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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第26条(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 一納税義務者又は納税義務があると認められる者
  3. 二特別徴収義務者
  4. 三前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
  5. 2.前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  6. 3.道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
  7. 4.道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項、第七十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項の定めるところによる。
  8. 5.第一項及び第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?

定義徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第26条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第26条(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第26条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のた…」で始まります。
  3. 地方税法第26条は第一款 通則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第26条の前の条は地方税法第25条の2です。
  7. 地方税法第26条の次の条は地方税法第27条です。
  8. 地方税法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法26条は、道府県の徴税吏員が法人住民税等の調査のため、納税義務者や取引先に質問し帳簿等を検査できると定める。ただし犯罪捜査のための権限ではない。

Q · 都道府県の税務調査って、断ることはできるの?

原則応じる必要あり。正当な理由なく拒むと27条で処罰

地方税法26条により、道府県の徴税吏員は法人住民税等の調査のため、会社や特別徴収義務者、直接関係がある取引先に質問し、帳簿書類や電子データを検査できます。令状による強制ではありませんが、正当な理由なく検査を拒んだり虚偽の帳簿を提示したりすると、27条の処罰対象になります。一方で、職員は身分証票の提示義務を負い、この権限は犯罪捜査のためのものではありません。日程や範囲は相談できます。

解説

法人住民税の申告書を出せば手続は終わり、と考える経営者は多い。だが都道府県の徴税吏員(税の賦課徴収と調査の権限を持つ自治体職員)には、申告が正しいかを確かめる「質問検査権」が地方税法26条で与えられている。対象はあなたの会社だけではない。利子・配当・株式譲渡益の住民税を天引きする銀行や証券会社(特別徴収義務者)、さらに「直接関係がある」と認められる取引先にも質問は及ぶ。帳簿は紙に限らず、会計ソフトやクラウド上のデータも含まれる。写しの提出を求められ、持ち帰られる(留め置き)こともある。一方で権限には枠がある。職員は身分証票を携帯し、求められれば提示しなければならない。そしてこの調査は犯罪捜査のためのものではないと、条文自身が明言している。正当な理由なく検査を拒めば次条の刑罰が待つ。それでも、日程や範囲、持ち帰る物の特定については相談できる余地が残されている。

法的な位置づけ

地方税法26条は、法人の道府県民税ならびに利子等・特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税について、道府県の徴税吏員に質問検査権を付与する規定である。対象は納税義務者、特別徴収義務者および直接関係者で、帳簿書類・電磁的記録の検査、物件の提示・提出要求、提出物件の留め置きを含み、犯罪捜査目的での行使は否定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.連絡を受けたら根拠と範囲を確認する 電話の段階で、根拠条文(地方税法26条か)、対象税目、対象期間、来訪日時と人数を確認し、メモに残す。行政調査か犯則調査かの区別もこの時点で確かめる
  2. 2.税理士へ共有し立会いを依頼する 連絡内容を当日中に顧問税理士へ共有し、立会いと事前準備の分担を決める。責任者や税理士の都合がつかなければ、日程変更を相談する
  3. 3.対象期間の資料をそろえる 対象期間の帳簿、会計データ、申告書控え、事業所ごとの従業者数の根拠資料、分割基準の計算資料を準備する。電磁的記録の出力方法も確認しておく
  4. 4.当日は身分証票の確認から始める 調査開始時に身分証票の提示を求め、所属と氏名を控える。求められた資料が対象期間・税目と関係するか不明確な場合は、必要性の説明を求める
  5. 5.留め置きと提出物の控えを残す 資料の提出や留め置きに応じる場合は、物件の一覧と返還予定を確認し、提出物の写しを自社にも保管する。後に処分を争う際の検証材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1質問検査権とは何ですか?

税務職員が申告の正しさを確かめるため、納税者や関係者に質問し、帳簿や物件を検査できる権限です。法人住民税では地方税法26条が根拠となります。

Q2法人住民税の税務調査では何を見られますか?

