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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第177条(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  3. 二第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 三第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  5. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは何ですか?

定義国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは、地方税法第177条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第177条(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第177条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第177条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第177条の前の条は地方税法第176条です。
  7. 地方税法第177条の次の条は地方税法第177条の2です。
  8. 地方税法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第177条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/177

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法177条は、環境性能割の滞納処分で徴税吏員の質問に答えない、虚偽陳述、検査拒否、虚偽帳簿の提出をした者を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 取引先の税金滞納について県税事務所から質問されたら、答えなくても大丈夫?

答えないと罰則あり。1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金

地方税法177条により、環境性能割の滞納処分で国税徴収法141条の例により行われる徴税吏員の質問に答えない、偽りの陳述をする、帳簿の検査を拒む、正当な理由なく提出要求に応じない、虚偽の帳簿を出すといった行為は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。滞納者本人でなくても、財産を預かる人や取引先も対象になります。従業者が業務として行えば、会社にも罰金が科されます(2項)。

解説

罰則の対象は、税金を滞納した本人だけではない。自動車税の環境性能割(車を取得したときに道府県へ納める税)を滞納した人がいると、道府県の徴税吏員(税金の徴収を担当する役所の職員)は国税徴収法141条の例にならい、本人のほかに次の人へ質問し、帳簿を調べることができる。本人の財産を預かっている人、本人にお金を払う義務がある人、本人と取引のある会社である。黙っていた場合、嘘をついた場合、検査を拒んだ場合、改ざんした帳簿を出した場合はすべて、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になる。この調査は家に踏み込む捜索とは違い、相手の協力を前提とする。それでも答えないことが犯罪になるため、事実上は答えざるを得ない。取引先の滞納について問い合わせを受けたら、まず資料を正確にそろえて対応すること。とぼけて受け流すのは得策ではない。

法的な位置づけ

地方税法177条は、自動車税環境性能割の滞納処分において、国税徴収法141条の例により行われる道府県の徴税吏員の質問・検査・物件の提示提出要求に対する不答弁、虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避、正当な理由のない不提出および虚偽記載物件の提出を処罰する規定であり、法人等に対する両罰規定を併せて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法177条とは何ですか?

自動車税環境性能割の滞納処分で、徴税吏員の質問や帳簿検査に応じない、嘘をつくなどした者を処罰する規定です。法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

Q2県税事務所の滞納調査は断れる?

職員が力ずくで書類を持ち去ることはできませんが、答弁拒否や検査拒否そのものが処罰対象です。法的に自由に断れるわけではありません。

Q3滞納者でない取引先も質問検査の対象?

対象になります。国税徴収法141条の例により、滞納者の財産を占有する者や滞納者と債権債務関係がある者なども質問・検査を受けます。

Q4質問検査拒否 罰金 いくら?

50万円以下の罰金です。拘禁刑を選択する場合は1年以下となります。従業者の違反については、法人にも50万円以下の罰金が科されえます。

Q5徴税吏員の身分証は確認できる?

確認できます。国税徴収法147条は、質問検査の際に身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければならないと定めています。

Q6記憶違いで答えたら偽りの陳述になる?

偽りの陳述は、真実と異なると認識しながら述べることを指すのが一般的な理解です。単なる記憶違いとは区別されますが、当時の記録で説明できるようにしておくことが重要です。

Q7経理担当者が虚偽帳簿を出したら会社も処罰される?

2項の両罰規定により、行為者の担当者が処罰されるほか、法人にも50万円以下の罰金刑が科されえます。

Q8滞納調査の質問検査は犯罪捜査に使われる?

国税徴収法147条の例により、質問検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています。目的は滞納処分のための財産調査です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先のことを聞かれたけど、守秘義務があるから答えられないって言っていいの?

民間の契約で結んだ守秘義務だけでは、原則として「正当な理由」にはならないと考えられている。国税徴収法141条の例による質問への回答は、法令に基づく対応として扱われる余地が大きいからである。実務のポイント:先に回答の範囲を書面で確認しておき、取引先には「法令に基づく照会に応じた」と事後に伝えられるよう記録を残す。これが、取引関係の悪化を防ぐ実務上の工夫である

Q2実際にこれで逮捕された人っているんですか?

