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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第177条の7(種別割の標準税率)

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  1. 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 2.前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。
  3. 一営業用
  4. 二自家用
  5. 3.積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。
  6. 4.道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
  7. 5.道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

この条文の基本情報

種別割の標準税率とは何ですか?

定義種別割の標準税率とは、地方税法第177条の7に定められた規定で、「次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第177条の7(種別割の標準税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第177条の7の条文原文は「次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 地方税法第177条の7は第八節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第177条の7の前の条は地方税法第177条の6です。
  7. 地方税法第177条の7の次の条は地方税法第177条の8です。
  8. 地方税法第177条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第177条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第177条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/177_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法177条の7は、自動車税種別割の標準税率を用途・排気量ごとに定める。道府県は条例で上乗せできるが、上限は標準税率の1.5倍である。

Q · 自動車税の金額って、誰がどうやって決めているの?

国の標準税率が基準で、県は1.5倍まで上乗せできる

自動車税種別割の金額は、地方税法177条の7が定める標準税率を基準に、各道府県が条例で決めます。標準税率は用途(自家用・営業用)、乗用か貨物か、総排気量などの区分ごとの一台当たりの年額です。道府県は標準税率を超える税率も定められますが、上限は1.5倍です(4項)。さらに、初度登録からの年数に応じた重課などは附則の特例で上乗せ・軽減されます。

解説

毎年5月に届く自動車税の納税通知書の金額は、県庁が自由に決めた数字ではない。地方税法177条の7は、自動車税種別割(毎年4月1日時点の持ち主に課される自動車税)の「標準税率」を排気量や用途ごとに定めている。標準税率とは、道府県が条例で税率を決めるときの目安となる国の基準額のことだ。たとえば令和元年(2019年)10月1日以降に新規登録した自家用乗用車なら、1リットル以下で年2万5千円、2リットル超2.5リットル以下で4万3千5百円になる。このとき見落とされやすい点が三つある。第一に、道府県はこの額を上回る税率を条例で定められるが、上限は1.5倍までである(4項)。第二に、積雪で一定期間運転できない地域では、政令で定める割合(十分の七を下回らない範囲)を掛けて減らす仕組みが条文上用意されている(3項)。第三に、条文の表にない車種や区分しにくい車について、道府県は独自の区分を作れるが、他の車との均衡が求められる(5項)。通知書の数字は、あなたの車の区分、登録時期、車齢、住む道府県の条例を掛け合わせた結果である。区分さえ分かれば、その数字が正しいかどうかを自分で検算できる。

法的な位置づけ

地方税法177条の7は、道府県税である自動車税種別割について、自動車の用途、種類、総排気量等の区分ごとに一台当たりの標準税率を定める規定である。乗用兼用の貨物車に対する加算、積雪地域における軽減割合、条例による超過課税の上限(標準税率の1.5倍)、区分し難い自動車に関する道府県独自の区分設定についても規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1自動車税種別割とは何ですか?

毎年4月1日時点で自動車を所有している人に、道府県が課す税金です。税額の基準となる標準税率は地方税法177条の7が定めています。

Q2自動車税の標準税率とは?

道府県が条例で税率を定めるときに、通常よるべきものとして国が法律で示す税率です(地方税法1条)。種別割の標準税率は177条の7の区分表で定められています。

Q3自動車税2リットル いくら?

2019年10月1日以降に新規登録した自家用乗用車で、1.5リットル超2リットル以下なら標準税率は年3万6千円です。それより前の登録車は改正前の税率が適用されます。

Q4自動車税は県によって違う?

法律上は違ってよく、道府県は条例で標準税率を超える税率を定められます。ただし上限は1.5倍です(177条の7第4項)。実際の額は各道府県の条例で確認します。

Q5自動車税4ナンバー 乗用 高い?

乗車定員4人以上の貨物車は、貨物車としての税額に乗用兼用分が加算されます(177条の7第2項)。純粋なトラックより高くなる点に注意が必要です。

Q6雪国だと自動車税は安くなる?

条文上は、積雪で一定期間運行できない地域について、政令で定める割合(十分の七以上)を掛けて軽減する仕組みがあります。実際の適用は政令と道府県の運用次第です。

Q7自動車税の上乗せは違法じゃない?

違法ではありません。地方税法は標準税率を超える課税を認めつつ、1.5倍という上限を設けています。上限を超える条例の税率は同法に反し許されません。

Q8軽自動車も177条の7の対象?

対象外です。軽自動車は市町村税である軽自動車税種別割として別の規定で課税されます。177条の7は道府県税の自動車税種別割の標準税率です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越して県が変わったら、自動車税って二重に払うことになるんですか?

なりません。種別割は4月1日時点で主たる定置場(車の保管場所)がある道府県が1年分を課す仕組みです(177条の8参照)。年度の途中で転居しても、その年度は元の県で完結します。実務のポイント:住所変更の登録を後回しにすると、翌年の通知書が旧住所に届いて督促まで気付かない例が多くあります。転居後15日以内の変更登録(道路運送車両法12条)は税金の面でも意味があります

Q213年超えた車だけ税金が高いのは、この条文のせいですか?

177条の7が定めているのは基本の標準税率です。13年超のガソリン車(ディーゼル車は11年超)にかかるおおむね15%の重課は、地方税法附則のグリーン化特例によるものです。実務のポイント:重課は初度登録から数えます。輸入車などで初度登録年月が分からない場合の扱いもあるため、車検証の表示を確認しないと、何年目から重課になるかを見誤ります(最新の改正状況をご確認ください)

Q3うちの県は標準より高い税率なんですか?