帳簿書類や会計データに加え、均等割の判定に使う事業所の有無や従業者数、複数自治体にまたがる場合の分割基準の根拠資料が重点的に確認されます。

Q3会計ソフトやクラウドのデータも検査対象ですか?

対象です。26条1項は帳簿書類に電磁的記録を含むと明記しています。データの写しの提示・提出を求められることもあります。

Q4税務調査で資料を持ち帰られることはありますか?

あります。26条3項により、提出を受けた物件は政令の手続に従い留め置くことができます。預けた物件の一覧と返還時期を確認しておきましょう。

Q5徴税吏員の身分証は見せてもらえますか?

見せてもらえます。26条2項により、徴税吏員は身分証票を携帯し、関係人から請求があれば提示しなければなりません。

Q6取引先の税務調査で自社が質問されることはありますか?

あります。26条1項3号は、賦課徴収に直接関係があると認められる者も質問対象としており、取引先として回答を求められる場合があります。

Q7銀行や証券会社も住民税の調査対象になりますか?

なります。利子割・配当割・株式等譲渡所得割を天引きする金融機関は特別徴収義務者として、26条1項2号の調査対象です。

Q8住民税の税務調査を拒否したらどうなりますか?

正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、虚偽の帳簿を提示するといった行為は、地方税法27条により処罰の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務調査って、事前に連絡なしでいきなり来ることあるんですか?

国税では国税通則法74条の9で事前通知が原則とされたが、地方税法26条には同様の事前通知規定は置かれていない。実務上は電話等で日程調整するのが通例である。最高裁(最決昭和48.7.10、荒川民商事件)は、調査の時期・場所や事前通知の要否は職員の合理的な選択に委ねられるとした。実務のポイント:無予告で来られても、責任者や税理士が不在であることを理由に日程変更を相談する余地はある。その場で即答を迫られても焦らないことだ

Q2調査で見せた資料、警察に回されて刑事事件になったりしませんか?

26条5項は、この質問検査権を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定める。刑事事件として脱税を調べるのは、地方税法22条の3以下の犯則調査という別の手続である。実務のポイント:国税の事例では、行政調査で得た資料が後に犯則調査で使われたとしても、調査がそれを目的としていなければ直ちに違法ではないとした最高裁決定がある(最決平成16.1.20)。実務上、境界の線引きは事案ごとに争われる

Q3税務署の調査で問題なかったのに、県からまた調査が来るのはなぜ?

国税(法人税)と地方税(法人住民税・事業税)は課税主体が別で、調査権限も別である。法人住民税の調査権限は本条、事業税は地方税法72条の63に定められている。実務のポイント:自治体が独自に見るのは、均等割の判定に使う事業所の有無や従業者数、複数自治体にまたがる法人の分割基準である。国税調査の結果に連動する部分もあるため、国税の修正があったら住民税・事業税の修正申告も忘れずに

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税務調査は任意だから断ってもいい」と思われがちだが、半分しか正しくない。令状による強制ではないという意味では任意である。しかし正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、偽りの帳簿を見せるといった行為は次条(27条)の処罰対象になる。間接的に強制されている調査であり、「無視しても何も起きない」わけではない
  • 法人住民税の調査は国税の法人税調査のおまけ程度だと思われているが、実際は見る場所が違う。住民税の均等割は事業所の数と従業者数、複数の自治体にまたがる法人では分割基準が数字を左右する。国税調査で問題なしと言われた会社が、事業所の判定や従業者数の数え方で地方から追加の指摘を受けることはある
  • 「調査で何を聞かれるか」ばかり気にする人が多いが、問いの立て方がずれている。本当に重要なのは、その職員が26条の行政調査として来ているのか、それとも犯則調査として来ているのかである。前者なら協力義務と罰則の枠内で範囲を交渉でき、後者なら刑事手続に準じた防御を考える段階になる。最初の5分で根拠条文を確認するかどうかで、その後の対応がすべて変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象税目地方税法26条:法人の道府県民税、利子割・配当割・株式等譲渡所得割地方税法72条の63:事業税
地方税法298条:市町村民税
調査主体道府県の徴税吏員道府県の徴税吏員
市町村の徴税吏員
拒否した場合27条の処罰対象(間接強制)事業税の同種罰則規定による処罰対象
市町村民税の同種罰則規定による処罰対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第30條

