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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第272条(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)

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  1. 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?

定義道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第272条に定められた規定で、「前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第272条(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第272条の条文原文は「前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第272条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第272条の前の条は地方税法第271条です。
  7. 地方税法第272条の次の条は地方税法第273条です。
  8. 地方税法第272条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第272条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第272条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/272

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法272条は、道府県法定外普通税の申告・報告に虚偽を書いた者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、法人にも罰金を科す規定。

Q · 県独自の税の報告書で数字を少し変えただけでも、犯罪になるの?

虚偽を書いた時点で罪になりうる。税額の差は関係ない

地方税法272条1項は、道府県法定外普通税について前条(271条)の規定により申告・報告すべき事項に虚偽を書いた者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すと定めています。税額をごまかせたかどうかは要件ではありません。また同条2項の両罰規定により、従業者が会社の業務として行った場合は、会社にも五十万円以下の罰金が科されえます。

解説

電気料金の明細には書かれていないが、原子力発電所を抱える県では、電力会社が「核燃料税」という県独自の税を納めている。これが道府県法定外普通税(地方税法に定めがなく、県が条例で独自に新設し、総務大臣の同意を得て課す税)である。本条が罰するのは、その申告や報告に嘘を書く行為だ。押さえるべき点は二つある。第一に、税額をごまかせたかどうかは問われない。前条(271条)で条例に基づいて申告・報告すべき事項に虚偽を書いた時点で、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になる。第二に、手を動かしたのが経理担当者一人でも、その者が会社の業務として行えば、会社にも同じ上限の罰金が科される(両罰規定)。数字を差し替えたのが部下でも、責任は組織全体に跳ね返る。県独自の税だから国税より緩い、という思い込みは捨ててほしい。

法的な位置づけ

地方税法第272条は、道府県法定外普通税に関し、前条の規定により申告又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした行為を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金であり、第2項は従業者の違反について法人又は事業主にも罰金刑を科す両罰規定を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1法定外普通税とは何ですか?

地方税法に税目の定めがなく、自治体が条例で独自に新設する普通税です。新設・変更には総務大臣の同意が必要で、核燃料税などが代表例です。

Q2法定外税の虚偽申告の罰則はどのくらい?

地方税法272条により、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。法人には両罰規定により五十万円以下の罰金が科されえます。

Q3地方税 虚偽申告 時効はいつまで?

本罪の公訴時効は3年で、虚偽の申告・報告を提出した時から進行します。税額の更正は別枠で、原則5年、不正行為があれば7年まで可能とされます。

Q4核燃料税の申告を間違えたら犯罪になる?

単なる記載ミスは虚偽とはいえず、通常は訂正や更正で処理されます。刑事罰の対象となるのは、事実と異なると知りながら記載した故意のケースです。

Q5両罰規定で会社はいくら罰金を払う?

地方税法272条2項により、行為者と同じ罰金刑の上限、つまり五十万円以下の罰金が法人又は事業主に科されえます。拘禁刑は法人には科されません。

Q6県への報告書の数字を丸めるのは違法?

条例上報告すべき事項について、事実と異なると知りながら数値を書き換えれば、税額への影響が小さくても地方税法272条の虚偽報告に当たりえます。

Q7法定外税の虚偽申告は誰が告発する?

課税する道府県の税務部門が調査し、悪質な場合に告発するのが一般的です。公務員には職務上知った犯罪について告発義務があります(刑訴239条2項)。

Q8虚偽申告に気付いたら自首すべき?

まず訂正の申告・報告と不足税額の納付を急ぎ、弁護士と対応を整理すべきです。調査通知の前に自主的に是正したかは、告発・起訴判断の重要な事情になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1あとで修正申告すれば、罪にならないんですか?

本条の罪は、虚偽の申告・報告を提出した時点で成立しうるため、後から訂正しても成立したという事実そのものは消えません。ただし、自主的に早く訂正したかどうかは、県が告発するか、検察官が起訴するかを判断する重要な事情になります。実務のポイント:実務では、地方税の虚偽申告が刑事事件になるのは、悪質で金額の大きいものに限られる傾向があります。「調査の通知を受ける前に訂正したか」が、行政上の是正で終わるか刑事事件になるかの最も大きな分かれ目です

Q2部下が勝手にやったことで、会社まで罰金を科されるんですか?

