地方税法 第158条(自動車税の徴収の方法)
クイックジャンプ
- 自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
- 2.自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
- 3.道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(次項、次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
- 4.道府県は、前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
- 5.道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
- 6.第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
- 7.第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
この条文の基本情報
自動車税の徴収の方法とは何ですか?
定義自動車税の徴収の方法とは、地方税法第158条に定められた規定で、「自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第158条(自動車税の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第158条の条文原文は「自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。」で始まります。
- 地方税法第158条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第158条の前の条は地方税法第157条です。
- 地方税法第158条の次の条は地方税法第159条です。
- 地方税法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/158
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法158条は、自動車税を普通徴収で徴収し、納税通知書を納期限の10日前までに交付すると定める。年度途中の新規登録分は登録時の証紙徴収による。
Q · 自動車税って、通知書を待って払うだけでいいの?
原則は通知書払い、年度途中の新規登録は登録時に払う
地方税法158条1項により、自動車税は役所が税額を計算して納税通知書を送る普通徴収で集められ、2項により通知書は納期限の10日前までに交付されます。一方、4月1日の賦課期日後から翌年2月末日までに新規登録した自動車は、3項・4項により登録の申請時に証紙・収納計器・現金で月割分を納めます。申告書が出されず証紙徴収できなかった場合は、7項により普通徴収に戻り、後日通知書が届きます。
解説
毎年5月にポストへ届く一通の封書は、偶然届くわけではない。本条1項は、自動車税の集め方を「普通徴収」(役所が税額を計算して納税通知書を送り、あなたはそれを払うだけの方式)に固定している。自分で申告しなくていい代わりに、通知書が届かなければ何も始まらない。だから2項は、通知書を納期限の10日前までに交付するよう、役所の側に義務を課している。ただし、引っ越し後に住所変更をしていないと、通知書は旧住所で迷子になる。それでも納税義務は消えない。延滞金は日割りで積み上がり、次の車検では納付確認が取れずに足止めを食う。一方、年度の途中で新車を登録した場合は別のルートになる。登録手続のその場で、月割分を証紙などで払う「証紙徴収」(3項・4項)だ。届くのを待つ税と、自分から払いに行く税がある。この違いを知っていれば、年に一度の封書の意味が変わる。なお、令和元年(2019年)10月以降、自動車税は環境性能割と種別割に分かれており、毎年の通知は種別割のものである。
法的な位置づけ
地方税法158条は自動車税の徴収方法を定める規定であり、普通徴収を原則とし、納税通知書を納期限の10日前までに交付すべきことを道府県に義務づける。新規登録の申請があった自動車で賦課期日後翌年2月末日までに納税義務が発生したものは、登録時の証紙徴収によるものとし、申告書等の不提出により証紙徴収ができない場合は普通徴収に戻す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録住所を確認する 転居した場合は、車検証(自動車の登録情報)の住所が現住所になっているかを確認する。市役所への転居届だけでは登録住所は変わらないため、運輸支局等での変更登録を済ませる
- 2.5月の納税通知書を受け取る 4月1日時点の所有者には、普通徴収により納期限の10日前までに納税通知書が交付される。受け取ったら納期限と税額を確認し、封筒の消印など受取日の記録も残す
- 3.納期限までに納付する 金融機関・コンビニ・スマホ決済など、通知書に記載された方法で納期限までに納める。車検が近い場合は、納付確認の反映時期を確認し、必要に応じて領収証書を保管する
- 4.通知書が届かなければ県税事務所に連絡 納期限が近づいても通知書が見当たらない場合は、管轄の県税事務所に電話し、登録住所の確認と再発行を依頼する。期限後は延滞金が日割りで加算されるため、期限前に動く
- 5.年度途中の新規登録時に月割分を納める 賦課期日後翌年2月末日までに新規登録する場合は、登録申請時に地方税法160条1項の申告書等を提出し、証紙・収納計器・現金のいずれかで月割分を納める。申告書を出し忘れると後日普通徴収の通知書が届く
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の普通徴収とは何ですか?