台湾では稅捐稽徵機關が課税資料の調査のため関係者に資料提出を求める権限を持ち、拒否には同法の罰則がある。国税・地方税を一本の法律で規律する点が日本と異なる

韓国
지방세기본법 제140조

韓国は地方税の質問・検査権を地方税基本法に一括規定し、税目ごとに散在する日本の地方税法より体系的である

ドイツ
Abgabenordnung § 93, §§ 193 ff.

ドイツは租税通則法(AO)で協力義務と外部調査を国・地方共通に定める。調査命令(Prüfungsanordnung)の事前交付が原則とされる

アメリカ
26 U.S.C. § 7602

米国の IRS は帳簿の検査と証人の召喚権限を持ち、召喚状(summons)の執行は裁判所を通じて行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 都税事務所から「法人都民税の件でお話を伺いたい」と電話が入った。来週火曜に来るという。あと5日で、過去3期分の帳簿と会計データ、事業所ごとの従業者数の根拠資料をそろえる必要がある。均等割と分割基準の数字は、調査で最初に突かれやすい
  • 取引先の経理担当として、あなたのところに県の職員が来た。調べられているのは自社ではなく、発注元の法人だ。それでも26条1項3号の「直接関係がある者」として質問に答える立場に立たされる。何をどこまで話すかは、事前に社内で決めておくべきだ
  • もし調査中に職員が「この USB の中身、コピーさせてもらえますか」と言ってきたら、断れるのか? 電磁的記録も検査対象に含まれ、写しの提出要求も条文に書かれている。ただし、どのファイルが調査に必要なのかを特定してもらう交渉はできる
  • 身分証を見せてほしいと頼んだら、職員は嫌な顔をした。だが提示は2項が定める義務だ。遠慮はいらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 連絡を受けたら根拠条文、対象税目、対象期間、来訪人数を確認し記録する2. 税理士に即日共有し、立会いを依頼する(税務代理は税理士の業務) 3. 当日は身分証票の提示を求め、所属と氏名を控える4. 求められた資料の範囲が対象期間・税目と関係するかを確認し、不明確なら必要性の説明を求める5. 留め置きに応じる場合は預けた物件の一覧と返還予定を確認する6. 更正処分を受けたら、審査請求等の救済手段と期限を処分通知の教示欄で確認する

訴えられた側:質問を受けた取引先・金融機関の立場であれば、1. 調査対象が誰の何の税かを確認する2. 自社の守秘義務や個人情報保護との関係を社内で整理し、回答範囲を決めて窓口を一本化する3. 回答内容と提出資料の控えを残す。調査対象の法人であれば、偽りの記載をした帳簿の提示は27条の処罰対象となるため、誤りに気付いたら隠さず修正申告を検討する。調査が犯則調査に切り替わった兆候があれば、弁護士にも相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし調査の結果としての更正・決定には期間制限があり、原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年とされる(地方税法17条の5)。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(同法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:地方税の質問検査は、罰則による間接強制を伴う任意調査であり、令状主義の直接適用はない。ただし調査の必要性が客観的に認められる範囲に限られ、犯罪捜査目的での利用は本条5項により否定される

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正(要検証) 国税通則法の税務調査手続整備にあわせ、物件の提示・提出要求と、提出物件の留め置き(3項)が整備されたとみられる。施行時期と条文構成は人的検証が必要
  • 平成29年(2017年)改正(要検証) 地方税の犯則調査手続が地方税法本体に規定されたことに伴い、本条の行政調査との区別がより明確になったとみられる。本条文言への影響の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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