本条(地方税法177条)による起訴例は、公表されている範囲では非常に少ないとみられる。ただし、罰則があること自体が調査に応じさせる力になっており、職員も条文を示して協力を求めることが多い。実務のポイント:実務で本当に問題になるのは刑罰よりも、非協力的だと判断されたあとの対応である。たとえば国税徴収法142条の例による捜索のような強制手続に進みやすくなる。初動の対応が、その後の展開を左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「強制捜査ではなく任意の調査なのだから、断っても問題ない」と考えがちである。たしかに職員が力ずくで書類を奪うことはできない。しかし、拒否そのものに拘禁刑と罰金が付いている。物理的に強制されないことと、法的に断れることは別の問題である
  • 「税金を滞納していない自分には関係ない」という考えは、問いの立て方が誤っている。国税徴収法141条の例により質問を受けるのは、滞納者の財産を預かる人、滞納者に債権・債務がある人なども含まれる。本条で罰せられるかどうかは、税金を払ったかどうかではなく、調査にどう対応したかで決まる
  • 社員は「上司に言われてやっただけ」と思っている。しかし法律から見れば、虚偽の帳簿を出した社員本人がまず行為者として処罰される。そのうえで会社にも罰金が科される。指示に従ったことは、量刑で考慮される事情にとどまる可能性が高い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第30條・第46條

台湾では調査拒否は主に罰鍰(行政罰)で担保され、日本のように拘禁刑を伴う刑事罰とは性格が異なる

中国
税收征收管理法 第57条・第70条

第三者への調査権を認め、検査の拒否・妨害には罰款を科す。行政処罰が中心

ドイツ
Abgabenordnung §§ 93, 249, 328

第三者にも情報提供義務があるが、強制手段は主に Zwangsgeld(強制金)で、刑事罰ではない

アメリカ
26 U.S.C. § 7602, § 7210

IRS は summons で帳簿提出・証言を求められ、正当な理由なく従わなければ軽罪として罰金・拘禁の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古車販売店を経営している。仕入れ先の業者が環境性能割を滞納しているとして、県税事務所の職員から「あの業者にいくら支払う予定があるか」と聞かれた。付き合いを考えて「取引はない」と答えれば、偽りの陳述にあたる。滞納していないのはあなたのほうでも、罰則はあなたに向く
  • 経理担当者が、社長に言われるまま、滞納者との取引記録を抜いた元帳のコピーを徴税吏員に出した。処罰されるのは手を動かした担当者本人である。2項の両罰規定によって、会社にも50万円以下の罰金が科されうる
  • 徴税吏員に身分証の提示を求めたのに見せてもらえなかった場合、検査を断っても罪になるのか? 国税徴収法147条は身分証の提示を義務づけている。提示がなかったときに拒否が罰せられるかどうかは、実務上、解釈が分かれている
  • 「来週の月曜までに取引台帳を提出してください」と文書で求められた。期限まであと5日しかない。正当な理由なく応じないと3号の対象になりうる。間に合わないなら、黙っているより先に、理由を付けて期限の延長を相談するほうが安全である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 調査を受けた第三者の立場なら、職員の身分証(国税徴収法147条)を確認し、氏名・所属・日時を記録する2. 質問の対象が滞納者の財産や取引に関係するかどうかを確認する。関係のない自社の営業情報まで出す必要があるかは、その場で確かめる3. 提出物は写しと一覧を必ず残す4. 調査の範囲が広すぎると感じたら、弁護士または税理士を通じて書面で意見を伝える。黙って拒否するのは避ける

訴えられた側:1. 答えなかった、または提出しなかった理由が「正当な理由」(3号)にあたるかどうかを整理する。例:資料が存在しない、第三者の秘密が含まれる2. 虚偽の陳述にあたるのか、単なる記憶違いなのかを、当時の記録をもとに説明できるようにする3. 会社の指示で動いた場合は、指示の経緯を記録として残す4. 刑事事件に発展しそうな段階で、早めに弁護士に相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。違反行為をした時から起算する。滞納された地方税そのものの徴収権は、法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:滞納処分のための質問検査は任意調査であり、物理的強制はできないが、罰則による間接強制は許容される。ただし調査は滞納者の財産の発見に必要な範囲に限られ、犯罪捜査目的で用いてはならない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)改正、令和元年(2019年)10月施行 自動車取得税の廃止に伴い、自動車税の環境性能割が導入され、それに関連する滞納処分と罰則規定が整備されたとみられる。条文番号と新設・改正の区別は人による確認が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正により「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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