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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第296条(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)

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  1. 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
  2. 一国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
  3. 二日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第百五十二条第五項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
  4. 2.市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
  5. 3.前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

この条文の基本情報

個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲とは何ですか?

定義個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲とは、地方税法第296条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第296条(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第296条の条文原文は「市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 地方税法第296条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第296条の前の条は地方税法第295条です。
  7. 地方税法第296条の次の条は地方税法第297条です。
  8. 地方税法第296条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第296条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第296条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/296

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法296条は、国や自治体、宗教法人・学校法人・社会福祉法人などに市町村民税の均等割と法人税割を課さないと定める。ただし宗教法人等が収益事業を行えば課税される。

Q · 宗教法人や学校法人は法人住民税を払わなくていいの?

列挙法人は非課税。ただし収益事業をすれば課税される

地方税法296条1項・2項により、宗教法人・学校法人・社会福祉法人・日本赤十字社などの第二号法人には、市町村民税の均等割も法人税割も課されません。ただし収益事業(範囲は政令で定める)を行う場合は非課税の対象外となり、法人税割については法人課税信託の引受けも同様です。NPO法人や一般社団法人は列挙されておらず、均等割の対象となりますが、条例による減免(323条)の余地があります。

解説

赤字の年でも、法人住民税の「均等割」は標準税率で最低でも年7万円かかる(市町村分5万円+道府県分2万円)。所得ではなく、事務所を置いていること自体に課される、いわば存在のコストである。本条はその例外を並べた名簿だ。国、自治体、独立行政法人などは無条件で、均等割も法人税割(法人税額に連動して課される部分)も課されない。一方、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社などの第二号グループには「収益事業をしない限り」という条件が付く。境内で月極駐車場を始めた時点で、寺は課税される側に移る。見落とされやすいのは、名簿に載っていない団体の多さである。NPO 法人、一般社団法人、博物館の設置や学術研究を目的としない公益社団・財団法人は、どれほど公益的な名前でも本条の非課税には入らない。ただし多くの自治体が条例で減免を設けており(323条)、申請した団体だけが払わずに済む。知っているかどうかの差が、毎年数万円ずつ静かに積み上がっていく。

法的な位置づけ

地方税法第296条は、市町村民税の人的非課税の範囲を定める規定であり、第一号に国・地方公共団体・独立行政法人等の公的主体を、第二号に宗教法人・学校法人・社会福祉法人等の公益的法人を列挙し、均等割および法人税割の賦課を禁止する。第二号の法人については、収益事業(法人税割は法人課税信託の引受けを含む)を行う場合に非課税が及ばない。

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の均等割とは何ですか?

所得の有無に関係なく、事務所等を置く法人に定額で課される住民税です。標準税率では市町村分5万円・道府県分2万円が最低額で、赤字でも発生します。

Q2一般社団法人 住民税 非課税になる?

地方税法296条の非課税リストに一般社団法人はないため、非営利型であっても事務所があれば原則として均等割が課されます。自治体の条例による減免を確認しましょう。

Q3社会福祉法人 法人住民税 かかる?

社会福祉法人は296条1項2号に列挙されており、収益事業を行わない限り均等割・法人税割ともに非課税です。収益事業を始めると課税対象になります。

Q4学校法人 収益事業 住民税はどうなる?

学校法人も第二号法人なので、収益事業を行えば非課税の対象外となり、均等割と、その収益事業の所得に応じた法人税割が課されます。

Q5労働組合 住民税 非課税?

労働組合法による労働組合は296条1項2号に列挙されています。収益事業を行わなければ市町村民税の均等割・法人税割は課されません。

Q6法人住民税 非課税 申請は必要?

296条の非課税は法律上当然に適用され、申請制ではありません。一方、列挙外団体の条例減免(323条)は申請制で、期限を過ぎると受け付けられないことがあります。

Q7収益事業の範囲 どこで決まる?

296条3項が政令に委任しており、実務上は法人税法施行令5条に列挙された34業種が基準となります。物品販売業、不動産貸付業、駐車場業などが含まれます。

Q8道府県民税の非課税は何条?

道府県民税の同旨の非課税規定は地方税法25条です。市町村民税(296条)とほぼ同じ構造で、両方を合わせて確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NPO 法人って、赤字でも住民税を払わないといけないんですか?

原則として払う必要がある。本条の非課税リストに特定非営利活動法人は入っていないため、事務所があれば均等割が課される(地方税法294条、312条)。法人税割は、収益事業の所得がなければゼロになる。実務のポイント:多くの都道府県や市町村は、収益事業をしない NPO 法人の均等割を条例で減免している。ただし自動ではなく申請制で、毎年の申請が必要な自治体もある。設立時に誰からも教えられず、何年も払い続けている団体は珍しくない

Q2お寺が駐車場を貸すと、何が変わるんですか?

駐車場業は法人税法施行令5条の収益事業にあたるため、本条1項・2項のただし書により、宗教法人であっても市町村民税の均等割と、収益事業の所得にかかる法人税割が課される。実務のポイント:同じ施行令の中で、墳墓地の貸付は収益事業から除外されているが、駐車場にはこの除外がない。同じ境内の土地でも、墓地として貸すか駐車場として貸すかで、税務上の結論が正反対になる

Q3公益財団法人なら、住民税も全部非課税ですよね?

