地方税法 第157条(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
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- 第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
- 2.賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
- 3.賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する自動車税の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき自動車税の税率により、自動車税を課する。
- 4.賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課とは何ですか?
定義自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課とは、地方税法第157条に定められた規定で、「第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第157条(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第157条の条文原文は「第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。」で始まります。
- 地方税法第157条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第157条の前の条は地方税法第156条です。
- 地方税法第157条の次の条は地方税法第158条です。
- 地方税法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/157
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法157条は、自動車税の年度途中の異動を定める。取得は翌月から月割、抹消は消滅月まで月割で課税されるが、売却や他県への転居は年度末に起きたものとみなされ精算されない。
Q · 4月に車を手放したら、残りの月の自動車税は戻ってくるの?
売却は戻らない。廃車(抹消登録)なら月割で還付される
地方税法157条2項により、抹消登録などで納税義務が消滅した場合は、消滅した月までの月割で課税され、残りの月の分は還付されます。一方、同条4項により、売却による所有者の変更は年度末に生じたものとみなされるため、県からの月割還付はありません。売却時の未経過分は、買取店との契約で精算するしかありません。なお軽自動車税(種別割)には月割制度がありません。
解説
自動車税は「4月1日に車を持っている人に1年分」と覚えている人が多い。半分は正しく、半分は危うい。本条は年度の途中で起きる四つの出来事について、それぞれ別のルールを定めている。新しく車を持った場合は、持った月の翌月から月割で課税されるので、取得した月の分はかからない。廃車などで納税義務が消えた場合は、消えた月まで月割で課税され、残りの月の分は還付される。用途変更などで税率が変わっても、その年度は変更前の税率のままになる。そして見落とされやすいのが第4項である。他の都道府県への引越しや売却による名義変更は「年度の末日に起きた」とみなされるため、月割の精算が行われない。4月に車を売った人にも、1年分の納税通知書が届く。手放し方が売却か廃車か、乗用車か軽自動車か、手続きをどの日に入れるか。この三つで、同じ車でも数万円の差がつく。
法的な位置づけ
地方税法157条は、自動車税の賦課期日(4月1日)後に生じた異動について課税方法を定める規定である。納税義務の発生時は発生月の翌月から、消滅時は消滅月まで月割で課税し、税率の異動があった場合は当該年度は異動前の税率による。主たる定置場の他道府県への変更および所有者の変更は、当該年度の末日に生じたものとみなされる。
手順
- 1.手放し方と車種を先に確定する 売却(移転登録)か廃車(抹消登録)か、普通車か軽自動車かを最初に確定する。普通車の廃車は月割で還付され、売却と軽自動車は年度途中の還付がない。この分岐で精算額が変わる
- 2.売却なら未経過分の金額を見積書で確認する 査定額で合意する前に「自動車税の未経過相当額は含まれているか、いくらか」を確認し、契約書または見積書に内訳を書いてもらう。サイン後は交渉材料がなくなる
- 3.廃車なら抹消登録の日付を早めに確保する 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きする。普通車は1日でも早く月をまたがずに抹消すれば1か月分の負担が減る。軽自動車は3月中に終えないと翌年度の1年分が確定するので、年度末の混雑を見越して3月上旬に予約する
- 4.還付通知の到着を確認し、届かなければ照会する 普通車を抹消した場合、都道府県からの還付通知を待つ。転居で住所が変わっていると届かないことがあるため、一定期間たっても届かなければ県税事務所に照会する。還付請求権は5年で時効消滅する(地方税法18条の3)
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の月割はどうやって計算する?
年税額を12で割り、課税対象となる月数を掛けて計算します。取得時は登録月の翌月から3月まで、抹消時は4月から抹消した月までが対象です(地方税法157条1項・2項)。
Q2自動車税の還付はいつ届く?
普通車を抹消登録すると、その情報が都道府県に伝わり、後日還付の通知が届くのが一般的です。時期は都道府県によって異なるので、届かない場合は県税事務所に問い合わせます。
Q3名義変更したら自動車税は誰が払う?
その年度は、4月1日時点の名義人が1年分を払います。所有者の変更は年度末に起きたものとみなされるため(157条4項)、新しい所有者の課税は翌年度から始まります。
Q4引越しをしたら自動車税はどっちの県に払う?
