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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第25条(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)

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  1. 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
  2. 一国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
  3. 二日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
  4. 2.道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
  5. 3.前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

この条文の基本情報

個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲とは何ですか?

定義個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲とは、地方税法第25条に定められた規定で、「道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第25条(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第25条の条文原文は「道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 地方税法第25条は第一款 通則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第25条の前の条は地方税法第24条の5です。
  7. 地方税法第25条の次の条は地方税法第25条の2です。
  8. 地方税法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法25条は、国・自治体や宗教法人・学校法人・社会福祉法人などに道府県民税の均等割と法人税割を課さないと定める。ただし2号法人が収益事業を行えば課税される。

Q · 宗教法人やNPO法人は、法人住民税の均等割を払わないといけないの?

宗教法人は原則非課税、NPO法人は課税対象

地方税法25条1項は、均等割を課すことができない法人を名前で挙げています。宗教法人・学校法人・社会福祉法人などは2号に載っているため、収益事業を行わない限り非課税です。一方、特定非営利活動法人や一般社団法人は載っていないので、赤字でも均等割(道府県分と市町村分を合わせて最低7万円)がかかります。ただし、自治体によっては条例で減免を受けられる場合があります。

解説

赤字でも、売上ゼロでも、法人である限り毎年かかる税金がある。法人住民税の均等割で、最低でも道府県分2万円と市町村分5万円、合わせて年7万円になる。地方税法25条は、この「存在しているだけでかかる税金」を免れる団体を名前で列挙した条文である。注意すべきは、判断基準が「非営利かどうか」ではなく「法人の種類が名簿に載っているかどうか」だという点だ。宗教法人、学校法人、社会福祉法人は載っている。NPO 法人や一般社団法人は載っていない。公益財団法人でも、載っているのは博物館の設置または学術研究を目的とするものだけである。さらに第2号の団体が収益事業(法人税法上の34業種に当たり、継続して事業場を設けて行う商売)を一つでも始めると、均等割の非課税は外れる。理事会で「境内の空き地を月極駐車場にしよう」と決めた瞬間に、税務上の身分が変わるのだ

法的な位置づけ

地方税法25条は、法人の道府県民税の非課税の範囲を定める規定である。1項は、国、地方公共団体、独立行政法人等の1号法人と、日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の2号法人に均等割を課すことを禁じ、2項は同じ法人に法人税割を課すことを禁じる。ただし、2号法人が収益事業を行う場合は課税される。

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の均等割とは?

所得に関係なく、事務所などを持つ法人に定額で課される住民税です。道府県分は地方税法52条、市町村分は312条で税率が決まっており、最低でも合わせて年7万円です。

Q2宗教法人は住民税がかからない?

宗教法人は地方税法25条1項2号に載っているため、収益事業をしていなければ道府県民税の均等割も法人税割もかかりません。市町村民税も296条で同じ扱いです。

Q3非営利型の一般社団法人でも均等割はかかる?

かかります。非営利型であっても一般社団法人は25条に載っていません。法人税が非課税でも、均等割の申告と納付は必要です。

Q4学校法人が収益事業を始めたら住民税はどうなる?

25条1項ただし書により、均等割と法人税割の非課税が外れます。収益事業を行う年度は申告と納付が必要になり、税務署と自治体への届出も必要です。

Q5地方税法25条の1号と2号の違いは?

1号は国や自治体などの公的団体で、収益事業の有無にかかわらず非課税です。2号は宗教法人などの列挙法人で、収益事業を行うと課税されます。

Q6法人住民税の法人税割も非課税になる?

なります。25条2項により、1項の法人には法人税割も課されません。ただし2号法人が収益事業や法人課税信託の引受けを行う場合は課税されます。

Q7労働組合に法人住民税はかかる?

労働組合法による法人である労働組合は25条1項2号に載っているため、収益事業を行わない限り均等割も法人税割もかかりません。

Q8収益事業の範囲はどこで決まる?

25条3項で政令に委ねられています。実務では、法人税法施行令5条に挙げられた34業種を、継続して事業場を設けて行うかどうかが判断基準になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの NPO、赤字続きなのに毎年7万円取られるのって何かの間違いじゃないですか?

間違いではない。特定非営利活動法人は地方税法25条の非課税の名簿に載っておらず、均等割は所得と関係なく課される(52条・312条)。ただし、収益事業をしない NPO 法人について条例で均等割を免除する自治体が多い。実務のポイント:減免は自動ではなく申請主義の自治体がほとんどで、申請期限を過ぎた年度は払うしかない。設立直後に減免制度を知らず、何年分も払い続けている NPO は珍しくない

Q2宗教法人がちょっと駐車場をやるくらいで、本当に住民税が変わるんですか?

変わる。25条1項ただし書により、2号の団体が収益事業を行えば均等割の非課税は外れる。駐車場業は法人税法施行令5条の34業種に含まれる。実務のポイント:税務当局が収益事業に気付くきっかけは、法人税の申告や地図アプリ、看板であることが多い。過去に遡って指摘されると数年分の均等割と延滞金がまとめて来るので、始める前に届出の段取りを決めておくのが安上がりである

Q3公益財団法人になれば地方税は全部非課税になるんじゃないの?

