に対する自動車税の非課税とは、地方税法第148条に定められた規定で、「道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第148条(国等に対する自動車税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第148条の条文原文は「道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地…」で始まります。
- 地方税法第148条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第148条の前の条は地方税法第147条です。
- 地方税法第148条の次の条は地方税法第149条です。
- 地方税法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/148
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法148条は、国・都道府県・市町村・国立大学法人等が所有する自動車に自動車税を課さないと定める。日本赤十字社は条例で定める救急自動車等に限られる。
Q · 救急車や公用車なら、自動車税はかからないの?
国や自治体名義の車は非課税、民間病院の救急車は課税
地方税法148条が非課税の基準にしているのは車の用途ではなく、所有者の身分です。1項は国、都道府県、市町村、国立大学法人等、地方独立行政法人などが所有する自動車を非課税とします。2項により、日本赤十字社の車は本来の事業に直接使う救急自動車等で、条例が定めるものに限って非課税です。民間病院や社会福祉法人の車は本条の対象外のため、道府県の条例による減免を検討することになります。
解説
自動車税が非課税になるかどうかは、車の使い道では決まらない。決めるのは「車検証の所有者欄に誰の名前があるか」だ。地方税法148条1項は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、それらの組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人が所有する車に、道府県は自動車税をかけられないと定める。このように課税しない理由が「持ち主の身分」にあることを、税法では人的非課税と呼ぶ。裏返すと、同じ消防車や公用車でも、所有者が民間のリース会社なら課税される。その税額はリース料に上乗せされ、結局は自治体の予算、つまり住民の税金から払われている。2項の日本赤十字社は事情が違う。日赤の車なら何でもよいわけではない。「本来の事業に直接使う救急自動車その他これに類するもの」で、しかも道府県の条例が指定したものに限られる。3項は、日本の同意のもとで自衛隊と共同活動をする外国軍隊(円滑化協定の締約国の軍隊)の公用車を対象にしている。ここで言う自動車税には、取得時の環境性能割と毎年の種別割の両方が含まれる。どの条文を根拠に税がかかっていないのか、その仕組みを知っている人だけが、調達方式を選ぶ段階で税コストを見積もれる。
法的な位置づけ
地方税法148条は自動車税の非課税の範囲を定める規定である。1項は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、地方公共団体、地方独立行政法人などの所有者の身分に着目した人的非課税を定める。2項は日本赤十字社の本来事業用救急自動車等で条例に定めるものを、3項は円滑化協定に基づく締約国軍隊の公用車を、それぞれ非課税とする。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の非課税とは?
地方税法148条に基づき、国や地方公共団体など法律が列挙する主体が所有する自動車に、道府県が自動車税を課さない制度です。
Q2公用車 自動車税 かかる?
国や自治体が所有する公用車は非課税です。ただし民間リース会社が所有者の場合は課税され、その税額はリース料に含まれるのが一般的です。
Q3救急車 自動車税 非課税?
消防署の救急車は自治体所有なので非課税です。日赤の救急車は条例指定のものが非課税になり、民間病院の救急車は原則課税されます。
Q4国立大学の車 自動車税 かからない?
国立大学法人等は148条1項に列挙されているため、所有する自動車は非課税です。私立大学(学校法人)は対象外です。
Q5地方独立行政法人 自動車税 非課税?
地方独立行政法人は148条1項に明記されており、所有する自動車には自動車税が課されません。公立病院の独法化後も非課税は維持されます。
Q6自衛隊と共同訓練する外国軍の車は非課税?
148条3項により、政令で定める円滑化協定に基づき日本の同意を得て活動する締約国軍隊の公用車は非課税です。在日米軍は別の特例法で扱われます。
Q7自動車税の非課税と減免の違いは?
非課税は法律で最初から課税しないもの(148条)で、減免は条例に基づき申請によって税額を減らし、または免除するものです。根拠も手続も異なります。
Q8環境性能割も非課税になる?
本条の「自動車税」には環境性能割と種別割の両方が含まれるため、列挙された主体が所有する自動車は取得時の環境性能割も非課税になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社会福祉法人のデイサービス送迎車って、自動車税かからないんですか?
148条の非課税対象には社会福祉法人が入っていないので、原則として課税される。ただし道府県の条例で、福祉目的の車両を減免の対象にしている例は多い(減免は地方税法177条の17などが根拠)。実務のポイント:減免の要件は道府県ごとに違い、車体に法人名の表示を求める、専用車であることを求めるなどの細かな条件がある。隣の県の法人と同じ扱いになると思い込まず、自分の県の税事務所に要件の一覧を出してもらうのが早い
Q2独立行政法人なら全部、自動車税は非課税ですか?