177条の7第4項により、道府県は標準税率を上回る税率を条例で定められますが、上限は1.5倍です。実際に上乗せしているかどうかは、各道府県の税条例と県税事務所の案内で確認できます。実務のポイント:法人事業税などの超過課税と違って、自動車税種別割の超過課税は住民の反発が大きく、政治的に使いにくい税目とされています。「上乗せされているはず」と思い込む前に条例を確認するのが近道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自動車税は全国どこでも同じ」と思われがちだが、条文が決めているのはあくまで標準税率であり、道府県は条例でこれを上回る税率を定められる(上限1.5倍、4項)。実際の金額は、住んでいる道府県の条例で確かめる必要がある
  • 排気量で税額が決まることは誰でも知っている。見落とされがちなのは、0.1リットルの差で区分が一段上がる点だ。2.0リットル車と2.5リットル車では、同じ自家用乗用車でも年7千5百円違う。10年乗れば7万5千円になり、車両価格の差より大きくなることもある
  • 「電気自動車はエンジンがないから自動車税はかからない」というのは問いの立て方からずれている。種別割は排気量に課す税ではなく、自動車を所有していることに課す税である。電気自動車も最も低い区分で課税され、免除ではない。新車時の軽減はグリーン化特例によるものであり、期間が限られている(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
定めている内容177条の7:自動車税種別割の区分ごとの標準税率、超過課税の上限1.5倍、積雪地域の軽減1条:「標準税率」の定義(通常よるべき税率で、財政上の特別の必要があればこれによらないことができる)
3条:地方税の税目・税率等は道府県の条例で定める
納税者への効き方通知書の金額の基準線を直接決める標準税率が「目安」であって全国一律の確定額ではない根拠
実際に適用される税率は住んでいる道府県の条例で確定する根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
使用牌照税法第6条

台湾は自動車の保有に対し使用牌照税を排気量区分の税額表で課す点で日本と類似。課税時期や地方の上乗せ裁量の有無は異なる。

韓国
지방세법 제127조

韓国も自動車税(所有分)を地方税として排気量基準で課税し、構造は日本に近い。

ドイツ
Kraftfahrzeugsteuergesetz § 9

ドイツの自動車税は連邦税で、排気量に加えCO2排出量を基準に税額を算定する。州による上乗せの仕組みはない。

アメリカ
州法(例:California Revenue and Taxation Code の Vehicle License Fee)

米国は連邦レベルの保有税がなく、州ごとに登録料や車両価額を基準とする動産税で課税する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同じ1.5リットルのコンパクトカーなのに、職場の同僚より自分の税額のほうが4千円高い。理由は車格ではなく登録日にある。2019年9月30日以前に新規登録した車は、改正前の高い税率が今も適用されている(最新の改正状況をご確認ください)
  • もし3月31日に売却の書類を渡したのに、名義変更が4月2日になったらどうなる? 4月1日時点の登録名義人はあなたなので、1年分の通知書はあなたに届く。契約書に精算条項がなければ、買主に請求する根拠も弱くなる
  • あなたは中古の4ナンバーのライトバンを、自家用の通勤車として買った。乗車定員が4人以上の貨物車は、トラックとしての税額に乗用兼用分の加算がつく(2項)。「貨物車は安い」という思い込みのまま見積もりを比べると、計算が狂う
  • 雪国に転勤が決まり、冬の数か月は車が雪に埋もれる。条文には積雪地域で税率を下げる仕組みがあるが、実際に適用されるかどうかは政令の定めと道府県の運用しだいである。転居届を出す前に、県税事務所へ一本電話を入れれば分かる
  • 5月末の納期限まであと3日。通知書を見ると、13年を超えたガソリン車に重課分がのっている。附則の特例による割増は、177条の7の標準税率を土台にした上乗せである。車検の予定と合わせて、手放すか持ち続けるかを今週中に決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の課税区分(乗用、貨物、排気量、営業用か自家用か)を車検証の記載と照らし合わせる2. 初度登録年月を確かめ、2019年10月以降の登録なら改正後の税率になっているか検算する3. 区分や登録日の扱いに誤りがあると思ったら、通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に、道府県知事への審査請求(行政に対する不服申立て)を検討する4. 払いすぎた税金の還付は、県税事務所に車検証の写しを添えて申し出る

訴えられた側:1. 納期限を過ぎると延滞金がつき、督促のあとは財産(預金や給与)の差押えに進む場合がある。払えないときは放置せず、県税事務所に分納や猶予を相談する2. 未納のままだと継続検査(車検)に必要な納税証明が取れない3. 車を手放したのに通知が来た場合は、名義変更や抹消登録の日付を証拠として提出し、課税の取消しを求める

時効(請求できる期限):賦課期日は毎年4月1日、納期は原則5月中で、具体的な日付は道府県の条例で決まる。不服申立て(審査請求)は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。還付金の請求権や道府県の徴収権は、法定納期限などから5年で時効消滅する(地方税法の時効規定。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:標準税率は地方団体が通常よるべき税率であり、拘束力のある確定税率ではない。ただし制限税率(本条4項の1.5倍)が定められている税目では、その上限を超える条例税率は許されないと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)改正、令和元年(2019年)10月1日施行 自動車取得税の廃止にあわせて、自動車税が環境性能割と種別割に再編され、種別割の標準税率が本条で定められた。同時期の令和元年度税制改正により、同日以降に新規登録した自家用乗用車の税率が引き下げられた(改正年や条文構成の詳細は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:自動車取得税の廃止と自動車税の環境性能割・種別割への再編に伴い、種別割の標準税率規定として整備。施行は消費税率引上げ時期の延期に連動し令和元年(2019年)10月1日となった(詳細は要検証)。
  2. 2.平成31年/令和元年(2019年) 改正:令和元年度税制改正により、2019年10月1日以降に新規登録した自家用乗用車の税率を排気量区分に応じて引き下げ(詳細は要検証)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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