そうとは限らない。本条1項2号が非課税とする公益社団・財団法人は、博物館の設置を主な目的とするものか、学術の研究を目的とするものに限られる。それ以外の公益法人には均等割がかかる(地方税法312条)。実務のポイント:公益認定を受けると、法人税では公益目的事業が非課税になるため、住民税も同じだと思い込みやすい。国税と地方税で非課税を判断する物差しが違うことは、公益法人の会計担当者でも見落としやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは非営利だから非課税ですよね?」という問いの立て方そのものがずれている。本条が見ているのは利益を分配するかどうかではなく、法人の種類が列挙されているかどうかである。NPO 法人や一般社団法人は利益を分配しなくても、列挙されていないので均等割の対象になる
  • 宗教法人が収益事業をすると課税されることは比較的よく知られている。しかし、その影響が収益部分の法人税割だけで終わると思っていると見誤る。団体単位でかかる均等割も課税対象になり、法人税、道府県民税(25条)、事業税の申告も連鎖的に始まる。一つの駐車場が、複数の税目の申告義務をまとめて呼び込む
  • 団体の側から見れば「市役所から何も言われていないから大丈夫」。法律の側から見れば、法人住民税の申告納付は法人自身の義務である(321条の8)。通知が来たかどうかと納税義務は連動しない。この落差が、数年分の延滞金としてまとめて返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税296条:市町村民税の均等割・法人税割25条:道府県民税の均等割・法人税割
323条:市町村民税の条例による減免
適用の仕組み法律上当然の非課税(申請不要)法律上当然の非課税(申請不要)
条例に基づき申請により減免
対象団体列挙された公的主体・公益的法人のみ同旨の列挙団体
列挙外のNPO法人等も条例次第で対象
課税に戻る契機第二号法人が収益事業(法人税割は法人課税信託の引受けを含む)を行う場合同様に収益事業を行う場合
条例の要件を欠く場合、申請期限を徒過した場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第4条第1項第13款、教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準

台湾は地方レベルの法人住民税を持たず、公益団体の免税は所得税の段階で、行政院の定める基準を満たすかどうかで判断される

韓国
지방세특례제한법

韓国は地方税の非課税・減免を特例法に集約しており、非営利法人の扱いは用途や事業ごとに個別規定される

ドイツ
GewStG § 3 Nr. 6、KStG § 5 Abs. 1 Nr. 9

ドイツも公益法人を非課税としつつ、wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb(経済的事業)部分は課税するという、日本の収益事業課税に近い構造をとる

アメリカ
IRC § 501(c)(3)、§ 511-513

米国は非課税団体でも本来目的と無関係な事業所得に UBIT を課す。業種列挙型の日本に対し、関連性テストで判断する点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 寺の住職として、檀家の要望を受けて境内の空き地を月極駐車場にした。駐車場業は法人税法上の収益事業にあたるため、その事業年度から法人税の申告に加えて、市町村民税の均等割と法人税割も課税対象になる。申告しないまま数年が過ぎると、さかのぼって延滞金付きで請求されることがある
  • NPO 法人を立ち上げた最初の年、市役所から法人市民税の申告書が届いた。収益はゼロなのに、なぜ数万円? 均等割の減免申請の期限は自治体ごとに条例で決まっていて、申告期限の前後に設定されていることが多い。気付いた時点で締め切りまで数週間しかない、ということもある
  • 社会福祉法人が施設の中にカフェを開いたら、住民税はどう変わる? 収益事業と判定されれば、非課税の傘から外れる。
  • 友人が「一般社団法人なら非営利だから税金はかからない」と言って法人をつくろうとしている。本条の名簿に一般社団法人はない。非営利型であっても、事務所を置けば均等割は原則として毎年かかる。あなたが一言伝えるだけで、友人の事業計画の数字が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた課税通知や申告書と本条1項の列挙を照らし合わせ、自分の団体の法人種別が名簿に入っているかを確認する2. 列挙に入っているのに課税されていれば、収益事業をしていないことを資料で示して市町村の税務課に照会する3. 列挙外(NPO 法人、一般社団法人など)であれば、条例による減免(323条)の要件と申請期限を確認する4. 処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条)

訴えられた側:1. 税務調査で収益事業にあたると指摘されたら、法人税法施行令5条の34業種のどれに該当するとされたのか、根拠を書面で求める2. 墳墓地の貸付や公益目的事業など、収益事業から除外される類型(同条の除外規定)にあたらないか検討する3. 該当することが確定したら、さかのぼる期間と延滞金を試算し、期限後申告での加算金の扱いを確認する4. 今後に向けて、収益部門を別法人に切り出すことを検討する

時効(請求できる期限):法人の市町村民税は、原則として事業年度終了の日から2か月以内に申告納付する(地方税法321条の8)。課税庁による更正・決定は、原則として法定納期限の翌日から5年(同法17条の5。偽りその他不正の行為がある場合は7年)。課税処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。減免申請の期限は各自治体の条例で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:296条は団体の属性に着目した人的非課税規定であり、法律上当然に適用される。これに対し323条の減免は、条例と申請に基づく課税庁の個別処分であり、両者は法的性質が異なると整理される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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