道府県が税額を計算し、納税通知書を送って納めさせる方式です。地方税法158条1項が自動車税の徴収方法として定めており、納税者による申告は不要です。
Q2自動車税の納税通知書はいつ届きますか?
本条2項により、遅くとも納期限の10日前までに交付されます。種別割の納期は多くの道府県で5月中のため、通常は5月上旬に届きます。
Q3自動車税の証紙徴収とは何ですか?
新規登録の申請時に、道府県の証紙を申告書に貼る方法で税を納める方式です。収納計器での表示や現金納付で証紙に代えることもできます(本条4項)。
Q4新車の自動車税 月割はいつ払う?
賦課期日後から翌年2月末日までに新規登録した場合、登録の申請時に月割分を証紙徴収で払います。通常はディーラーが登録代行の際に立て替えます。
Q5自動車税の通知書10日前に届かないのは違法?
本条2項は役所に交付期限を課す手続規定です。違反があっても本税が消えるわけではなく、論点は納期限や延滞金の扱いにとどまるとみられます。
Q6自動車税の納税通知書はどこに送られる?
主に自動車の登録情報上の住所に送付されます。車検証の住所変更をしていないと旧住所に届くため、転居時は登録住所の変更が必要です。
Q73月に新車登録すると自動車税はどうなる?
3月の登録は証紙徴収の対象期間(翌年2月末日まで)外のため、その年度の月割はかかりません。ただし4月1日の所有者として翌年度分の通知書が届きます。
Q8自動車税の証紙はなぜ消印される?
本条5項により、道府県は貼られた証紙と紙面にかけて印で消します。証紙の再利用を防ぎ、納付済みであることを明確にするための手続です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越したら通知が届かなかったんですけど、延滞金も払わなきゃダメですか?
原則として払う必要がある。住所変更を届けなかったことによる不達は、納税者側の事情とされやすい。所在が分からない場合、役所は公示送達(地方税法20条の2)で送達したものとみなすこともできる。実務のポイント:延滞金は、納期限の翌日から1か月までは低い割合、その後は大きく跳ね上がる二段構えになっている。気付いた当日に払うか翌月に回すかで、負担は大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2新車の見積もりに載ってる「自動車税」って、何の分を払ってるんですか?
年度の途中で新規登録した車の、登録した翌月から3月までの月割分である。本条3項は、4月1日の賦課期日後から翌年2月末までに新規登録した場合、普通徴収ではなく登録時の証紙徴収で納めると定めている。4項により、証紙の代わりに収納計器での表示や現金納付も認められる。実務のポイント:3月に登録すれば、その年度の月割はかからない。ただし4月1日には所有者なので、翌年度分が丸ごと届く。決算期の値引きと税の出入りは、合わせて比べるべきだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「通知書が届かなかったのだから、払わなくていい」は通らない。住所変更を怠った結果の不達は、基本的に納税者側の事情として扱われる。所在が分からなければ、役所は公示送達(地方税法20条の2、役所の掲示で送達したものとみなす仕組み)を使える。届かなかったことは免罪符にならない
- 「10日前ルールを破られた、違法だから払わない」と構えるのは、問いの立て方そのものがずれている。2項は役所に課された手続上の義務であり、税額そのものを消す規定ではない。争点になるとしても、せいぜい納期限や延滞金の扱いである。違反の効果をどう見るかは、実務上、解釈が分かれている。本税はまず納め、延滞金の扱いを別に相談するほうが現実的だ
- あなたから見れば、車を売った時点で税金の話は終わっている。しかし法律が見るのは、賦課期日(その年度の税を誰に課すか決める基準日、4月1日)時点の所有者である。3月中に名義変更が終わっていなければ、手放した車の一年分の通知書があなたに届く。買主との口約束では、この落差は埋まらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 地方税法158条:自動車税の徴収方法(普通徴収/証紙徴収) | 地方税法13条:納税通知書の記載事項 地方税法20条の2:公示送達 |
| 役所側の義務 | 納税通知書を納期限の10日前までに交付 | 税額・納期・納付場所等を通知書に記載 所在不明時に掲示で送達したものとみなす手続をとる |