本条2項の両罰規定により、従業者がその法人の業務や財産に関して違反をすれば、行為者とは別に法人にも五十万円以下の罰金が科されえます。判例上、法人が責任を免れるには、選任・監督に過失がなかったことの証明が必要と解されています。実務のポイント:罰金の上限が50万円と小さくても、有罪になれば入札の参加資格や許認可の審査に響く場合があります。罰金額よりも「前科のある法人」という記録のほうが経営には重くのしかかります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納税額がほとんど変わらないのなら、多少の数字の調整は問題ない」と考えがちだが、本条が守っているのは県の税金そのものではなく、申告・報告の正確さである。虚偽を書いた時点で構成要件が満たされうるため、実害の小ささは量刑や起訴判断の事情にとどまる
  • 法定外税と聞くと、熱海市の別荘等所有税や東京都の宿泊税を思い浮かべる人が多い。しかし前者は市町村の法定外普通税、後者は法定外目的税であり、罰則を定める条文は本条とは別に置かれている。「どの自治体の、どの種類の税か」を最初に確定させなければ、適用条文を取り違える
  • 会社側は「従業員が勝手にやったことだ」と切り離せば済むと考えがちだが、法律から見ると、業務や財産に関して行われた違反は法人の罰金に直結する。社内では個人の不祥事でも、判決文に載るのは会社名である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地方税法272条:虚偽申告・報告の罰則(刑事罰)地方税法271条:条例に基づく申告・報告の義務(本罪の前提)
地方税法259条:法定外普通税の新設・変更と総務大臣の同意
名宛人虚偽を書いた行為者+その法人・事業主(両罰)条例で申告・報告を義務付けられた納税者等
法定外普通税を新設・変更しようとする道府県
違反時の効果一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金義務違反の内容に応じ本条等の罰則が適用される
同意を得なければ新設・変更ができない(刑事罰なし)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方稅法通則・稅捐稽徵法第41條

台湾も地方自治体が特別税課等を独自に開徴できるが、虚偽申告の刑事罰は主に税捐稽徴法の逃漏税罪で規律され、実際に税を免れたことが要件とされる点で日本の本条より成立範囲が狭い

ドイツ
Abgabenordnung § 370

ドイツでは自治体税にも各州の地方税法を通じて AO の脱税罪が準用されるのが一般的で、税の減少が結果として要求される

アメリカ
26 U.S.C. § 7206(1)

米国連邦法の false return 罪は税額への影響を問わず虚偽記載そのものを罰する点で本条と発想が近い。州税は州ごとに規定が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経理部のあなたに、上司が「県への報告書、この数量は前年並みに丸めておいて」と指示してきた。納める税額はほとんど変わらない。それでも虚偽の報告として本条の対象になりうる。罪が成立するかどうかは、得をしたかどうかで決まらない
  • 県の税務担当者として、事業者が提出した報告書の数値が、別の公表資料と食い違っていることに気付いたらどうなる? 単なる記載ミスか意図的な虚偽かで、ルートは行政上の是正(更正)と刑事告発に分かれる。故意を示す材料の確保が分かれ目になる
  • 子会社の担当者が勝手に申告書を改ざんしていたことが、監査で発覚した。本社の役員は「知らなかった」と言う。しかし両罰規定により、法人そのものも最大五十万円の罰金を科されうる。法人が免責されるには、選任・監督に過失がなかったことの立証が必要になると解されている
  • 虚偽の申告を出してから二年半が経った。公訴時効は三年である。社内調査の報告書をいつ、どこへ出すか、判断の猶予は半年しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 県の税務担当者や社内の通報窓口として虚偽を疑うなら、申告書の原本、裏付けとなる帳簿、外部の公表資料を時系列で保存する2. 単純な記載ミスか故意かを区別するため、訂正の経緯や指示系統のメールを確保する3. 従業員として不正な指示を受けた場合は、公益通報者保護法の保護対象になりうるので、社内窓口か所管の行政機関への通報を検討する

訴えられた側:1. 社内調査で虚偽が判明したら、ただちに訂正の申告・報告を出し、増える税額を納付する2. 誰の指示で、どの範囲に虚偽があったかを弁護士の関与のもとで整理する3. 法人の立場では、従業者の選任・監督に過失がなかったことを示す内部統制の記録(承認フロー、研修記録)を集める4. 県から質問を受けたら、その場で場当たり的に回答せず、書面で正確に回答する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪。刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽の申告・報告を提出した時。税額の更正は、原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為による場合は7年まで可能とされる(地方税法17条の5。最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定による法人・事業主の処罰は無過失責任ではなく、従業者の選任・監督上の過失を推定するものであり、事業主側が注意義務を尽くしたことを立証すれば免責されうると解する立場

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(関連法の整理による改正)。その他の改正の経緯は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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