その年度は、4月1日時点で定置場があった旧住所の県に全額を払います。定置場の変更は年度末に起きたものとみなされ、新しい県の課税は翌年度からになります。
Q5一時抹消でも自動車税は戻る?
戻ります。一時抹消登録でも自動車税の納税義務は消滅するため、157条2項により消滅した月までの月割で課税され、残りの月の分は還付の対象になります。
Q63月に新車を買ったら自動車税はかかる?
その年度の分はかかりません。登録月の翌月から月割で課税されるため、3月登録なら当年度の課税月はゼロです。ただし4月1日時点の所有者として翌年度の1年分は課税されます。
Q7車を売ったら未経過分の自動車税は買取店が返す義務がある?
法律上の義務はありません。未経過分を査定額に上乗せするのは業界の慣行で、取引条件の一つです。契約前に見積書で金額と内訳を確認しておくことが大切です。
Q8用途変更で税率が変わったらいつから反映される?
翌年度からです。157条3項により、賦課期日後に用途などの変更で税率が変わっても、その年度は変更前の税率で課税されます。年度途中での差額の精算はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q14月に車を売ったのに、なんで1年分の自動車税が来るんですか?
地方税法157条4項により、所有者の変更は年度の末日に起きたものとみなされるからである。4月1日時点の名義人であるあなたが、その年度の納税義務者として1年分を負担する。実務のポイント:多くの買取店は未経過分を査定額に含めているが、見積書にまとめて記載して内訳を示さないことも多い。「税金分はいくら含まれていますか」と聞くだけで、上乗せされる場合がある
Q2廃車にしたら、残りの税金は自分で申請しないと戻ってこないんですか?
普通車の場合、抹消登録の情報が運輸支局から都道府県に伝わり、多くの場合は都道府県から還付の通知が届く。本条2項により、消滅した月までの月割で計算される。実務のポイント:引越しなどで住所が変わっていると通知が届かないことがある。還付請求権は5年で時効消滅する(同法18条の3)ため、数か月たっても届かなければ自分から県税事務所に問い合わせる
Q3軽自動車も同じように月割で戻りますか?
戻らない。軽自動車税(種別割)には月割の制度がなく、4月1日時点の所有者が1年分を納める(同法445条、現行の条番号は要確認)。4月2日に廃車しても還付はない。実務のポイント:軽自動車を手放す予定がある人にとって、3月中に手続きを終えられるかどうかは、普通車よりはるかに重大な期限である。年度末は窓口が混むので、3月上旬に予約を入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「車を売れば、残りの月の自動車税は県から戻ってくる」と思われがちだが、戻らない。第4項は所有者の変更を年度末に起きたものとみなすため、月割の還付は起きない。県から月割で還付されるのは、抹消登録によって納税義務そのものが消えた場合(第2項)である
- 「3月31日までに廃車できなければ1年分を損する」という焦りは、普通車については問いの立て方そのものがずれている。4月に抹消登録すれば、負担は4月の1か月分で済み、残りは月割で還付される。1年分を丸ごと損するのは、月割制度のない軽自動車のほうである
- 還付の仕組みは知っていても、その金額の大きさを知らない人が多い。排気量の大きい普通車は年税額が5万円を超えることもあり、4月に売るか廃車にするかで4万円以上の差がつきうる。査定額だけを比べ、税金の精算額を確かめずに売却を決めれば、その差は誰にも指摘されないまま消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法157条:賦課期日後の異動の課税方法(月割・みなし規定) | 地方税法155条:自動車税の賦課期日(本条の基準日) 地方税法445条:軽自動車税の賦課期日(現行の条番号は要確認) |
| 年度途中に廃車した場合 | 消滅した月まで月割で課税、残りは還付 | 賦課期日時点の所有者に課税する根拠のみを定める 月割制度なし、4月1日時点の所有者が1年分を負担 |
| 年度途中に売却した場合 | 年度末に変更があったものとみなし、月割精算なし | 4月1日時点の所有者が納税義務者 4月1日時点の所有者が1年分を負担、精算なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の使用牌照税は年度課税だが、年度途中の新規領牌や繳銷(返納)は使用日数に応じて計算される。売却時に年度末まで精算しない日本の第4項のような仕組みとは異なる