ならない。25条1項2号が名指ししているのは、公益社団法人・公益財団法人のうち博物館法上の博物館の設置を主たる目的とするもの、または学術研究を目的とするものだけである。それ以外の公益法人は均等割の対象になりうる。実務のポイント:公益認定の申請書類に夢中になる法人ほど、地方税の扱いを確認していない。公益法人向けの条例減免を設けている自治体もあるので、定款の目的欄と自治体の減免要件を突き合わせておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非営利団体なら住民税はかからない」という問いの立て方自体がずれている。25条は非営利性ではなく法人の種類で線を引いている。NPO 法人、非営利型の一般社団法人、多くの公益財団法人は、利益を分配しない団体でも名簿の外に置かれ、均等割の納税義務を負う。救済は25条ではなく、自治体ごとの条例減免という別の扉にある
  • 宗教法人や社会福祉法人の関係者は、収益事業をすると法人税がかかることは知っている。見落とされがちなのは、法人税の負担は収益事業の所得部分だけなのに、均等割は団体全体として最低7万円が毎年課される点である。自販機や駐車場の小さな収入でも、均等割の課税対象かどうかは収益事業の有無で決まる。規模は関係ない
  • 団体の側から見れば「収益はすべて本来の公益活動に回している」。法律から見れば、その収入が34業種に当たり継続して事業場を設けて行われていれば、使い道を問わず収益事業である(法人税法施行令5条)。この認識のずれを放置したまま無申告が数年続くと、延滞金と不申告加算金がまとめて請求される
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税地方税法25条:法人の道府県民税(均等割・法人税割)地方税法296条:法人の市町村民税(同種の非課税範囲)
地方税法323条:市町村民税の条例による減免
仕組み法律で列挙した法人には課税できない(非課税)市町村が列挙法人に課税できない(非課税)
課税はしたうえで、市町村の条例で税額を減らしたり免除したりする
NPO法人の扱い列挙されておらず、均等割の課税対象列挙されておらず、均等割の課税対象
自治体の条例により減免される余地がある(多くは申請が必要)
収益事業を行った場合2号法人は非課税が外れる2号に相当する法人は非課税が外れる
減免要件は条例ごとに異なる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第4條第1項第13款

台湾には法人住民税の均等割にあたる定額課税がない。教育・文化・公益・慈善団体の免税は、所得税の側で一定の基準を満たす場合に認められる。

中国
企业所得税法 第26条

非営利組織の一定の収入を免税収入とする。法人類型で列挙するのではなく、認定要件で判断する点が日本と異なる。

ドイツ
GewStG § 3

市町村税である営業税について、公益目的の団体などを列挙して免除する。ただし、経済的事業を行う範囲では課税される点が日本と似ている。

アメリカ
Internal Revenue Code § 501(c)

連邦の法人所得税で、団体類型ごとに免税を認める。ただし、本来の目的と関係のない事業の所得には課税される(UBIT)。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 寺の住職であるあなたが、檀家の減少を補うために境内の一角を月極駐車場として貸し始めた。駐車場業は収益事業に当たるため、宗教法人の均等割非課税はその年度から外れる。税務署には収益事業開始の届出、県税事務所と市役所には法人設立・開設の届出が必要になる
  • NPO 法人の理事を引き受けたら、利益がまったく出ていない年度なのに県と市から合計7万円の納付書が届いた。どうして? 特定非営利活動法人は25条の名簿に載っていないからである。ただし多くの自治体には、収益事業をしない NPO 法人向けの減免制度がある
  • 学校法人の売店が外部業者への委託から直営に切り替わった。それだけで均等割の扱いが変わる可能性がある
  • 一般社団法人の事務局を担当している。事業年度が3月に終わり、申告期限の5月末まであと3週間。「非営利型だから住民税は関係ない」と思い込んで申告を放置していたが、非営利型であっても一般社団法人は25条に列挙されておらず、均等割の申告と納付が必要である
  • 友人の財団法人の理事から「うちは公益財団法人だから地方税はかからないよね」と聞かれた。奨学金の給付が目的の財団なら、25条第2号の「博物館設置または学術研究目的」に当たらない可能性が高い。均等割が課されるのか、減免の対象になるのか、確認するよう答えるのが正しい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 均等割の納付書や申告案内が届いたら、まず自団体の法人種類が25条1項1号または2号に載っているかを照合する2. 2号の団体なら、収益事業を実際に行っているかを法人税法施行令5条の34業種と照らして確認する3. 載っていない法人(NPO 法人など)は、都道府県税事務所と市区町村の減免制度の有無と申請期限を確認する4. 課税処分に納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

訴えられた側:1. 収益事業を行っていたのに申告していなかったことに気付いたら、税務調査の通知前に期限後申告をする。不申告加算金の負担が軽くなりうる2. 収益事業の開始日と事業場を特定し、課税年度の範囲を正確に区切る3. 収益事業に当たるか見解が分かれる収入(委託手数料、会費の対価性など)は、根拠資料を揃えて税理士と争点を整理する4. 今後は収益事業の開始届と地方税の届出を同時に出す運用に改める

時効(請求できる期限):法人住民税の申告納付期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内(地方税法53条)。納め過ぎた税の更正の請求は法定納期限から5年以内(地方税法20条の9の3)。課税処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。減免申請の期限は自治体ごとに異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:均等割は応益課税であり、非課税は公共性が制度的に担保された法人類型に限って法律で列挙される。列挙されていない非営利法人の個別事情は、条例による減免で調整するという二段構えになっている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、法人の道府県民税の非課税範囲を定める規定として置かれた。その後、独立行政法人の新設・改組などに合わせて、列挙法人が随時改められている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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