非課税になるのは「非課税独立行政法人」だけで、業務内容などを踏まえて政令で指定された法人に限られる(地方税法25条の定義を参照)。独法であれば一律に非課税というわけではない。実務のポイント:法人の組織再編や統合の際に指定の範囲が変わることがあり、旧法人名で非課税の扱いを続けていて、後から指摘されるケースもある。組織が変わった年度は、車両台帳と課税状況を必ず突き合わせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公共目的の車は税金がかからない」と考えるのは誤りだ。1項は用途ではなく所有者の身分で線を引いている。役所の仕事に使う車でも民間名義なら課税され、逆に国が所有していれば用途を問わず非課税になる
- 日赤の車がすべて非課税だと思っている人は、2項の絞り込みの厳しさを見落としている。「直接その本来の事業の用に供する」「救急自動車その他これに類するもの」「道府県の条例で定めるもの」という三つの条件をすべて満たさなければならず、事務連絡用の乗用車はふつう対象外になる。献血運搬車などが含まれるかどうかも、道府県の条例の書き方で決まる
- 「うちの法人も公益性が高いのだから、148条で非課税にしてもらえるはずだ」という問い自体が出発点として誤っている。148条は対象を限定して列挙しており、社会福祉法人や学校法人、公益財団法人は載っていない。こうした法人が使える道は、道府県の条例による減免であり、根拠も手続もまったく別だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 地方税法148条:法律による非課税(そもそも課税しない) | 地方税法177条の17:条例による種別割の減免(課税を前提に減免) |
| 判断基準 | 主に所有者の身分(人的非課税)。日赤・締約国軍隊は用途要件付き | 道府県が条例で定める事由(福祉・公益用途など) |
| 手続 | 要件を満たせば申請不要(課税されたら取消しを求める) | 原則として納期限前までに申請が必要(道府県により異なる) |
| 対象例 | 国、自治体、国立大学法人等、地方独立行政法人、日赤の救急車 | 社会福祉法人の送迎車、障害者の通院用車両など(条例次第) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は軍用・警備・消防・救護など車両の種類と用途を基準に免税を列挙しており、所有者の身分を基準とする日本の人的非課税とは発想が異なる。
韓国も国・地方自治団体などが所有する自動車を自動車税の非課税としており、日本と同じ系統の設計である。
中国は軍隊・武装警察の専用車両や警察車両などを免征とし、用途を基準とする色彩が強い。
ドイツは連邦・州・自治体の特定用途車両(警察・消防・救急等)を免税とし、所有主体に加えて用途要件を課す。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の公用車を「購入」から「リース」に切り替える稟議が回ってきたら、税の扱いはどう変わる? 購入なら市が所有者なので非課税だ。リースではリース会社が所有者になるため種別割がかかり、その分はリース料に組み込まれる。月額の比較表に税の項目が入っていないなら、その比較は最初から公平ではない
- あなたは医療法人の事務長で、病院の患者搬送車の自動車税通知書が届いて驚いた。「救急車なのに?」と思うだろうが、148条2項が非課税にしているのは日本赤十字社の車だけで、民間病院の救急車は対象外だ。残る手段は条例による減免の申請だが、申請期限が納期限と連動している道府県が多い。5月末の納期限まで、あと数日しかないかもしれない
- 私立大学の職員が国立大学の同僚から「うちのマイクロバスは自動車税がかからない」と聞かされた。国立大学法人等は1項に入っているが、学校法人は入っていない。同じ教育目的でも、法人の形が違うだけで税の扱いが分かれる
- 地方独立行政法人化した市立病院が、旧来どおり市の名義で車を登録し続けていた。どちらの名義でも非課税なのは変わらないが、所有者を誰として管理するかは資産管理と事故対応の窓口に直結する。名義の整理を後回しにしたツケは、事故が起きた日に回ってくる
- 外国軍隊の車両はどれも非課税なのか? 3項の対象は、政令で指定された円滑化協定に基づき、日本の同意を得て共同で行う活動に関連して国内にいる締約国軍隊の、公用車に限られる。在日米軍は別の特例法で扱われており、根拠となる枠組み自体が違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本来非課税のはずの車に課税された場合、まず車検証の所有者欄を確認する。名義が旧組織や民間のままになっていないか2. 所有者が148条の列挙主体なら、道府県税事務所に根拠を示して課税の取消しを求める3. 納得できない処分には、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を行う(行政不服審査法18条) 4. 既に納めた分は還付請求を行う。還付請求権は5年で消滅するので早めに動く
訴えられた側:1. 自治体の担当者として非課税扱いの是非を問われたら、所有者が1項の列挙主体に当たるか、2項・3項の要件をすべて満たすかを条文と条例に照らして確認する2. 日赤の車であれば、条例で指定された車種に入っているかを確かめる3. 非課税の対象外と判明したら、減免規定による救済の余地があるかを案内し、過年度分は更正の期間制限の範囲で整理する
時効(請求できる期限):種別割の賦課期日は毎年4月1日で、納期は原則として5月中(道府県の条例で定める)。課税処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。還付金の請求権は5年で時効消滅(地方税法18条の3)。課税庁による更正・決定の期間制限は原則5年(地方税法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:148条1項は公的主体相互間で課税しても財源が移転するだけで徴税コストが増えるという理由に基づく人的非課税であり、列挙は限定的と解される。列挙外の公益法人の救済は条例減免に委ねられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:自動車取得税の廃止に伴い、自動車税が環境性能割と種別割に再編された(2019年10月1日施行)。本条の非課税は両方に及ぶ構成となった。
- 2.令和7年(2025年) 改正:国立健康危機管理研究機構の設立に伴い、同機構が1項の非課税主体に加えられた。
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