地方税法 第25条の2(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
この条文の基本情報
利子等に係る道府県民税の非課税の範囲とは何ですか?
定義利子等に係る道府県民税の非課税の範囲とは、地方税法第25条の2に定められた規定で、「道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第25条の2(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第25条の2の条文原文は「道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。」で始まります。
- 地方税法第25条の2は第一款 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第25条の2の前の条は地方税法第25条です。
- 地方税法第25条の2の次の条は地方税法第26条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/25_2