地方税法 第147条(自動車税のみなす課税)
- 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
- 2.前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
この条文の基本情報
自動車税のみなす課税とは何ですか?
定義自動車税のみなす課税とは、地方税法第147条に定められた規定で、「自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第147条(自動車税のみなす課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第147条の条文原文は「自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。」で始まります。
- 地方税法第147条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第147条の前の条は地方税法第146条です。
- 地方税法第147条の次の条は地方税法第148条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/147