| 納税者への影響 | 申告不要だが、通知書の受領が前提になる | 通知書の記載から納付内容を把握できる 通知書を受け取っていなくても送達の効果が生じ得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の使用牌照税も原則として税務機関が繳款書を送付して定期開徴する方式であり、通知を受けて納める構造は日本の普通徴収に近い
韓国の自動車税も地方税として年2回の定期賦課で告知書により徴収され、年度途中の取得・抹消は日割り計算で処理される
ドイツの自動車税は連邦税で税関が管轄し、口座引落し(SEPA)を前提に賦課決定通知で徴収される
米国では州ごとに登録更新時に登録料・車両税を納める方式が一般的で、未納だと登録更新ができない点が日本の車検時納付確認と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 5月末が納期限なのに、6月に入っても通知書を見た覚えがない。もしこのまま放置したら、どうなる? 住所変更をしていなければ、通知書は旧住所に届いている可能性が高い。延滞金は納期限の翌日から日割りで加算される。来月に車検の予約があるなら、残された時間はほとんどない。今日中に管轄の県税事務所へ電話し、再発行を依頼することだ
- あなたは新車ディーラーの登録担当で、年度途中の新規登録を代行した。登録時に出すべき申告書が出ておらず、証紙徴収ができなかった。この場合、7項により普通徴収へ切り替わり、後日顧客の自宅に通知書が届く。顧客の「そんな話は聞いていない」は、そのまま店へのクレームになる
- 3月下旬、決算セールで納車を急ぐ営業担当がいる。3月中に新規登録すれば、その年度の月割の種別割はかからない。ただし4月1日の所有者として、5月には翌年度の丸一年分の通知書が届く。4月2日の登録なら、登録窓口で5月から3月までの11か月分を払う。登録日が1日違うだけで、支払いの時期と形が入れ替わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納期限(多くの道府県で5月末)を過ぎても通知書が届かなければ、車検証の住所を確認し、管轄の県税事務所に再発行を依頼する2. 通知書の受取日を封筒の消印などで記録しておく。10日前の交付が守られていなかった疑いがあれば、延滞金の扱いを相談する材料にする3. 抹消済みの車両や減免対象の車両に課税されているなど税額に誤りがあれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(役所の決定に対し、上級庁などに見直しを求める手続)を検討する
訴えられた側:1. 未納に気付いたら、延滞金がこれ以上膨らむ前に本税を先に納める2. 一括で払えなければ、差押えより前に県税事務所へ分割納付や徴収の猶予(地方税法15条)を相談する3. 督促後も放置すると、預金や給与が差し押さえられることがある4. 車検が迫っている場合は、納付後に納付確認が電子的に反映されるまでの期間を窓口に確認し、必要なら領収書を持参する
時効(請求できる期限):納税通知書は納期限の10日前までに交付される(本条2項)。種別割の納期は多くの道府県で5月中で、具体的には各道府県の条例が定める。地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。賦課処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:本条2項の10日前交付は納税者の準備期間を保障する手続規定であり、違反があっても課税処分そのものが当然に無効となるわけではないと解されやすい。効果の評価については見解が分かれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:自動車取得税の廃止に伴い、自動車税が環境性能割と種別割に再編された。毎年の通知書による納税は種別割に関するものとなった(現行条文の条番号・文言は e-Gov で要確認)
- 地方税法 第1条普通徴収・証紙徴収の定義
- 地方税法 第13条納税通知書の記載事項
- 地方税法 第20条の2公示送達による通知書の送達
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の5年時効
- 地方税法 第160条新規登録時の申告書提出(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第7条証紙徴収の起点となる新規登録
- 道路運送車両法 第97条の2車検時の自動車税納付確認(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条賦課処分への審査請求期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める