韓国の自動車税は、年度途中の譲渡について譲渡人と譲受人の保有期間に応じて日割で按分する方式をとり、日本の売却時年度末みなしとは対照的である
ドイツの自動車税は連邦税で、納税義務の始期と終期を日単位で把握するため、売却・登録抹消のいずれでも日割での精算が行われる
米国には連邦の統一的な自動車保有税はなく、州ごとに登録料や個人資産税として課税される。年度途中の売却時の扱いも州によって分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月10日に中古車買取店へ車を売った。5月、旧所有者のあなたに1年分の自動車税の納税通知書が届く。名義変更は第4項で年度末に起きたものとみなされるため、県から月割の還付はない。11か月分を取り戻せる場は、売却時の買取店との交渉しかなかった
- 3月28日。車を廃車にすると決めたが、運輸支局の予約が取れたのは4月3日だった。普通車なら損失は4月の1か月分で、残りは抹消登録後に月割で還付される。軽自動車なら話は別で、4月1日を越えた時点で1年分が確定する
- もし年度途中で福岡から東京へ転勤し、ナンバーを品川に変えたら、税金はどちらの県に払うのか? 答えはその年度は全額福岡県である。第4項により、定置場の変更は年度末に起きたものとみなされる。東京都の課税は翌年度から始まる。二重に課税されることはないが、変更登録の手続きは別に必要だ
- 10月1日に納車された新車の自動車税は、11月から3月までの5か月分である。登録した10月の分はかからない。月末の登録と月初の登録で、自分の負担がほぼ1か月分違う
- あなたは中古車販売店の店長。4月に下取りした車の前オーナーから「税金の残りはどうなるのか」と聞かれた。法律上、県からの還付はない。業界では未経過分を査定額に上乗せして精算する慣行があるが、これは義務ではなく取引条件である。説明を誤れば、後で口コミが荒れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた納税通知書の年度と車両番号を確認し、自分が4月1日時点の登録名義人だったかを確かめる2. 売却済みであれば、通知書は法律上正当であるため、まず期限内に納付する。未経過分は売却先との契約書を確認し、精算条項がなければ買取店に交渉する3. 廃車した場合は、抹消登録証明書の控えを保管し、都道府県から届く還付通知を待つ。届かなければ県税事務所に照会する4. 未納のまま放置すると延滞金が加算され、車検にも影響が出るので注意する
訴えられた側:1. 納税を求められている、または買取店として説明を求められている立場なら、まず事実が第2項(抹消)と第4項(所有者変更・定置場変更)のどちらに当たるかを特定する2. 売却で県からの還付がないことを顧客に正確に説明し、未経過分の扱いを契約書に明記する3. 第4項ただし書きのように、相手方が国など非課税の主体である場合は月割精算になる例外があるため、取引相手の属性を確認する4. 判断に迷う場合は、管轄の県税事務所に照会してから回答する
時効(請求できる期限):納期は原則5月中(都道府県の条例で定める。最新の改正状況をご確認ください)。抹消登録による過納金の還付請求権は、請求できる日から5年で時効消滅する(地方税法18条の3)。地方団体の徴収権も法定納期限の翌日から5年(同法18条)。名義変更や定置場変更の登録は、事由発生から15日以内に申請する(道路運送車両法12条、13条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定により、道府県税としての自動車税が規定された(本条の当時の条番号・文言の対応は要確認)
- 2.令和元年(2019年) 改正:自動車取得税の廃止に伴い環境性能割が創設され、従来の自動車税は「自動車税種別割」に改められた。本条の現行条番号・文言との対応は要確認
- 地方税法 第155条自動車税の賦課期日、本条の基準日
- 地方税法 第17条過誤納金の還付、抹消時の月割還付の受皿
- 地方税法 第18条の3還付金請求権の5年消滅時効
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 地方税法 第445条軽自動車税の賦課期日、月割なしとの対比(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第13条移転登録、所有者変更の手続
- 道路運送車両法 第16条一時抹消登録、納税義務消滅の契機
- 道路運送車両法 第12条変更登録、定置場変更の届出義務
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